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トップページ ブログ > 税務について > 確定申告の「最終チェック!!」

2024年3月15日確定申告の「最終チェック!!」

確定申告は本日まで!

実はまだ全て終わり切れていないのですが、
難しい論点を、お客様と本日再度考察の上、
確実に本日までに終わることができそうです。
(当たり前ではあるのですが・・)

ということで、今日はそんな確定申告の
最後の話題として、本題に入ります。


------------------


■冒頭で述べたように、
 
 【いよいよ本日3月15日が確定申告の期限】

 となりました。

 所得税の確定申告は本日まで、

 消費税の確定申告は3月31日まで
 (今年に関しては3月31日が日曜である
 関係で4月1日まで)となります。

 確定申告は無事に終わったでしょうか。
 または終わりそうでしょうか。

 今日はそんな確定申告に際して、
 再度注意したい点をお話しさせて
 いただきたいと思います。
 

■まず最も大切なものとして、
 
 『青色申告の承認申請書』の提出そして
 『青色事業専従者給与の届出』があります。

 <2024年3月14日【明日提出期限の届出書】、
 大丈夫ですか?>
 https://muratax.com/2024/03/14/7536/

 これに関しては、

 今年度(令和6年度)から青色申告で申告を
 する場合、

 また、専従者給与の場合は、
 同じく令和6年度から青色事業専従者給与
 を支払う場合

 に必要な届出になります。

 3月15日を超えてしまっての提出は、
 令和6年度からそういった規定が
 使えなくなるため要注意です。


■もちろん、

 【令和6年中に事業を開始した、
 または給与を支払う親族が出てきた】

 といった場合は、3月15日という期限
 ではなく、開業した日や給与を支払う
 親族が出ることとなった日から

 【2ヶ月以内に申請書を提出すれば良い】

 のですが、

 【原則としては3月15日までで
 申請書の届出期限は締め切られる】

 ということは知っておいた方が良いでしょう。


■そしてもう一点が、
 個人事業主の方で従業員を雇用している場合、

 前年度と比べ給与が増えているかどうか
 により、

 【賃上げ促進税制】

 を使うことも検討しましょう。

 <中小企業庁HPより>
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 <2024年3月12日忘れてほしくない
 【賃上げ促進税制】について>
 https://muratax.com/2024/03/12/7530/
 
 この賃上げ促進税制については、
 経費や所得控除という分類ではなく、
 『税額控除』となりますので、

 【税金がダイレクトに減る】

 という、インパクトが相当強いものになります。

 こういった規定は積極的に使いたいところ。


■また、もし個人事業で

 【倒産防止共済(経営セーフティ共済)を利用】

 している場合は、必ず書類の添付を
 忘れないようにしましょう。

 <2021年11月10日【倒産防止共済】には
 【書類の添付】を!>
 https://muratax.com/2021/11/10/4571/

 原則として、この書類の添付がないと、
 せっかく掛金を払い込んで経費にしよう
 としていたのに、

 【結果として経費が認められなくなる】

 ということにもなりかねません。


■そしてこれは、個人事業と離れるのですが、

 住宅ローン控除を使っている場合、
 
 【本当にその住宅ローン控除の
 申告をして良いか】

 ということも、場合によっては
 考える必要が。

 どういうことかと言えば、
 レアケースではあるのですが、

 この住宅ローン控除を使う初年度に関して、
 
 【もし以前の持ち家を令和5年に譲渡】

 している場合、

 【3,000万円特別控除という規定が使える】

 ケースが想定されます。

 <国税庁HP-マイホームを売ったときの特例>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


■これに関しては、
 令和5年中に住宅の譲渡をした場合に、

 【その住宅の譲渡にかかる利益から、
 3,000万円が控除される】

 という規定なんですね。

 そしてこの住宅の譲渡にかかる利益という
 ものが、実際に入ってきた現金ではなく、
 
 【減価償却などを考慮して計算した金額】

 であるため、通常の感覚と比べ

 【利益が出る方向に動く】

 ことが多いというところ。

■この3,000万円の特別控除を使うには    【確定申告をする必要がある】  ということは、十分注意しておくように  しましょう。   ■そして住宅ローン控除のことを  お話ししたのは、  【3,000万円特別控除と住宅ローン控除は  どちらか一つしか使うことができない】  からということから、なんですね。  ですので、場合によっては  3,000万円特別控除を使って  住宅ローン控除を使わない方が  税金的に有利なのか、  それとも、    あえて3,000万円の特別控除を  使わずにその年度に税金を納付し、  その後数年間にわたり住宅ローン控除を  使う方が有利なのか、  ということを慎重に検討する必要がある  ということになります。  こういった点において住宅の譲渡については、  十分な注意が必要なんですね。    基本的に税金を考える上では、    【何かしらお金が入ってきた際は、   税金がかかるのではないか】  という視点は持っておくように  したいものです。 ■というわけで今日は  【確定申告に際して再度の確認と、    十分注意すべきもの】  について見てまいりました。  こういった点には十分注意をして、  最後の確定申告のチェックをし、  【いろいろな点において抜かり  のないよう確定申告をする】  ことを心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・確定申告期限が本日3月15日となっているが、  【その期限までにやるべきことはないか】  ということを、今一度確認したいところ。 ・特に重要なのが、  『青色申告承認申請書』の提出や、  『青色事業専従者給与』の届出。 ・その他にも、賃上げ促進税制を利用したり、  3,000万円の特別控除を使うべく、    譲渡所得の申告をすることも  忘れないようにしたいところ。 ・基本的に、  【大きなお金が動いた際は  何かしら税の対象になるのではないか】  ということ疑う習慣を付け、    確定申告をする際に、決して抜かりない  よう申告することを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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