2024年3月15日確定申告の「最終チェック!!」
確定申告は本日まで!
実はまだ全て終わり切れていないのですが、
難しい論点を、お客様と本日再度考察の上、
確実に本日までに終わることができそうです。
(当たり前ではあるのですが・・)
ということで、今日はそんな確定申告の
最後の話題として、本題に入ります。
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■冒頭で述べたように、
【いよいよ本日3月15日が確定申告の期限】
となりました。
所得税の確定申告は本日まで、
消費税の確定申告は3月31日まで
(今年に関しては3月31日が日曜である
関係で4月1日まで)となります。
確定申告は無事に終わったでしょうか。
または終わりそうでしょうか。
今日はそんな確定申告に際して、
再度注意したい点をお話しさせて
いただきたいと思います。
■まず最も大切なものとして、
『青色申告の承認申請書』の提出そして
『青色事業専従者給与の届出』があります。
<2024年3月14日【明日提出期限の届出書】、
大丈夫ですか?>
https://muratax.com/2024/03/14/7536/
これに関しては、
今年度(令和6年度)から青色申告で申告を
する場合、
また、専従者給与の場合は、
同じく令和6年度から青色事業専従者給与
を支払う場合
に必要な届出になります。
3月15日を超えてしまっての提出は、
令和6年度からそういった規定が
使えなくなるため要注意です。
■もちろん、
【令和6年中に事業を開始した、
または給与を支払う親族が出てきた】
といった場合は、3月15日という期限
ではなく、開業した日や給与を支払う
親族が出ることとなった日から
【2ヶ月以内に申請書を提出すれば良い】
のですが、
【原則としては3月15日までで
申請書の届出期限は締め切られる】
ということは知っておいた方が良いでしょう。
■そしてもう一点が、
個人事業主の方で従業員を雇用している場合、
前年度と比べ給与が増えているかどうか
により、
【賃上げ促進税制】
を使うことも検討しましょう。
<中小企業庁HPより>
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
<2024年3月12日忘れてほしくない
【賃上げ促進税制】について>
https://muratax.com/2024/03/12/7530/
この賃上げ促進税制については、
経費や所得控除という分類ではなく、
『税額控除』となりますので、
【税金がダイレクトに減る】
という、インパクトが相当強いものになります。
こういった規定は積極的に使いたいところ。
■また、もし個人事業で
【倒産防止共済(経営セーフティ共済)を利用】
している場合は、必ず書類の添付を
忘れないようにしましょう。
<2021年11月10日【倒産防止共済】には
【書類の添付】を!>
https://muratax.com/2021/11/10/4571/
原則として、この書類の添付がないと、
せっかく掛金を払い込んで経費にしよう
としていたのに、
【結果として経費が認められなくなる】
ということにもなりかねません。
■そしてこれは、個人事業と離れるのですが、
住宅ローン控除を使っている場合、
【本当にその住宅ローン控除の
申告をして良いか】
ということも、場合によっては
考える必要が。
どういうことかと言えば、
レアケースではあるのですが、
この住宅ローン控除を使う初年度に関して、
【もし以前の持ち家を令和5年に譲渡】
している場合、
【3,000万円特別控除という規定が使える】
ケースが想定されます。
<国税庁HP-マイホームを売ったときの特例>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
■これに関しては、
令和5年中に住宅の譲渡をした場合に、
【その住宅の譲渡にかかる利益から、
3,000万円が控除される】
という規定なんですね。
そしてこの住宅の譲渡にかかる利益という
ものが、実際に入ってきた現金ではなく、
【減価償却などを考慮して計算した金額】
であるため、通常の感覚と比べ
【利益が出る方向に動く】
ことが多いというところ。
■この3,000万円の特別控除を使うには
【確定申告をする必要がある】
ということは、十分注意しておくように
しましょう。
■そして住宅ローン控除のことを
お話ししたのは、
【3,000万円特別控除と住宅ローン控除は
どちらか一つしか使うことができない】
からということから、なんですね。
ですので、場合によっては
3,000万円特別控除を使って
住宅ローン控除を使わない方が
税金的に有利なのか、
それとも、
あえて3,000万円の特別控除を
使わずにその年度に税金を納付し、
その後数年間にわたり住宅ローン控除を
使う方が有利なのか、
ということを慎重に検討する必要がある
ということになります。
こういった点において住宅の譲渡については、
十分な注意が必要なんですね。
基本的に税金を考える上では、
【何かしらお金が入ってきた際は、
税金がかかるのではないか】
という視点は持っておくように
したいものです。
■というわけで今日は
【確定申告に際して再度の確認と、
十分注意すべきもの】
について見てまいりました。
こういった点には十分注意をして、
最後の確定申告のチェックをし、
【いろいろな点において抜かり
のないよう確定申告をする】
ことを心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告期限が本日3月15日となっているが、
【その期限までにやるべきことはないか】
ということを、今一度確認したいところ。
・特に重要なのが、
『青色申告承認申請書』の提出や、
『青色事業専従者給与』の届出。
・その他にも、賃上げ促進税制を利用したり、
3,000万円の特別控除を使うべく、
譲渡所得の申告をすることも
忘れないようにしたいところ。
・基本的に、
【大きなお金が動いた際は
何かしら税の対象になるのではないか】
ということ疑う習慣を付け、
確定申告をする際に、決して抜かりない
よう申告することを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。