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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【源泉所得税の納付】について

2024年6月21日知っておきたい【源泉所得税の納付】について

あっという間に金曜日!

6月は通常業務に加えて、源泉所得税の
納期の特例や、住民税の新年度のスタートで、
それに伴うお客様へのご案内が立て続き、

なかなかハードな月です。


さて、そんなことから今日の本題です。


------------------


■7月10日は源泉所得税の納付や
 社会保険の算定基礎届の提出、

 そして労働保険の申告など、税務や
 社会保険料のイベントが目白押しとなります。

 いずれも7月10日までが期限となっており、
 抜かりなきよう提出などを進めていきたい
 ところです。

 その中で今日は、税務に関するものとして、
 『源泉所得税の納付』について、

 お話ししていきたいと思います。


■源泉所得税とは、経費などの支払先が負担すべき
 所得税を、その料金を支払う側が天引きをして、

 その天引きした人が、天引きされる人の
 所得税を代わりに納付するという仕組み
 
 になっています。

 これは、本来的には支払いを受ける方が
 自ら申告をして所得税の納付をするべき
 ところなのですが、

 場合によっては、そういった方が申告を
 しないことにより、

 税務署が所得税を取りそびれてしまう
 ということも考えられますので、

 そのような事情などから源泉徴収という形で
 料金を支払う側がその所得税を天引きする

 という形がとられているという状況です。

 そしてこの徴収した源泉所得税を、

 【その徴収した月の翌月10日までに
 税務署に納付する】
 
 という仕組み。

 これが源泉所得税の徴収と納付の流れ
 なんですね。


■しかしながら、常時使用する従業員の数が
 10人未満の場合、

 【原則としての毎月10日までの納付を、
 例外として半月に一度の納付に変える】

 ことができるということに。

 <国税庁HP-源泉所得税の納期の特例
 の承認に関する申請>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
 
 具体的には1月から6月までの源泉所得税を
 7月10日までに、

 そして7月から12月までの源泉所得税を
 1月20日までに納付するという流れなんですね。

 そしてこの半年に一度の納付の特例のことを、
 「源泉所得税の納期の特例」と呼びます。
 
 この納期の特例の対象となるのは、
 給料から徴収する源泉所得税のほか、

 我々税理士に対する報酬や社会保険労務士、
 弁護士、司法書士、弁理士などの

 士業に対する報酬から徴収する
 源泉所得税についても対象となります。


■なお、源泉徴収をする相手先は個人に
 限られますので、

 税理士法人や社会保険労務士法人、
 弁護士法人などの法人に対する支払いは、

 源泉徴収の対象外とされています。

 これは、法人は必ず年に一度の決算で
 申告をすることになるため、

 基本的に税務署が取りそびれることが
 ないからということなのでしょう。

 (もしかすると、その他の理由もあるの
 かもしれません。)

 そのような仕組みで源泉所得税を徴収して
 納付をするという仕組みがとられて
 いるわけです。


 ■そして納期の特例を選択している場合、  源泉所得税を半年に一度税務署に  納付するわけですので、  半年分ですので、かなり多額の税負担  となっていることが想定されます。  そのような際は、もし可能であれば、  給料からの天引きの都度、  その源泉所得税分を積立に回したりだとか、  資金繰りを考慮しての工夫が必要になるかな、  というところですね。

  ■というわけで今日は、  源泉所得税の大枠の考えと納付の仕方  についてのお話をしてまいりました。  どうしてもこういった税務的なイベントは  半年に一度などのペースで訪れるため  忘れてしまいがちなものですが、  こういったことを見落とさないように、  適切に管理をして、同じく適切に納付を  していきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・源泉所得税は、料金を支払った相手方の  所得税を徴収(天引き)して、  その方の代わりに税務署に納付する  という仕組みである。 ・常時使用する従業員の数が10人未満  であれば、  半年に一度源泉所得税を納付することが  できるという『納期の特例』を選択する  ことができる。 ・源泉所得税は、その額によっては  多額になることも想定されるため、  適切に預かった額を積立などを通じて  プールしておき、  来たるべき納付に備えて資金繰りを盤石な  状態にしておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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