2024年7月29日【インボイス初年度の経理と申告】で注意すべきこと
今日からまた一週間のスタートですね。
そして、もう7月も終わりの週でもあります。
本当に時間が経つのが早く感じるものですが、
常に「今過ごしている時間」の意味を考え、
貴重な時間を過ごしていきたいものです。
さて、本題です。
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■先日よりたびたび記事の中で
インボイス制度により消費税の申告が
大変煩雑になっているということを
お話しさせていただいています。
<2024年7月23日注意したい
【インボイス初年度の経理処理】について>
https://muratax.com/2024/07/23/7963/
今日もそのことに続けて
お話をしていきたいと思います。
■消費税については、インボイス制度開始が
昨年10月1日ということもあり、
これから最初に迎える消費税の申告
においては、
中途半端な期間で消費税の申告をすることが
必要になることが少なくない状況です。
■また、場合によっては10月1日から
インボイスの登録をするのではなく、
取引先との関係により必要に迫られる形で、
中途半端な時期(例えば3月23日など)に
インボイスの登録をしている
ということもまたあるのではないでしょうか。
そういった中途半端な時期にインボイスの
登録をしている場合注意すべき点として、
消費税の申告対象の期間としては通常の
課税期間(通常の場合は事業年度)となる
のですが、
【実際の消費税の集計をする期間は
インボイスの登録日以降】
となるんですよね。
こういった点には会計ソフトの設定で
十分注意しておく必要があると言えます。
■マネーフォワードの例で言えば、
インボイスの登録日を設定することにより、
その日より前の仕訳について、
すべての消費税の課税区分を対象外に
設定する設定があるんですね。
<マネーフォワード-具体的な設定方法>
https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/invoice/invoice02.html
そうすることにより、インボイス登録前に
関しては一切消費税を関係させることなく
会計処理をすることが可能となります。
逆に言えば、インボイス登録日以降は
消費税の課税区分の設定をしていく
必要があるということなんですね。
■この消費税の設定をしないことには、
たとえインボイスの登録日以降しか
消費税が関係しないにもかかわらず、
実際の消費税の集計はそのインボイスの
登録前のものも集計されることになって
しまうため、
十分注意することが必要となるでしょう。
そして、これも以前の記事で
述べさせていただいたのですが、
基本的に消費税は、このインボイスの
中途半端な期間が絡んでいる場合
税込経理で経理するほかない状況です。
■税込経理をして、
もし消費税の納税があるようであれば
租税公課として経費を未払計上することも
考えましょう。
場合によっては、当期が赤字で着地する
ようであれば、
あえて未払計上せずに翌期に消費税を納付
した際に租税公課として経費処理することも
できます。
こういった点をトータルで考えて、消費税の
申告を有利に進めるようにしたいものです。
■中でも、インボイス登録日より前の期間の
仕訳の消費税の課税区分を『対象外』に
するということは十分念頭に置き、
消費税の申告を誤りなくすることを
心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイスの制度発効が
2023年10月1日であったことから、
これから最初に迎える消費税の
課税期間(計算する期間)については、
中途半端な期間で計算することになる
ことを心得ておくべし。
・中途半端な期間で計算する一方、
消費税の申告書に記載される対象期間は
基本的に事業年度と一致することも
把握しておいた方が良いだろう。
・そして、会計処理においては、
インボイス登録日より前の取引を全て
消費税の課税区分を対象外として設定する
ことを忘れないようにしたいところ。
・インボイスが絡む消費税の申告においては、
上述したようなことを念頭に置いて、
決して誤ることのないよう、会計処理と
消費税の申告を進めたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。