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トップページ ブログ > 税務について > 【インボイス初年度の経理と申告】で注意すべきこと

2024年7月29日【インボイス初年度の経理と申告】で注意すべきこと

今日からまた一週間のスタートですね。
そして、もう7月も終わりの週でもあります。

本当に時間が経つのが早く感じるものですが、

常に「今過ごしている時間」の意味を考え、
貴重な時間を過ごしていきたいものです。


さて、本題です。


------------------


■先日よりたびたび記事の中で

 インボイス制度により消費税の申告が
 大変煩雑になっているということを
 お話しさせていただいています。

 <2024年7月23日注意したい
 【インボイス初年度の経理処理】について>
 https://muratax.com/2024/07/23/7963/

 今日もそのことに続けて
 お話をしていきたいと思います。

 
■消費税については、インボイス制度開始が
 昨年10月1日ということもあり、

 これから最初に迎える消費税の申告
 においては、

 中途半端な期間で消費税の申告をすることが
 必要になることが少なくない状況です。


■また、場合によっては10月1日から
 インボイスの登録をするのではなく、
 
 取引先との関係により必要に迫られる形で、
 中途半端な時期(例えば3月23日など)に
 インボイスの登録をしている

 ということもまたあるのではないでしょうか。

 そういった中途半端な時期にインボイスの
 登録をしている場合注意すべき点として、

 消費税の申告対象の期間としては通常の
 課税期間(通常の場合は事業年度)となる
 のですが、

 【実際の消費税の集計をする期間は
 インボイスの登録日以降】

 となるんですよね。
 
 こういった点には会計ソフトの設定で
 十分注意しておく必要があると言えます。


■マネーフォワードの例で言えば、
 インボイスの登録日を設定することにより、
 
 その日より前の仕訳について、
 すべての消費税の課税区分を対象外に
 設定する設定があるんですね。
 
 <マネーフォワード-具体的な設定方法>
 https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/invoice/invoice02.html

 そうすることにより、インボイス登録前に
 関しては一切消費税を関係させることなく
 会計処理をすることが可能となります。

 逆に言えば、インボイス登録日以降は
 消費税の課税区分の設定をしていく
 必要があるということなんですね。


■この消費税の設定をしないことには、

 たとえインボイスの登録日以降しか
 消費税が関係しないにもかかわらず、
 
 実際の消費税の集計はそのインボイスの
 登録前のものも集計されることになって
 しまうため、

 十分注意することが必要となるでしょう。
 
 そして、これも以前の記事で
 述べさせていただいたのですが、

 基本的に消費税は、このインボイスの
 中途半端な期間が絡んでいる場合
 
 税込経理で経理するほかない状況です。


■税込経理をして、
 もし消費税の納税があるようであれば

 租税公課として経費を未払計上することも
 考えましょう。

 場合によっては、当期が赤字で着地する
 ようであれば、

 あえて未払計上せずに翌期に消費税を納付
 した際に租税公課として経費処理することも
 できます。

 こういった点をトータルで考えて、消費税の
 申告を有利に進めるようにしたいものです。

    ■中でも、インボイス登録日より前の期間の  仕訳の消費税の課税区分を『対象外』に  するということは十分念頭に置き、  消費税の申告を誤りなくすることを   心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイスの制度発効が  2023年10月1日であったことから、  これから最初に迎える消費税の  課税期間(計算する期間)については、  中途半端な期間で計算することになる  ことを心得ておくべし。 ・中途半端な期間で計算する一方、    消費税の申告書に記載される対象期間は  基本的に事業年度と一致することも  把握しておいた方が良いだろう。 ・そして、会計処理においては、  インボイス登録日より前の取引を全て  消費税の課税区分を対象外として設定する  ことを忘れないようにしたいところ。 ・インボイスが絡む消費税の申告においては、  上述したようなことを念頭に置いて、  決して誤ることのないよう、会計処理と  消費税の申告を進めたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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