2024年7月31日消費税を申告すると【還付になる可能性】も
今日はあっという間に7月終わりの日ですね。
怒涛の7月でしたが、なんとか終わりを迎える
ことができそうです。
ただ、怒涛だっただけに、最後の申告完了などの
チェックなどは怠らず、気を抜かずにいかないと
…と身を引き締めています。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
インボイス初年度の会計処理にあたっては、
その対象期間を明確に区分けしないことには
インボイスが適切に反映されず、
消費税の計算もまた適切なものにはならない
ということをお話しさせていただきました。
<2024年7月29日【インボイス初年度の
経理と申告】で注意すべきこと>
https://muratax.com/2024/07/29/7983/
今日もインボイスのことについて
お話を続けてみたいと思います。
■上述したように、インボイス制度については
その仕組みが複雑である上、
初年度についてはその対象期間にも
要注意であるということですね。
そしてインボイスにより初めて
課税事業者となった方については、
これも以前の記事で述べさせていただいた
のですが、
計算方法が3パターンに分かれるということに。
■その3パターンというのは、
原則課税、簡易課税、そしてインボイス
制度特有の2割特例というものなんですね。
簡易課税と2割特例については売上から
もらった消費税のみ考慮をして消費税を
計算していく方法で、
原則課税については、売上からもらった
消費税から経費の支払いの際などに
支払った消費税を差し引いた残額を
税務署に納付する仕組みなんですね。
■簡易課税と2割特例の上述した支払った
消費税については、
その営んでいる事業の種類によって、
一律で売上でもらった消費税に対して
その率を乗じることにより、
支払った消費税とすることとされています。
原則課税と簡易課税が、原則としての
消費税の計算方法だったのですが、
今回のインボイス特例により
上述したように2割特例という計算方法が
出てきている状況です。
■この2割特例については、
仕組み自体は簡易課税と同じで、
売上からもらった消費税の20%を税務署に
支払う消費税額とする考え方なんですね。
つまり売上高(税抜の売上高)の2%が
税務署に納付する消費税になるという
ことになります。
簡易課税の場合、卸売業を営んでいない
限りは、この2割特例を使うことが
最も税負担が少なくて済むという
状況なんですね。
(ちなみに卸売業であれば、納付が
1%となります。)
■ですので、
簡易課税を選択する可能性がある場合は、
この卸売業を営んでいるかどうか
に着目すると、
簡易課税か2割特例どちらが得なのか
という判断がしやすいのではないか
というところ。
ただし、簡易課税については税務署への
届け出が必要となりますので、
その点には注意をしたいものです。
そして今日の本題は、原則課税なんですね。
■上述したように、
基本的にはインボイスにより
初めて課税事業者となる方については、
2割特例により計算するのが通常の場合
得策というところなのですが、
場合によっては原則課税の方が有利になる
ことも考えられます。
■どういうことかと言えば、
上述したように原則課税の計算方法は
売上でもらった消費税から経費で使った
消費税を差し引いた残額を税務署に
納付する仕組みなのですが、
仮に支払った消費税の方が売上でもらった
消費税を上回った場合はどうなるのでしょう。
結論としてこれは上回った分が『還付』になる
ということに。
■したがって、
万一業績不振などにより支払った
消費税の方が多い状況になれば、
2割特例により計算するよりも、
原則課税により還付を取りにいった方が
良いということになりますので、
この点には十分注意をするようにしましょう。
■上述した還付になるケースにおいては、
輸出業を営んでいる場合で、
国内で仕入をしている際に、
国内の仕入高には消費税が含まれて
いるものの、
輸出による売上であれば消費税は
含まれないことになりますので、
通常の場合、仕入などにより使った消費税分
還付になるということが想定されます。
■またその他にも、
高額な資産を購入したりなどという場合は、
当然使った消費税が多い状況ですので、
そういった際にも還付の要因となる
ということですね。
特にインボイス制度により計算をし出した
初年度においてこういった設備投資など
があるようでしたら、
少なからぬ場合、原則課税により還付を
取りにいく方が有利になることが
ありますので、
そういった点にも十分注意をして、
消費税の計算方法を選択するように
したいものです。
■というわけで今日は、
インボイス制度により計算すべき、
『消費税の計算方法』についてのお話を
してまいりました。
こういったことについては知っているか
知らないかで、
数十万円単位で消費税額が変わってくる
ことがありますので、
十分注意してその消費税の計算と納付、
または還付を検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算方法には
【原則課税、簡易課税、そしてインボイス
により初めて課税事業者になった際に
限定される2割特例】
の3パターンがあるものと心得ておくべし。
・少なからぬ場合、
2割特例を使うことが最も税負担を
少なくするものと考えられるが、
業績不振や設備投資が多い、または輸出の
業態であるなどということにより
消費税の還付を受けるために原則課税により
計算する方法が良いケースもある。
・大切なのは、
こういった消費税の前提知識を持ち合わせて、
最も有利な計算方法を選ぶことが
できるようにすることであるため、
適切に自社の置かれた状況を把握して、
最も有利な方法により消費税の計算と納付
または還付を進めていきたいところである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。