2024年8月2日「消費税の経理で確認必須!」の課税区分について
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★起業準備中から起業5年目までの経営ドクター★
税理士 村田 佑樹
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2024年8月2日
微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス【1825号】
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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怒涛の7月が終わり、今度は怒涛の面談が
続いています笑。
と言いながらも、この面談の時間はすごく
楽しいもので、自分自身にとって大変
貴重な時間でもあります。
いろいろとこういった面談の在り方についても
考えることが多くなってきたので、
これからは思考を現実化できるように
さらに取り組んでいきたいと思います!
さて、本題です。
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■先日よりインボイス関係のことについて
お話をさせていただいております。
<2024年7月29日【インボイス初年度の
経理と申告】で注意すべきこと>
https://muratax.com/2024/07/29/7983/
<2024年7月31日消費税を申告すると
【還付になる可能性】も>
https://muratax.com/2024/07/31/7990/
今日もそのインボイス関係…というより、
消費税全体のことではあるのですが、
そのような消費税のことについての
注意すべき点について、お話をして
いきたいと思います。
■消費税については、
インボイスを説明させていただいた
際にもお話ししたのですが、
会計処理が正確なものとなり初めて、
消費税の申告と納付も正確にできる
というものです。
会計処理が不確実な状況であれば、
当然その結果の消費税の申告と納付も
誤ったものとなるということなんですね。
■その中でも、『会計ソフトの設定』には
十分注意しておかなければなりません。
具体的には、仕訳の入力をするたびに、
消費税の課税区分を求められるのですが、
この課税区分が、場合によっては、
初期設定で事実と異なる表示になっている
ということも少なくない状況かな
という感覚です。
■これは実際に私が消費税の申告書を
作っている際に気がついたことなのですが、
『賃借料』という新たに設定した科目について、
その勘定科目を設定した際に課税区分の
設定をしていなかったため、
マネーフォワード上では『不明』という
課税区分が設定されていたんですね。
これをそのまま会計処理をしていた状況で、
毎月約10,000円の賃借料だったのですが、
これが全部『不明な課税区分』として処理を
されてしまっていました。
■そうなると、これにかかる消費税が
10,000円の10%で1,000円ですので、
年間12,000円の消費税がズレてくる
ということになりますよね。
この賃借料にかかる消費税は支払ったもの
とされる消費税ですので、
税務署から納付する税額がそれだけ
大きくなってしまっているということに
なるわけです。
■今回は賃借料についてのお話だったのですが、
もう一点経理でのミスに気付いたのが、
売掛金の回収の際、
その売掛金の課税区分が『課税売上』に
なっていたということだったんですね。
これについては、当然売掛金が発生した際に
売上高として課税売上の認識がされている
わけですので、
この売掛金の回収の際も課税売上の
課税区分を設定してしまうと、
課税売上が二重に上がってしまう
ということになるわけです。
■今回の売掛金の回収が課税売上の区分に
なっていたのは、
いまだに原因が不明なのですが、
こういった点については、
最終的に『科目別の課税区分一覧表』を
確認することよりこういったミスを
防ぐことができます。
<マネーフォワードHPより->
「消費税集計」 画面の使い方
逆に言えば、この課税区分一覧表を確認
していないことには、どうしても、
我々税理士が処理をしていたとしても、
ミスが起こりやすいということなんですね。
■そしてややこしいことに、
インボイスの関係で中途半端な課税期間
になっているとしたら、
そのインボイスの効力が発生している
タイミングから消費税の課税区分を
設定していくことになりますので、
これ以前については逆に、
『消費税の課税区分を設定していない状態に
なっている』
ということを確認しなければなりません。
こういった入念な確認を経て初めて、
正しい消費税の申告書が出来上がる
ということになります。
■そしてその前提知識として、
「どういった際にどういった課税区分を
利用するか」ということは、
しっかり学習しておかなければなりません。
上述してきたように、
消費税の申告については、
適切な会計処理を求められるのですが、
そもそもの会計ソフトの設定の課税区分が
誤っているということは往々にして
考えられるものです。
■したがって、
消費税の課税区分などについては、
常にその会計ソフトの特性を熟知して、
誤ることのない会計処理をし、
その結果としての適正な消費税の申告と
納付を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算においては、
会計の仕訳の際に設定する『課税区分』
によって申告書が仕上がるというところ。
・したがって、
その課税区分の設定が曖昧であれば、
当然そこから作られる消費税の申告書も
不確かなものとなってしまうというところ。
・この課税区分については、
会計ソフトによりそれぞれの特性があるため、
そのような特性を熟知しておくべきであろう。
・そしてそれ以前に、
どのような取引の際にどのような
課税区分が設定されるべきであるか
ということの学習を徹底して、
誤ることのない会計処理、課税区分の設定、
そして消費税の申告と納付を心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。