2024年8月16日令和6年10月より「児童手当の所得制限がなくなります!」
昨日は妻と三女で、
「もしも徳川家康が総理大臣になったら」
を鑑賞してきました。
https://moshi-toku.toho.co.jp/
小2の三女も何かしら感じるものがあったら…
と願うところではありますが、
決断力の潔さ、行動力の速さなど、
いろいろと学ぶことのあった映画でした。
三女が意外と最後まで観ていたのが、
なんだか微笑ましかったです笑。
さて、本題です。
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■今年ももう8月に入り、
確定申告をしたのが遠い記憶のように
感じるものです。
確定申告においては、基本的に所得税の
納税を確定するものなのですが、
その確定申告に伴って、住民税や
個人事業税、そして国民健康保険料も
決定されることになります。
■また最近になって、
この確定申告の結果を受けて、
親族にお子様がいらっしゃる場合は、
『児童手当』についての通知も届いている
のではないかというところなんですね。
■この児童手当については、
高所得の世帯に関しては、児童手当が
もらえなくなってしまうということが
あります。
また実際にもらえる手当については、
お子様の人数などによって、制限される所得の
金額や、支給される児童手当の額が変わる
というところなんですね。
■所得税の確定申告においては、
上述した所得税や住民税、国民健康保険料
については注意を払うものの、
この児童手当については想定していない
ということが少なからず見受けられるので、
児童手当の観点についても視野に入れて
おくようにしたいところです。
■というわけで
児童手当についての所得制限のこと
について見てきたわけですが、
高所得の方に朗報なのが、
【令和6年10月からはこの所得制限が
撤廃される】
ということなんですね。
これは福岡市のサイトなのですが
令和6年10月から所得の多寡に関わらず、
児童手当が支給されるということに
なっています。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/fsdweb/2024/0601/0401.html
■また従来中学生までとされていた対象が、
高校生までに拡大されるということですので、
相当大きな変化があるというところですよね。
そのような点において、これまではこの
児童手当をもらえるように、
(当然合法的に)所得の調整をされていた
ケースもあろうかと思うのですが、
今後はそのような考慮は必要ない
ということになります。
■この児童手当については所得控除
(経費のようなもの)とは異なり、
ダイレクトにもらえるもので、
その収入も非課税となりますので、
手元に残るお金に関しても、
大きな効果が期待できそうです。
そのようなことを念頭に置いて、
今後の児童手当の改正を踏まえて、
税負担のことなどをトータルで勘案し、
有用な確定申告をすることを
心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・児童手当について、
従来は所得制限により支給されない
ケースがあったものの、
令和6年10月からはこの所得制限が撤廃
されて児童手当がもらえるようになってくる。
・従来は、確定申告の結果により
所得税や住民税、国民健康保険料のほか、
この児童手当の支給状況も考慮すべき
であったが、
今後はそのような考慮は児童手当においては
必要なくなるもの心得ておくべし。
・どうしても、確定申告においては、
その影響が及んでいく範囲が広域に
なってくるため、
そのような影響が及んでくる範囲を熟知して、
有用な確定申告をすることを心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。