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トップページ ブログ > 税務について > 令和6年10月より「児童手当の所得制限がなくなります!」

2024年8月16日令和6年10月より「児童手当の所得制限がなくなります!」

昨日は妻と三女で、
「もしも徳川家康が総理大臣になったら」
を鑑賞してきました。

https://moshi-toku.toho.co.jp/

小2の三女も何かしら感じるものがあったら…
と願うところではありますが、

決断力の潔さ、行動力の速さなど、
いろいろと学ぶことのあった映画でした。

三女が意外と最後まで観ていたのが、
なんだか微笑ましかったです笑。


さて、本題です。


------------------


■今年ももう8月に入り、

 確定申告をしたのが遠い記憶のように
 感じるものです。

 確定申告においては、基本的に所得税の
 納税を確定するものなのですが、

 その確定申告に伴って、住民税や
 個人事業税、そして国民健康保険料も
 決定されることになります。


■また最近になって、

 この確定申告の結果を受けて、
 親族にお子様がいらっしゃる場合は、

 『児童手当』についての通知も届いている
 のではないかというところなんですね。


■この児童手当については、

 高所得の世帯に関しては、児童手当が
 もらえなくなってしまうということが
 あります。

 また実際にもらえる手当については、

 お子様の人数などによって、制限される所得の
 金額や、支給される児童手当の額が変わる
 
 というところなんですね。


■所得税の確定申告においては、

 上述した所得税や住民税、国民健康保険料
 については注意を払うものの、

 この児童手当については想定していない
 ということが少なからず見受けられるので、

 児童手当の観点についても視野に入れて
 おくようにしたいところです。

  ■というわけで  児童手当についての所得制限のこと  について見てきたわけですが、  高所得の方に朗報なのが、  【令和6年10月からはこの所得制限が  撤廃される】  ということなんですね。    これは福岡市のサイトなのですが  令和6年10月から所得の多寡に関わらず、  児童手当が支給されるということに  なっています。  https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/fsdweb/2024/0601/0401.html ■また従来中学生までとされていた対象が、  高校生までに拡大されるということですので、  相当大きな変化があるというところですよね。    そのような点において、これまではこの  児童手当をもらえるように、    (当然合法的に)所得の調整をされていた   ケースもあろうかと思うのですが、  今後はそのような考慮は必要ない  ということになります。 ■この児童手当については所得控除  (経費のようなもの)とは異なり、    ダイレクトにもらえるもので、  その収入も非課税となりますので、    手元に残るお金に関しても、  大きな効果が期待できそうです。  そのようなことを念頭に置いて、  今後の児童手当の改正を踏まえて、    税負担のことなどをトータルで勘案し、  有用な確定申告をすることを  心掛けたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・児童手当について、  従来は所得制限により支給されない  ケースがあったものの、  令和6年10月からはこの所得制限が撤廃  されて児童手当がもらえるようになってくる。 ・従来は、確定申告の結果により  所得税や住民税、国民健康保険料のほか、  この児童手当の支給状況も考慮すべき  であったが、     今後はそのような考慮は児童手当においては  必要なくなるもの心得ておくべし。 ・どうしても、確定申告においては、  その影響が及んでいく範囲が広域に  なってくるため、  そのような影響が及んでくる範囲を熟知して、  有用な確定申告をすることを心掛けたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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