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トップページ ブログ > 税務について > 年末調整で要注意の【現物給与】について

2024年8月20日年末調整で要注意の【現物給与】について

先ほどまでかなり強い雨が降っていたようで、
梅雨明け以来始めての雨だったのでは
ないかと思います。

気候には抗えないものですが、
程よく雨も降らないと心配なところです。

今朝はウォーキングの予定ですが、
なんとか雨も上がった感じでホッとしている
ところではあります。


さて、本題です。


------------------


■8月も既に終盤に差し掛かり、

 次第に年末の足音が聞こえてくるような
 感覚です。

 年末と言えば年末調整…

 ここからが税理士事務所の繁忙期スタート
 となりますので、

 そのことを考えるとどうしても憂鬱に
 なってしまうというところ。

 そこで今日は、年末調整で注意すべき
 ポイントとして、

 『現物給与』という内容について、
 見ていきたいと思います。


■年末調整に関しては、

 サラリーマンで給与をもらっている人が
 その対象となるわけですが、

 この給与に関しては金銭によるものと
 現物によるものとに大きく分けられる
 というところです。

 金銭による給与は通常の給与で、
 会社から支給されるお金そのものを
 表すものなんですね。

 その一方で現物給与というものは、
 読んで字のごとくではあるのですが、

 金銭ではなく、何かしらの金銭に変わる
 ものをもって、給与とされるものとなります。


■その中で代表的なものとして、

 飲食店における『まなかい』が挙げられます。

 飲食店においてまかないとして、
 通常自分で負担すべき昼食代などを
 従業員の方に提供していれば、

 これは無料で昼食代を負担した
 ということになり、給与として課税される
 ことになるんですね。

 もちろん、従業員の方が代金を支払って
 昼食をとっているのであれば、

 給与課税はないことになります。

  ■そしてこの給与課税  となってしまった際には、  法人おいては源泉徴収漏れということで、  追徴課税がされるということに。    この追徴課税をされる源泉所得税の  計算方法については、  まず給与とされるべき金額を計算すること  から始まります。    原則として、その食事に際して必要となった  原材料費をベースに計算するのが  一般的なのですが、  その原材料費分を給与として支給されたもの  として、源泉所得税の金額が計算される  わけですね。 ■この現物給与については、  そのような食事の(原則として)無料での  提供があった場合には、  これを給与に含まなければならない  ということに注意が必要です。  ただし、この法人が負担する昼食代が  ひと月で3,500円以内であれば、給与課税を  免れることができます。  この3,500円とは、法人が負担した金額...  今回の飲食店で言えば、  昼食の支給のために負担した原材料費  を指すのですが、  この金額から従業員の方が負担した金額を  差し引いた残額が月3,500円以内であれば  大丈夫ということになります。 ■そしてもう一つ必要な条件として、    従業員の方がその原材料費の半分以上を  その法人に払っている(負担している)  ということが必要となりますので、  この2つポイントが揃うことによって、  給与課税されることがなくなるという点には  要注意であると言えます。 ■ということで今日は、  給与課税という論点について、  通常の金銭での給与のほか、  現物給与といった内容について  見てまいりました。  こういった現物給与は業種によって  ケースバイケースで発生することが  想定されますので、  自社においてそのようなことが  ないかということを十分に考慮して、  誤りのない給与の把握をしたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整の際には、  基本的に金銭での給与のみに着目される  ものであるが、  その他にも現物給与の論点にも  着目すべきであると言える。   ・現物給与とは、金銭支給の給与のほか、  従業員の方に経済的な利益の供与が  されているものについて  給与として課税するという考えのもの。   ・現物給与の代表例は  飲食店のまかないであるが、  その他にもその業種によって特殊な  現物給与に該当するものがあることが  想定される。 ・年末調整の際には、こういった現物給与の  論点にも忘れずに着目して、  誤りのない年末調整と源泉徴収を  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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