2024年9月23日その支払いは「給与か外注か」の判断基準について
昨日は家族でダンスのイベントを観てきました。
ダンススクールのイベントだったのですが、
特にインストラクターの方々のステージが
圧巻で、
プロの技のスゴさを、肌身で感じました。
こういったプロの技術を目の当たりにすると、
すごく背筋が伸びますね。
非日常の空間は、こういった刺激があるから
やめられないです。
さて、本題です。
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■9月から11月あたりは秋の税務調査として、
 本格的な税務調査がスタートしています。
 この時期に来る税務調査は、税務署としても
 いわば本気モードで来るため、
 この時期に連絡が来る税務調査には
 ある程度注意しておかなければならない
 と言えます。
 その中で、税務調査官が指摘するような
 主要な論点として、
給与か外注かということがあります。
■この給与か外注かについては、
 税務上のほか、社会保険料も関係しますので、
 相当重要な論点であると言えるでしょう。
 まず、給与特有の税務の論点としては、
 『源泉徴収をする必要がある』というところ
 ですね。
 その一方、外注となると源泉徴収の必要は
 基本的にはないことになり、
 また給与については社会保険に加入する  
 必要があるのですが、外注であれば
 それは外注先の判断によるもの(基本的には
 国民年金と国民健康保険になります。)
 ということになります。
■そして税務上のもう一つ大きなものとして、
 
 外注の場合は消費税の仕入税額控除
 (消費税を原則課税で計算している場合の 
 消費税の経費)が認められる
ということなんですね。
 給与の場合は消費税の考えにおいては
 対価性がないものと考えられるため、
 この仕入税額控除は認められない
 ということになります。
 このように、給与か外注かということは、
 
 その対価を支払う側と受け取る側双方に
 おいて大きな差が出てきますので、
 相当注意をして税務上の取り扱いを
 考えなければなりません。
■いずれの方法にせよ、仕事をしてお金を
 もらうということには変わりないのですが、
 その実際の仕事の仕方によってこの判断が
 変わるというところなんですね。
 主要なものとしては次の4項目になります。
 (あくまでも主要なものに過ぎません。)
 
 
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①その仕事が時間的な拘束を受けるかどうか。
 ②その仕事が完了しなかった場合であっても、
  その代金が支払われるかどうか。
 ③その仕事にあたり、材料や用具が提供
  されているかどうか。
 ④その仕事をするにあたり、作業についての
  指揮・監督を受けるかどうか。
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■まず時間的拘束については、
 仕事をしてもらう側が時間の指定を
 明確にしているという状況ですね。
 外注であればこういった時間的拘束を
 受けずに自分の判断により仕事ができる
 のですが、
 給与であれば基本的に時間的な拘束を
 受けるということになります。
■そして、仕事が終わった場合に初めて
 代金の請求をできるのが外注なのですが、
 給与の場合は、たとえ仕事が終わって
 いなくても、その仕事をした時間に対する
 代価として、代金が支払われる
ということになります。
 そして、材料や用具が提供されているかどうか
 ということは、給与であれば当然、
 その仕事に必要な用具などはその会社が
 準備するのですが、
 外注に関しては基本的に、その用具の調達
 などは自分でしなければなりません。
■そしてその仕事について指揮・監督を
 受けるかどうかについては、
 基本的に外注であれば、その方の判断により
 仕事を進めることができるものの、
 給与であれば、基本的には上司や社長などの
 命令を聞かなければならない
 というものでしょう。
 この4項目については代表的な例に過ぎず、
 その他にもいろいろな項目を総合勘案して
 給与か外注かということを決めることに
 なります。
■したがって、
 雇用契約や請負契約などの契約書が
 形式的に結ばれているだけではこと足りず、
 こういった様々な角度からの判断を
 相互勘案して給与か外注かを決めていく
 必要がありますので、
 そういった視点を持って、この判断の際は 
 慎重に考察を進めたいものです。
■上述したように、
 この給与か外注かの違いにより、
 様々な項目に大きな税額の変動などが
 見受けられることになりますので、
 その判断の際はくれぐれも慎重に
 上述してきたようなことを参考にして、
正しい税務の判断をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査の際よく論点になるものの
 一つとして、
 その代価の支払いが「給与が外注か」の
 判断がある。
・この判断を誤ってしまうと、
 源泉所得税や消費税、社会保険などに
 大きな影響を与えるものと心得ておくべし。
・この判断については、
 対価を支払う企業のほか、
 その受け取る側の税務の状況も
 大きく変わってくるものであるため、
 税務判断のみならず、その方との関係性を
 重視して、経営において最も有用な
 判断をすべきであると言える。
・こういった点は、
 税務調査でひっくり返されてしまうと、
 大きな痛手を負うことになるため、
 上述してきたようなことを念頭に置き、
 くれぐれも慎重な判断をして、
確実な税務判断をしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。






