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トップページ ブログ > 税務について > 車の購入で注意したい【経費と消費税の話】

2024年10月5日車の購入で注意したい【経費と消費税の話】

昨日は門司港まで出張で、
実質3日間の出張となりました。

今日は久しぶりの移動なしの日で、
朝のウォーキングはしたものの、

少し長めに睡眠をとることができ、
体力が回復したような気がします。

あっという間に夜ではありますが、
心機一転で、本日の本題です。


------------------


■事業において車を購入する機会が
 あろうかと思います。

 車については、通常の場合購入時に
 全額が経費とならず、減価償却費を通じて
 少しずつ経費化していくのですが、

 そういった点において、どうにかして
 購入時に多く経費計上したいということを
 考えるものでしょう。

 普通車については6年、軽自動車については
 4年という耐用年数が設定されていますので、

 そういった年数に応じて少しずつ経費化
 されていくのが減価償却費というもの
 になります。

 

 


■しかしながら、
 中古の車両を購入した場合においては、
 
 場合によっては、購入時に全額が
 経費となるということに。

 基本的に、普通車は4年落ち、
 軽自動車は2年落ちの状況で購入する
 ことにより、

 購入時に全額経費となることに
 なります。

 ただし、その購入時から決算時まで
 (個人事業主においては12月まで)の

 月数按分により減価償却をしていくため、
 その点には十分注意が必要である
 と言えるでしょう。


■また、仮にこれを売却する際においては、

 減価償却費が多く計上されていれば
 されているほど、

 その車両の帳簿価額が少なくなっているため、
 その売却金額とその帳簿価額との差額が、

 固定資産売却益として収益計上されてくる
 ことになります。

 個人事業主については、譲渡所得として
 考えますので少し捉え方が異なる部分は
 あるのですが、

 基本的に、減価償却をして帳簿価額が
 少なくなっている分、売却益も多くなる
 ということは、念頭に置くべきでしょう。


■そして、売却した際には、

 消費税の課税事業者であれば売却金額に
 対して消費税が課税されることになります。

 ここで注意が必要なのが、固定資産売却益
 に対して消費税がかかるわけではなく、

 売却額の総額に消費税がかかってくる
 ことになるわけですね。

 原則課税の場合は10%の消費税が、
 簡易課税の場合は基本的に4%が、

 そしてインボイスの2割特例については、
 2%が消費税として課税されることに
 なります。


■そして場合によってはその売却後に、
   
 新たな車を購入することがあるかも
 しれません。

 そのような点において、
 上述した簡易課税や2割特例においては、

 売却の消費税しか考えないため購入時の
 消費税は考慮されないということに。


■しかしながら原則課税の場合は、
 
 その車両が納車されたタイミングで
 仕入税額控除(消費税の経費)として
 カウントされますので、

 もし可能であれば、売却をする年と、
 これを購入する年は揃えた方が、

 消費税のダメージは少なくなる
 ということが想定されます。

 
■このように、車の購入については、

 入り口だけではなく、出口戦略も
 しっかりと考えておく必要が
 ありますので、

 上述したようなことを念頭に置き、
 決して損することのないよう、
 車の購入を検討したいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・車の購入においては、新車か中古車により、

 その購入時やその後において減価償却を
 していくスピードが変わってくるもの
 と心得ておくべし。


・減価償却費が多く計上されていれば
 されているほど、

 その帳簿価額は小さくなり、
 その時の売却額とその帳簿価額との差額が

 固定資産売却益として収益計上される
 ということは念頭に置いておきたいもの。


・また、車両の売却には消費税がかかるため、

 もし車両の購入を検討している
 状況であれば、
 
 売却と購入をする年度を揃えることにより、
 消費税のインパクトが小さくできるもの
 と心得ておくべし。


・車両については、上述してきたような
 ことに注意が必要であるため、

 そのようなことを念頭に置き、
 決して損をすることのない車両についての
 取引を心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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