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トップページ ブログ > 税務について > 【税務・経営相談のご案内】&年末調整の注意点

2024年10月17日【税務・経営相談のご案内】&年末調整の注意点

突然ですが、10/27日曜日の10時より、

糸島市のうみかえるにて、
お山の樂校の樂縁マルシェが開催されます。

当日は子どもたちの出店が中心なのですが、
実はそれに紛れて私も税務・経営相談ブース
を設けて、お話を聞かせていただきます。

今年は既に事務所がキャパオーバーに
なっており、新たな税務相談やご契約が
難しい状況ですので、

もしお時間のご都合のつく方は、
こちらにいらしていただければと思います。

内容は、個人事業主や法人の方の税務相談、
または経営相談となります。
(ひと枠15分程度を予定しています。)

今のところご相談料はドネーションの形で、
料金設定はせず、それぞれのお気持ちを
お願いしたいと考えています。

いただいた料金はすべてお山の樂校の
運営に充てさせていただきますので、

相談のみならずお祭りを楽しむような感じで
私たちに会いに来ていただけると
大変嬉しく思います。

詳細はこちらのイベントページを
ご覧ください。
https://www.facebook.com/events/1676312756258432/?post_id=1677219966167711&view=permalink&__cft__[0]=AZWTXhMyXNNsQi09J1kecNngFZDm39zboq0Axaqqk1Y6KqMpI1-vprvvhsYaPQ5FtBCyerPCjuRdHzRFM1A5XfY4kK8-DwIbR1DBT0vgmWQXFATdpk-hFjCDCXyOi5q_QJCxQ1qTke1u5O9Qug47mO3celeNqmH6nwl5pzfavzgIdA&__tn__=%2CO%2CP-R

さて、長くなりましたが、
ここからが本題です。


------------------


■次第に生命保険料控除証明書が届いている
 のではないでしょうか。

 以前からも書かせていただいていますが、

 この生命保険料控除証明書を皮切りに、
 年末調整がスタートしてきます。

 経営者から見る年末調整については、

 法人の場合であるケースと、
 個人事業主の場合であっても、従業員の
 いらっしゃる方や専従者給与の支払いが
 ある方については、

 この年末調整の対象となりますので
 要注意です。


■決して年末調整を忘れることのないように

 自分自身が年末調整をする会社に
 該当するのかどうかということを
 しっかりと把握して、

 決して年末調整の漏れが出ないように
 心掛けるようにしましょう。


■そのような中で、

 今年退職したスタッフの方や、入社して
 きた方がいらっしゃるかもしれません。

 退職した方については、基本的に年末調整を
 せずに、令和6年中に支払った給与をもとに、

 その退職までに支払った給与の給与総額や
 源泉徴収税額を記載した源泉徴収票を
 発行することになります。


■逆に、令和6年中に入社してきた方
 については、

 前職分があれば前職分の源泉徴収票を預かり、
 
 その前職分と自社の給与や源泉所得税を
 合算して、トータルで年末調整をすること
 になります。

 そういった点には要注意である
 ということですね。


■また場合によっては、

 令和6年中に入社してきたものの、
 他社でメインで仕事をしており、

 その他社で年末調整をしているケースも
 あろうかと思います。

 そのようなケースにおいては、自社で
 年末調整をすることができず、

 自社においては、源泉徴収税額の乙欄で
 源泉徴収をした税額をもとに源泉徴収票を
 発行し、

 その年末調整のしていない源泉徴収票
 をご本人にお渡しするだけで、手続きは
 完了となります。


■どうしても、
 入社した場合の年末調整について、

 退職して自社に入社してきたケースと、
 複数社で勤務している場合のケースが 
 混在されがちですので、

 上述してきたようなことを念頭に置き、
 その社員の方の年末調整をすべきかどうか
 という判断を、注意深くするように
 しましょう。

 


■また、従業員の方からは、

 生命保険料控除証明書をお預かりしたり、
 場合によっては扶養の情報を聞いたり、

 障がい者の親族の方がいらっしゃらないかを
 聞いたりなど、様々な注意点が
 ありますので、

 決してその従業員の方に損させること
 のないよう、
 
 会社として責任を持って年末調整を
 することを心掛けたいものですね。


■というわけで今日は、

 年末調整について主に年の中途において
 入退社があった場合の取り扱いについて
 見てまいりました。

 年末調整は、従業員の方の年間の所得税を
 精算する大切な実務になります。

 決して会社として誤ることのないように
 年末調整をしていくようにしましょう。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・年末調整については、

 従業員の方の年間の所得税を精算させる
 重要な手続きであるため、

 決してミスのないように手続きをすること
 を心掛けたいものである。


・年の中途において入退社があった場合、
 それぞれの状況に応じて、

 税務上決められた手続きにより、年末調整を
 することを心掛けておくべし。


・また、従業員の方それぞれの状況により、
 控除の内容も変わってくるものであるため、

 適切にその従業員の方に扶養控除等申告書
 などを通じてヒアリングをして、

 決して誤ることのないようにその年間の
 所得税の精算事務をすることを心掛け、

 会社としてミスのないよう年末調整を
 完了するようにしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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