2024年10月17日【税務・経営相談のご案内】&年末調整の注意点
突然ですが、10/27日曜日の10時より、
糸島市のうみかえるにて、
お山の樂校の樂縁マルシェが開催されます。
当日は子どもたちの出店が中心なのですが、
実はそれに紛れて私も税務・経営相談ブース
を設けて、お話を聞かせていただきます。
今年は既に事務所がキャパオーバーに
なっており、新たな税務相談やご契約が
難しい状況ですので、
もしお時間のご都合のつく方は、
こちらにいらしていただければと思います。
内容は、個人事業主や法人の方の税務相談、
または経営相談となります。
(ひと枠15分程度を予定しています。)
今のところご相談料はドネーションの形で、
料金設定はせず、それぞれのお気持ちを
お願いしたいと考えています。
いただいた料金はすべてお山の樂校の
運営に充てさせていただきますので、
相談のみならずお祭りを楽しむような感じで
私たちに会いに来ていただけると
大変嬉しく思います。
さて、長くなりましたが、
ここからが本題です。
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■次第に生命保険料控除証明書が届いている
のではないでしょうか。
以前からも書かせていただいていますが、
この生命保険料控除証明書を皮切りに、
年末調整がスタートしてきます。
経営者から見る年末調整については、
法人の場合であるケースと、
個人事業主の場合であっても、従業員の
いらっしゃる方や専従者給与の支払いが
ある方については、
この年末調整の対象となりますので
要注意です。
■決して年末調整を忘れることのないように
自分自身が年末調整をする会社に
該当するのかどうかということを
しっかりと把握して、
決して年末調整の漏れが出ないように
心掛けるようにしましょう。
■そのような中で、
今年退職したスタッフの方や、入社して
きた方がいらっしゃるかもしれません。
退職した方については、基本的に年末調整を
せずに、令和6年中に支払った給与をもとに、
その退職までに支払った給与の給与総額や
源泉徴収税額を記載した源泉徴収票を
発行することになります。
■逆に、令和6年中に入社してきた方
については、
前職分があれば前職分の源泉徴収票を預かり、
その前職分と自社の給与や源泉所得税を
合算して、トータルで年末調整をすること
になります。
そういった点には要注意である
ということですね。
■また場合によっては、
令和6年中に入社してきたものの、
他社でメインで仕事をしており、
その他社で年末調整をしているケースも
あろうかと思います。
そのようなケースにおいては、自社で
年末調整をすることができず、
自社においては、源泉徴収税額の乙欄で
源泉徴収をした税額をもとに源泉徴収票を
発行し、
その年末調整のしていない源泉徴収票
をご本人にお渡しするだけで、手続きは
完了となります。
■どうしても、
入社した場合の年末調整について、
退職して自社に入社してきたケースと、
複数社で勤務している場合のケースが
混在されがちですので、
上述してきたようなことを念頭に置き、
その社員の方の年末調整をすべきかどうか
という判断を、注意深くするように
しましょう。
■また、従業員の方からは、
生命保険料控除証明書をお預かりしたり、
場合によっては扶養の情報を聞いたり、
障がい者の親族の方がいらっしゃらないかを
聞いたりなど、様々な注意点が
ありますので、
決してその従業員の方に損させること
のないよう、
会社として責任を持って年末調整を
することを心掛けたいものですね。
■というわけで今日は、
年末調整について主に年の中途において
入退社があった場合の取り扱いについて
見てまいりました。
年末調整は、従業員の方の年間の所得税を
精算する大切な実務になります。
決して会社として誤ることのないように
年末調整をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整については、
従業員の方の年間の所得税を精算させる
重要な手続きであるため、
決してミスのないように手続きをすること
を心掛けたいものである。
・年の中途において入退社があった場合、
それぞれの状況に応じて、
税務上決められた手続きにより、年末調整を
することを心掛けておくべし。
・また、従業員の方それぞれの状況により、
控除の内容も変わってくるものであるため、
適切にその従業員の方に扶養控除等申告書
などを通じてヒアリングをして、
決して誤ることのないようにその年間の
所得税の精算事務をすることを心掛け、
会社としてミスのないよう年末調整を
完了するようにしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。