2024年10月23日審査で要注意の【法人と個人の課税年度の違い】
福岡はこれからしばらく不安定な天気が
続くようです。
そうなると、毎朝のウォーキングの継続も
難しいことになりますので、
その期間は筋トレを強化するなどして、
体調管理・精神管理(?)をしっかりと
していかないとなというところですね。
心身の健康あっての人生と経営ですので、
そのあたりは的確に実行していきたい
ものです。
さて、本題です。
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■法人の役員報酬を検討するにあたり、
場合によっては役員賞与(事前確定届出給与)
を検討することもあろうかと思います。
この事前確定届出給与を検討する際は、
場合によっては社会保険料削減のために
毎月の役員報酬を小さくし、
この賞与を大きくするという対策をする
ことも、少なくありません。
■また場合によっては、役員報酬は通常通り
設定はしているものの、
その決算月までの利益の状況に応じて、
利益が出ていれば役員賞与を支給する
という意味合いで、この事前確定届出給与
の届出をしていることもあるかも
しれません。
■法人の場合においては、
その法人の事業年度の期首から期末まで
の間が一つの事業年度となり、
それが法人税が課税される年度と
なるのですが、
個人の所得については、どのような法人
であっても暦年で考えるため、
1月1日から12月31日までに実際にもらった
給与(役員報酬)の額によって、
その所得の額を計算することになります。
ここで問題が生じるのが、賞与をもらう
タイミングが、12月決算以外の場合は
ズレてくるということなんですね。
■例えば、4月に決算を迎える法人で、
5月分の役員報酬から4月分の役員報酬まで
を定額で設定しており、
翌年4月の段階で役員賞与を大きく支給する
となると、
その賞与を支給した前の年度については、
少額の役員報酬しか支給していないため、
その年度の給与所得は大きく少なくなる
ことになるわけです。
■逆に、その次の年度については、
賞与が大きく計上されるため、
その賞与を支給した年度については
給与所得が大きくなるということに。
ここでピンくる方もいらっしゃるかも
しれないのですが、賞与を支給する
前の年度の所得が小さくなる
ということは、
個人において何かしらの契約をする際に、
個人の所得が条件となる場合の
契約においては、
個人の所得が少ないことによる弊害が
出ることが想定されるわけです。
そういった点も考慮して、この年間の
個人の所得と法人の利益を試算する
必要があると言えます。
■どうしても法人の利益や社会保険料の
負担だけを見て、
こういった役員報酬や役員賞与を決めて
しまいがちなものなのですが、
場合によっては上述した個人の審査
という面をも重視し、
適切に役員報酬と役員賞与を設定すること
により、決して審査などで損すること
のないように、万全の注意を払い、
全体的な所得や税金の考慮を
したいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人の事業年度と、個人の課税においての
年度については、
法人の場合で12月決算以外の場合は
ズレることになる。
・特に役員賞与を大きく設定している場合、
その役員報酬を支給する年度と支給しない
年度においては、その個人の所得に
大きな差が出るというところ。
・したがって、何かしら個人の審査が
必要となるものを控えている場合に
おいては、
上述した個人の所得が上がるタイミングには
注意をして、決して審査で不利にならない
ように、
法人の利益と個人の所得の試算をして、
有用な役員報酬や役員賞与の決定を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。