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トップページ ブログ > 税務について > 審査で要注意の【法人と個人の課税年度の違い】

2024年10月23日審査で要注意の【法人と個人の課税年度の違い】

福岡はこれからしばらく不安定な天気が
続くようです。

そうなると、毎朝のウォーキングの継続も
難しいことになりますので、

その期間は筋トレを強化するなどして、
体調管理・精神管理(?)をしっかりと
していかないとなというところですね。

心身の健康あっての人生と経営ですので、
そのあたりは的確に実行していきたい
ものです。


さて、本題です。


------------------


■法人の役員報酬を検討するにあたり、
 
 場合によっては役員賞与(事前確定届出給与)
 を検討することもあろうかと思います。

 この事前確定届出給与を検討する際は、
 場合によっては社会保険料削減のために
 毎月の役員報酬を小さくし、

 この賞与を大きくするという対策をする
 ことも、少なくありません。


■また場合によっては、役員報酬は通常通り
 設定はしているものの、

 その決算月までの利益の状況に応じて、
 利益が出ていれば役員賞与を支給する

 という意味合いで、この事前確定届出給与
 の届出をしていることもあるかも
 しれません。


■法人の場合においては、
 
 その法人の事業年度の期首から期末まで
 の間が一つの事業年度となり、

 それが法人税が課税される年度と
 なるのですが、
 
 個人の所得については、どのような法人
 であっても暦年で考えるため、
 
 1月1日から12月31日までに実際にもらった
 給与(役員報酬)の額によって、
 その所得の額を計算することになります。

 ここで問題が生じるのが、賞与をもらう
 タイミングが、12月決算以外の場合は
 ズレてくるということなんですね。


■例えば、4月に決算を迎える法人で、

 5月分の役員報酬から4月分の役員報酬まで
 を定額で設定しており、

 翌年4月の段階で役員賞与を大きく支給する
 となると、

 その賞与を支給した前の年度については、
 少額の役員報酬しか支給していないため、

 その年度の給与所得は大きく少なくなる
 ことになるわけです。

 


■逆に、その次の年度については、
 賞与が大きく計上されるため、

 その賞与を支給した年度については
 給与所得が大きくなるということに。

 ここでピンくる方もいらっしゃるかも
 しれないのですが、賞与を支給する
 前の年度の所得が小さくなる
 ということは、

 個人において何かしらの契約をする際に、
 個人の所得が条件となる場合の
 契約においては、

 個人の所得が少ないことによる弊害が
 出ることが想定されるわけです。

 そういった点も考慮して、この年間の 
 個人の所得と法人の利益を試算する
 必要があると言えます。


■どうしても法人の利益や社会保険料の
 負担だけを見て、
 
 こういった役員報酬や役員賞与を決めて
 しまいがちなものなのですが、

 場合によっては上述した個人の審査
 という面をも重視し、

 適切に役員報酬と役員賞与を設定すること
 により、決して審査などで損すること
 のないように、万全の注意を払い、
 
 全体的な所得や税金の考慮を
 したいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人の事業年度と、個人の課税においての
 年度については、

 法人の場合で12月決算以外の場合は
 ズレることになる。

・特に役員賞与を大きく設定している場合、
 
 その役員報酬を支給する年度と支給しない
 年度においては、その個人の所得に
 大きな差が出るというところ。


・したがって、何かしら個人の審査が
 必要となるものを控えている場合に
 おいては、

 上述した個人の所得が上がるタイミングには
 注意をして、決して審査で不利にならない
 ように、

 法人の利益と個人の所得の試算をして、
 有用な役員報酬や役員賞与の決定を
 心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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