2024年11月10日税務の特典には【書類の添付など】に要注意!
福岡の今日は、お昼過ぎから雨になりそうです。
そんなわけで、ちゃちゃっとジョギング&
筋トレで体とマインドを整えて、
今日も元気に楽しく過ごしていきたいと
思います!
今日はまた新たな世界に触れるべく、
こちらの山下清展に行く予定。
https://fukuoka-kenbi.jp/exhibition/2024/0319_16791/
自分の世界観など宇宙の中のほんの一部に
すぎないので、
より世界観を広げていきたいと思います。
さて、本題です。
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■個人事業主の方については、
 12月に向けて最終的な損益の試算などをして
 かかってくる税金を考えているというところ
 ではないでしょうか。
 結果として利益が出れば当然所得税や住民税、
 場合によっては個人事業税などが
 かかってくることになりますが、
 また場合によっては、当期の事業所得が
 損失となることも想定されるかも
 しれません。
■損失については、白色申告の場合であれば、
 
 給与所得などの他の所得から相殺される
 ということがあるのですが、
 もしそのような他の所得がない状態で
 事業所得が損失となってしまった場合
 においても、
 その損失は今年で切り捨てとなって
 しまいます。
■その一方で、事業所得において青色申告を
 選択している場合は、
 その年に出た損失を3年間繰り越すことが
 できるということになります。
 こういった点において、青色申告は大変
 有利であるというわけですね。
 そしてこの損失を繰り越すためには
 確定申告書の第四表という表を
 添付しなければならないので、
 その点には十分注意するように
 しましょう。
 第四表はこのようなものです。
 確定申告書-第四表
■税務上でこういった特典を享受するためには、
 
 一定の書類の添付や、書類への記載が必須 
 になるということが少なくない状況
 ですので、
 そのようなことには十分注意して
 おくようにした方が良いところですね。
 
■またこれは個人事業主のお話であったのですが、
 法人の場合においても青色申告をしている
 場合は、損失の繰越控除が認められます。
 (白色申告の場合であっても災害等による
 場合は繰越控除が認められるのですが、
 それは本筋ではないので今回は割愛します。)
■その法人の青色申告において損失を
 繰り越していこうとするためには、
 
 別表七(一)という帳表を添付して申告
 しなければなりません。
 この別表七(一)を添付せずに申告すると、
 損失の繰越が基本的に認められません 
 ので、要注意であると言えるでしょう。
■その他にも、倒産防止共済(経営セーフティ
 共済)の掛け金を支払っている場合は、
 法人の場合であっても個人事業主の場合
 であっても、その支払った事実を記載した
 書類を添付しなければなりません。
 これもいわば、税務上の特典を受けるために 
 必要な手続きというところなんですね。
■どうしても、こういった書類の添付
 については、意識的に注意をしないことには
案外漏れがちなものですので、
 税務上の優遇規定を受けるために、
 こういった書類の添付や記載事項の
 記載漏れがないよう、
 十分注意をして確定申告をすることを
 心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の事業所得で青色申告により
 申告している場合は、
損失の繰越控除が3年間認められる。
・ただし、その損失を繰り越すためには、
 確定申告書の第四表という書類の添付が
 必要があることを心得ておくべし。
 法人の場合の損失も青色申告の場合は
 繰り越すことができるが、
 その際には別表七(一)という帳表を添付
 しなければならない。
・その他にも倒産防止共済の掛金を
 支払った場合は、
 同じような形で書類に必要事項を記載して 
 その書類を添付しなければならないため、
 そういった税務上の優遇規定を受ける際
 にはこういったことを忘れずに実施し、
 決して誤ることのないような申告を
 心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。






