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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の計算方法】を見極めた資産の売却を

2024年11月14日【消費税の計算方法】を見極めた資産の売却を

今日は北九州方面まで出張です。

北九州は幼少期から育ってきた場所なので、
出張の際はいつも懐かしさを感じるものです。

今日は車での移動となりますので、
安全運転を心掛けて出かけたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■決算においての節税対策をする際は、

 特に消費税について注意をしておく
 必要があります。

 というのも、消費税については、
 その税務判断一つで、その結果納付する
 税額に大きな影響を及ぼしますので、

 十分慎重な判断が必要となる
 というところなんですね。
 

■中でも、インボイス制度が始まってからは、

 消費税の計算方法として原則課税と簡易課税
 に加え、インボイスにより初めて
 免税事業者が課税事業者となった際の
 2割特例も設けられていますので、

 こういった点において、慎重な判断が
 必要であるというところなんですね。

 特に車両の売却など、多額の固定資産の
 売却が絡んでくる際には、

 この計算方式に応じた最も適切なタイミング
 でのこういった売却を検討したい
 というところです。

 
■原則課税の場合においては、当然のこと
 ながら10%の消費税がかかってきますので、

 その10%の消費税を税務署に納付する
 ことになります。

 その一方で簡易課税だとしたら
 どうでしょう。

 簡易課税の場合の固定資産の売却は
 ケースバイケースということも
 あるのですが、
 
 本業と直接関係しない固定資産の売却
 については第4種事業として、

 ざっくり言えば、その売却金額の4%の
 消費税を納付することになります。


■そういった点においては、

 原則課税の場合は10%で簡易課税の場合は
 4%の納税となりますので、

 簡易課税の方が有利ということが
 わかるでしょう。
 
 また、インボイスの2割特例の場合は、
 簡易課税の場合の4%が2%としての計算に
 なりますので、

 なおのこと有利ということになりそうです。


■そして、もし当期において2割特例を使える
 状況の事業者の方が、

 翌年になったら原則課税により計算する
 必要があるというケースを考えてみましょう。

 そうなると、この固定資産を当期に売却
 する場合と翌期に売却する場合では

 大きく消費税の額が異なるということが
 わかるのではないでしょうか。


■仮に1千万円の機械を売却したとしましょう。

 1千万円にかかってくる消費税は100万円
 ということになりますね。

 そのようなケースを考えた際、原則課税
 により納付をする場合(つまり翌期に売却
 する場合)は、この100万円がそのまま
 納付税額となり、
 
 当期において簡易課税で計算した場合は、
 100万円の4割である40万円(1千万円の4%)
 が納付税額になります。

 もし仮に2割特例を使っていれば、
 この100万円が20万円で済むということ
 になるわけですね。

  ■こういった点において大きく納付税額が  異なってきますので、  今回の売却のみをピックアップしてみると、  売却するタイミングは極力簡易課税か  2割特例のタイミングの方が良いという  ことがわかるでしょう。   ■そしてもう一点、こういった売却の際に  考慮が必要なのが、  『基準期間における課税売上高』に  固定資産売却分も上乗せされる  ということなんですね。  今回の例で言えば、機械の売却額である  1千万円が、課税売上高に乗ることに  なります。  消費税の計算方法の判定は前々課税期間の  課税売上高の数字をもとに判定しますので、  この機械の売却収入1千万円が課税売上高に  乗ることにより、場合によっては簡易課税が  使えなくなるということも想定される  ということになります。 ■こういった際において、    売却のタイミングや消費税の納付額の  計算方法が変更されてしまうタイミングを  適切に見極めて、  このような特に高額の資産を売却する際には  十分注意をするようにしたいところです。  その他にも、通常の商取引上で消費税が  絡んでくるものは少なからずあるか  と思いますので、  こういった計算方式の変化による  タイミングや、基準期間における課税売上高  の考えなどを広い視野で見渡して、  自社にとって最も有利な税務判断が  できるように心掛けたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・節税を考えるにあたり、消費税については  その納付税額に大きな影響を及ぼす  可能性があるため、  十分慎重に取り扱いを検討したい  というところ。 ・特に、原則課税や簡易課税、2割特例の  それぞれの計算方法において、  どのタイミングで資産の売却などをするべき  なのかということは慎重に検討したいもの。 ・それだけではなく、基準時間における  課税売上高についても十分な検討を重ねて、  上述した消費税計算方法の判定と、  そのような基準期間における課税売上高  などのことを総合勘案し、    自社にとって最も良い選択ができるように  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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