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トップページ ブログ > 未分類 > 個人事業主は【事業所得+その他の所得】トータルでの対策を

2024年11月16日個人事業主は【事業所得+その他の所得】トータルでの対策を

昨日までかなり怒涛のスケジュールだった
のですが、なんとか乗り越えて、今日の朝を
迎えることができました。
(完全に予定詰め込みすぎた・・笑)

とはいえ、11月中は9月決算法人の決算
業務がかなりあるので、

ここで気を抜かずに一気呵成に叩き込んで
行きたいと思います!(ハッ!!!)


さて、本題です。


------------------


■年末が近づくにあたり、

 個人事業主の方については、
 (何度も申し上げていることですが汗、)
 節税対策をする時期となってまいりました。
 
 個人事業主の方については、その節税対策
 として主に事業所得について考える
 ところなのですが、

 個人事業主は個人と事業主との両面を
 併せ持っていますので、

 そういった点において注意が必要である
 ということも認識しておくようにしましょう。


■どういうことかと言えば、

 個人にかかってくる利益に関しては、
 事業所得のほか、

 場合によっては給与所得や不動産所得、
 譲渡所得や一時所得、雑所得など、
 
 事業所得以外の所得に対しても、
 所得税や住民税がかかってきますので、

 そういった点には要注意である
 ということなんですね。

 そして、所得税の税率についてはいわゆる
 『超過累進税率』という税率の仕組み
 になっており、

 所得が上がれば上がるほど高い税率
 となってくるということになります。

 <国税庁HP-所得税の税率>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 


■一定の部分までは5%でその次の段階は10%… 
 といった具合に少しずつ増えていくのですが、
 
 その額に差し掛かったからといって
 全額がその率になるわけではなく、

 仮に所得のトータルが200万円であれば、
 195万までの税率は5%で、

 飛び出た5万円については10%になる
 ということになりますので、

 急激に税率が上がった分、所得税の負担が
 ドンと乗ってくるということはない
 ということは押さえておきたいところです。


■そういった点を考慮して、

 所得税全体のことを考えていく必要が
 あるのですが、

 場合によっては、上述したように事業所得
 のほか、その他の所得もあることが
 考えられますので、

 そういったトータルの所得を見たところでの
 税金の試算をしないことには、

 事業所得だけとなってしまい、本来的な
 節税対策にはならないということには
 注意しておきたいところです。

 


■そのトータルの所得に対しての対策
 ということを考えると、

 いわゆる『所得控除』と呼ばれる部分で
 対策をしていくほかないかなというところ。

 所得控除とは社会保険料控除や配偶者控除、
 扶養控除や医療費控除などの様々ないわば
 自分に対する経費のようなものなのですが、

 これを増やすことにより、結果として
 課税所得(所得税や住民税がかかってくる金額)
 が下がってくることになり、

 結果として節税対策になるという
 ところなんですね。


■特に検討したいのが、小規模企業共済や
 ふるさと納税かなというところ。

 また場合によっては医療費控除で既に
 10万円を超えている場合は、

 (その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
 総所得金額等の5パーセントの金額を超えて
 いる場合は、)
 
 追加の医療費が12月中に発生することにより、
 その分が医療費控除となりますので、

 来年に持ち越すよりも今年度治療を完了
 していた方が良いかもしれませんね。
 

■小規模企業共済については、

 節税となるものの、退職まで資金ロック
 されてしまいますので、

 そういった点も総合勘案して検討したい
 というところ。

 そして最終的には、ふるさと納税をする
 ことにより住民税を圧縮することも
 心掛けたいものです。


■そのように個人事業主の方については、

 場合によってはその他の所得も総合勘案
 して、トータルの税額の検討をする必要が
 ありますので、

 そのような点には十分注意して、最終的な
 節税対策を心掛けるようにしましょう。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業主については、

 プライベートと事業主という両面を
 併せ持っているものであるため、

 事業所得以外の所得も発生する可能性
 には十分注意しておきたいところ。


・所得税については

 そのトータルの所得金額に対して
 超過累進税率という仕組みで
 かかってくるものであるため、

 ここを踏まえた上で有用な節税対策を
 心掛けるべきであろう。


・トータルの所得に対しての節税策としては、

 いわゆる所得控除のほか、ふるさと納税も
 検討する必要があるため、
 
 そのような広い視野を持ち、トータルでの
 税負担を相互勘案して、
 
 自分にとっての有用な対策を心掛けたい 
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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