2024年11月16日個人事業主は【事業所得+その他の所得】トータルでの対策を
昨日までかなり怒涛のスケジュールだった
のですが、なんとか乗り越えて、今日の朝を
迎えることができました。
(完全に予定詰め込みすぎた・・笑)
とはいえ、11月中は9月決算法人の決算
業務がかなりあるので、
ここで気を抜かずに一気呵成に叩き込んで
行きたいと思います!(ハッ!!!)
さて、本題です。
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■年末が近づくにあたり、
個人事業主の方については、
(何度も申し上げていることですが汗、)
節税対策をする時期となってまいりました。
個人事業主の方については、その節税対策
として主に事業所得について考える
ところなのですが、
個人事業主は個人と事業主との両面を
併せ持っていますので、
そういった点において注意が必要である
ということも認識しておくようにしましょう。
■どういうことかと言えば、
個人にかかってくる利益に関しては、
事業所得のほか、
場合によっては給与所得や不動産所得、
譲渡所得や一時所得、雑所得など、
事業所得以外の所得に対しても、
所得税や住民税がかかってきますので、
そういった点には要注意である
ということなんですね。
そして、所得税の税率についてはいわゆる
『超過累進税率』という税率の仕組み
になっており、
所得が上がれば上がるほど高い税率
となってくるということになります。
<国税庁HP-所得税の税率>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
■一定の部分までは5%でその次の段階は10%…
といった具合に少しずつ増えていくのですが、
その額に差し掛かったからといって
全額がその率になるわけではなく、
仮に所得のトータルが200万円であれば、
195万までの税率は5%で、
飛び出た5万円については10%になる
ということになりますので、
急激に税率が上がった分、所得税の負担が
ドンと乗ってくるということはない
ということは押さえておきたいところです。
■そういった点を考慮して、
所得税全体のことを考えていく必要が
あるのですが、
場合によっては、上述したように事業所得
のほか、その他の所得もあることが
考えられますので、
そういったトータルの所得を見たところでの
税金の試算をしないことには、
事業所得だけとなってしまい、本来的な
節税対策にはならないということには
注意しておきたいところです。
■そのトータルの所得に対しての対策
ということを考えると、
いわゆる『所得控除』と呼ばれる部分で
対策をしていくほかないかなというところ。
所得控除とは社会保険料控除や配偶者控除、
扶養控除や医療費控除などの様々ないわば
自分に対する経費のようなものなのですが、
これを増やすことにより、結果として
課税所得(所得税や住民税がかかってくる金額)
が下がってくることになり、
結果として節税対策になるという
ところなんですね。
■特に検討したいのが、小規模企業共済や
ふるさと納税かなというところ。
また場合によっては医療費控除で既に
10万円を超えている場合は、
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
総所得金額等の5パーセントの金額を超えて
いる場合は、)
追加の医療費が12月中に発生することにより、
その分が医療費控除となりますので、
来年に持ち越すよりも今年度治療を完了
していた方が良いかもしれませんね。
■小規模企業共済については、
節税となるものの、退職まで資金ロック
されてしまいますので、
そういった点も総合勘案して検討したい
というところ。
そして最終的には、ふるさと納税をする
ことにより住民税を圧縮することも
心掛けたいものです。
■そのように個人事業主の方については、
場合によってはその他の所得も総合勘案
して、トータルの税額の検討をする必要が
ありますので、
そのような点には十分注意して、最終的な
節税対策を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主については、
プライベートと事業主という両面を
併せ持っているものであるため、
事業所得以外の所得も発生する可能性
には十分注意しておきたいところ。
・所得税については
そのトータルの所得金額に対して
超過累進税率という仕組みで
かかってくるものであるため、
ここを踏まえた上で有用な節税対策を
心掛けるべきであろう。
・トータルの所得に対しての節税策としては、
いわゆる所得控除のほか、ふるさと納税も
検討する必要があるため、
そのような広い視野を持ち、トータルでの
税負担を相互勘案して、
自分にとっての有用な対策を心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。