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トップページ ブログ > 税務について > 消費税の課税事業者になる際に【要注意の届出書】について

2024年12月16日消費税の課税事業者になる際に【要注意の届出書】について

さぁ、今日からまた一週間の始まり。
そして、12月も後半戦に突入!

最近年末のご挨拶をする機会も増えてきて、
もうそんな時期なんだなぁ、と、
本格的な繁忙期の香りに背筋が凍る
想いです(笑)。

この時期は様々なことを見直す良い
きっかけでもあるため、
楽しく取り組んでいきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■年末が近づくにつれ、

 個人事業主の方については消費税の
 最終確認をするタイミングが来ています。  

 今回はインボイス制度とは別物で、 
 従来通りの消費税についてのお話に
 なるのですが、  

 免税事業者が課税事業者となる場合について
 の注意点についてのお話をしていきたい
 と思います。  


■免税事業者については、

 前々年の課税売上高(消費税の対象となる
 売上高)が1千万円を超えた際に、
 課税事業者となります。  

 上述したように、課税売上高が1千万円を
 超えた場合ですので、課税売上げに
 該当しない国外での売上高や、

 住居の貸付などの非課税の売上高に
 ついては、この課税売上高には
 含まれません。


■そして、この課税売上高が1千万円を
 超えたら、
 
 税務署にその旨を通知するために届出書
 を提出しなければなりません。

 というのも、税務署は売上高の内訳
 について、それが課税売上高なのか
 非課税売上高なのか、

 それとも消費税の対象外となる売上高
 なのかということが把握できないから
 なんですね。  


■これを納税者の方から税務署に
 通知しなければならず、  

 その通知をする際の届出書が、
 消費税課税事業者届出書となります。

 消費税課税事業者届出書

 この届出をすることにより、  

 「この人は基準期間における課税売上高が
 1千万円を超えたため、今度から課税事業者
 になるんだな」

 ということを、税務署が把握できる
 わけですね。  


■もし、この届出書を提出しなかった場合、
 売上高の数字が1千万円を超えていれば、

 税務署から課税事業者かどうかのお尋ねが
 来ることになります。  

 もし届出を失念していた場合は、早めに
 税務署に届け出るようにしましょう。


■また、翌年から簡易課税を選択したい場合は、

 今年度の末までに、簡易課税制度を選択する
 旨の届出書を提出しなければなりません。  

 正確には、
 『消費税簡易課税制度選択届出書』という 
 書類なのですが、

 これを年末までに届け出ないことには、
 翌年から簡易課税を選択することが
 できないので、要注意ですね。
 
 <消費税簡易課税制度選択届出書>


■そして今日の本題は、

 上述した消費税の課税事業者となった旨を
 税務署に知らせるための、

 消費税課税事業者届出書についてのこと。

 これとよく似た書類で、
 『消費税課税事業者選択届出書』という
 ものがあります。  

  ■この違いは「選択」という文言が入って  いるかどうかだけの違いなのですが、  課税事業者届出書は上述したように、  免税事業者であった人が、  基準期間における課税売上高が1千万円を  超えたことにより課税事業者となる際に  届け出る書類になります。 ■その一方で、課税事業者『選択』届出書は、  もともと基準期間における課税売上高が  1千万円以下である場合においても、  消費税の還付を受けるためなどの場合  において、  あえて免税事業者であるにもかかわらず、  課税事業者となるための届出をするため  の届出書なんですね。 ■そしてこの課税事業者選択届出書を  提出した場合は、  原則として翌年と翌々年の2年間は、  免税事業者に戻ることができません。  もし突発的に基準期間における  課税売上高が1千万円を超えていたと  したら、  その年は課税事業者であっても、  その翌年は免税事業者に戻ることに  なるわけですが、  この課税事業者選択届出書を提出した  としたら、  本来免税事業者となるはずの年においても  課税事業者となってしまいますので、  この点には要注意です。   ■というわけで今日は、  消費税課税事業者届出書と  消費税課税事業者選択届出書という    似て非なる届出書について  見てまいりました。 ■消費税の届出については、  このことのほか、上述した簡易課税制度の  選択届出、  その他還付を受けるためということや、  消費税の計算方法を有利にするような  届出書が複数ありますので、  消費税については、検討に検討を重ねて、  決して損をすることのないような  申告方法を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の届出書の主なものとして、  免税事業者が基準期間における  課税売上高が1千万円を超えたことにより、  新たに課税事業者となる場合の  『消費税課税事業者届出書』がある。 ・その一方で、  基準期間における課税売上高が1千万円以下  である人があえて課税事業者を選択する際  の『消費税課税事業者選択届出書』  もあることは、要注意である。 ・課税事業者選択届出書を提出した場合は、  原則として2年間(一定の場合は3年間)  課税事業者が強制されるため、  十分に注意をしたいところ。 ・消費税の届出関係は一つ提出を間違うと、  その後の消費税の納税に大きな変動を及ぼす  可能性があるため、    消費税については検討に検討を重ねて、  決して誤ることのないような届出書の提出  と申告納税を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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