2024年12月16日消費税の課税事業者になる際に【要注意の届出書】について
さぁ、今日からまた一週間の始まり。
そして、12月も後半戦に突入!
最近年末のご挨拶をする機会も増えてきて、
もうそんな時期なんだなぁ、と、
本格的な繁忙期の香りに背筋が凍る
想いです(笑)。
この時期は様々なことを見直す良い
きっかけでもあるため、
楽しく取り組んでいきたいと思います。
さて、本題です。
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■年末が近づくにつれ、
個人事業主の方については消費税の
最終確認をするタイミングが来ています。
今回はインボイス制度とは別物で、
従来通りの消費税についてのお話に
なるのですが、
免税事業者が課税事業者となる場合について
の注意点についてのお話をしていきたい
と思います。
■免税事業者については、
前々年の課税売上高(消費税の対象となる
売上高)が1千万円を超えた際に、
課税事業者となります。
上述したように、課税売上高が1千万円を
超えた場合ですので、課税売上げに
該当しない国外での売上高や、
住居の貸付などの非課税の売上高に
ついては、この課税売上高には
含まれません。
■そして、この課税売上高が1千万円を
超えたら、
税務署にその旨を通知するために届出書
を提出しなければなりません。
というのも、税務署は売上高の内訳
について、それが課税売上高なのか
非課税売上高なのか、
それとも消費税の対象外となる売上高
なのかということが把握できないから
なんですね。
■これを納税者の方から税務署に
通知しなければならず、
その通知をする際の届出書が、
消費税課税事業者届出書となります。
消費税課税事業者届出書
この届出をすることにより、
「この人は基準期間における課税売上高が
1千万円を超えたため、今度から課税事業者
になるんだな」
ということを、税務署が把握できる
わけですね。
■もし、この届出書を提出しなかった場合、
売上高の数字が1千万円を超えていれば、
税務署から課税事業者かどうかのお尋ねが
来ることになります。
もし届出を失念していた場合は、早めに
税務署に届け出るようにしましょう。
■また、翌年から簡易課税を選択したい場合は、
今年度の末までに、簡易課税制度を選択する
旨の届出書を提出しなければなりません。
正確には、
『消費税簡易課税制度選択届出書』という
書類なのですが、
これを年末までに届け出ないことには、
翌年から簡易課税を選択することが
できないので、要注意ですね。
<消費税簡易課税制度選択届出書>
■そして今日の本題は、
上述した消費税の課税事業者となった旨を
税務署に知らせるための、
消費税課税事業者届出書についてのこと。
これとよく似た書類で、
『消費税課税事業者選択届出書』という
ものがあります。
■この違いは「選択」という文言が入って
いるかどうかだけの違いなのですが、
課税事業者届出書は上述したように、
免税事業者であった人が、
基準期間における課税売上高が1千万円を
超えたことにより課税事業者となる際に
届け出る書類になります。
■その一方で、課税事業者『選択』届出書は、
もともと基準期間における課税売上高が
1千万円以下である場合においても、
消費税の還付を受けるためなどの場合
において、
あえて免税事業者であるにもかかわらず、
課税事業者となるための届出をするため
の届出書なんですね。
■そしてこの課税事業者選択届出書を
提出した場合は、
原則として翌年と翌々年の2年間は、
免税事業者に戻ることができません。
もし突発的に基準期間における
課税売上高が1千万円を超えていたと
したら、
その年は課税事業者であっても、
その翌年は免税事業者に戻ることに
なるわけですが、
この課税事業者選択届出書を提出した
としたら、
本来免税事業者となるはずの年においても
課税事業者となってしまいますので、
この点には要注意です。
■というわけで今日は、
消費税課税事業者届出書と
消費税課税事業者選択届出書という
似て非なる届出書について
見てまいりました。
■消費税の届出については、
このことのほか、上述した簡易課税制度の
選択届出、
その他還付を受けるためということや、
消費税の計算方法を有利にするような
届出書が複数ありますので、
消費税については、検討に検討を重ねて、
決して損をすることのないような
申告方法を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の届出書の主なものとして、
免税事業者が基準期間における
課税売上高が1千万円を超えたことにより、
新たに課税事業者となる場合の
『消費税課税事業者届出書』がある。
・その一方で、
基準期間における課税売上高が1千万円以下
である人があえて課税事業者を選択する際
の『消費税課税事業者選択届出書』
もあることは、要注意である。
・課税事業者選択届出書を提出した場合は、
原則として2年間(一定の場合は3年間)
課税事業者が強制されるため、
十分に注意をしたいところ。
・消費税の届出関係は一つ提出を間違うと、
その後の消費税の納税に大きな変動を及ぼす
可能性があるため、
消費税については検討に検討を重ねて、
決して誤ることのないような届出書の提出
と申告納税を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。