2025年1月29日【青色申告決算書作成上の注意点】について
■いよいよ確定申告のスタートが
 2月16日と迫っており、
 個人事業主の方々は、青色申告決算書や
 確定申告書を作成し始めている頃
 ではないでしょうか。 
 
 今回は確定申告に際して、
 特に青色申告決算書についての注意点
 についてのお話をしたいと思います。
■青色申告決算書には、いくつかの項目が
 ありますが、
 その中でも特に重要なのが、
 『損益計算書』です。
 損益計算書には、月別の売上高や仕入高、 
 従業員給与の明細や税理士報酬の明細、
 減価償却の明細などが含まれます。
 これらの数値が正確であることが
 非常に重要であるわけです。
 
 <参考-青色申告決算書の様式>
■注意すべきなのは、
 これらの明細と損益計算書の数値が
 一致しているかどうかということ。
 何かしらの申告書作成ソフトを
 使用していれば、 
 自動的に転記される場合もありますが、
 手入力で作成する場合は、細かい部分に
 注意を払わなければなりません。
 
■特に減価償却に関しては、
 注意が必要です。
減価償却で家事按分がある場合、
 損益計算書の減価償却費の額と、 
 その家事按分によって経費として
 カウントされる金額の合計額が
 一致していることが求められます。
 また、少額減価償却資産の特例を
 使っている場合、
 その額も加算して照合する必要が
 あります。
■さらに期末時の帳簿価額についても
 注意が必要です。
 帳簿価額とは、家事按分を含めたトータル
 の減価償却費を差し引いた残額であり、
 期末の帳簿価額と固定資産の金額が
 一致することが求められます。
 これらの細かな部分に注意して、
 青色申告決算書を作成することが
 大切であるわけです。
■損益計算書や明細書を適当に作成して
 終わりというわけにはいきません。
 もしずさんな貸借対照表や損益計算書を
 作成していた場合、
 どうしても、税務調査の対象となりやすく
 なります。 
 そのため、まずは適切に会計帳簿を作成し、 
 その帳簿に基づいて青色申告決算書を
 作成することが重要です。
■そのような背景から、 
 青色申告決算書を作成する際には、
 損益計算書や貸借対照表に書かれている
 それぞれの明細と正しく紐付けていくこと
 を意識しましょう。 
 
==============
《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告決算書作成の際は、各明細と
 損益計算書が一致するように、 
 注意深く作成するべきである。
・減価償却の明細にも注意を払い、 
 家事按分を含めた適切な金額の計上を
 行うことを意識しておくべし。
・税務調査のリスクも大いにあるため、
 申告書作成は決して適当には行わず、 
 正確な会計帳簿を作成した上で、
 適切に裏付けされた情報を基に行う
 ことを心掛けたいものである。
————————————–
今日も最後までお読みいただきまして、 
ありがとうございました。






