2025年2月8日【免税事業者→原則課税の課税事業者】は棚卸資産の調整を忘れずに!
今日もガシガシと仕事三昧! ポモドーロテクニックで、 特に連絡が少ない土日は、 生産性爆上がりです!! <2025年2月3日【ポモドーロ・テクニック】 で仕事効率が爆上がりしている話> https://muratax.com/2025/02/03/8628/ さて、興奮冷めやらぬそんな状態から笑、 本日の本題です。 ============== ■インボイス制度に関わらず、 経営が順調に進んでいる中、 令和6年度から消費税の課税事業者となる 方も少なくないのではないでしょうか。 今回は、免税事業者が課税事業者に なったタイミングでの消費税の注意点 をお話しします。 ■消費税については、原則として、 売上で預かった消費税から 経費で支払った消費税を差し引いた 残額を税務署に納付する仕組みと なります。 これを「原則課税」と呼びます。 なお、原則課税の他にも本則課税や 一般課税という呼び方があるので、 それらも併せて把握しておきましょう。 ■免税事業者が課税事業者になった場合、 消費税の取扱いに特に注意が必要です。 売上で預かった消費税から 経費などで支払った消費税を差し引いて 消費税を納付しますが、 例えば、今年売れた商品が昨年仕入れた ものである場合はどうでしょう。 ■昨年…つまり令和5年に仕入れた商品が、 令和6年に売れた場合、 令和5年の時点では免税事業者だったため、 仕入れ時に支払った消費税を 差し引くことができていません。 そのため、売上で預かった消費税だけを 負担することになり、 損失を被る可能性があります。 ■この問題を回避するためには、 「棚卸資産に係る仕入税額控除の調整」 という処理を行う必要があります。 これにより、売上で預かった消費税と 仕入れで支払った消費税を差し引くことが できるようになるわけです。
<国税庁HPより-免税事業者が課税事業者 となった場合等の棚卸資産に係る 仕入控除税額の調整> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm ■棚卸資産の調整をしないと、 売上にかかる消費税のみを負担する ことになり、上述した背景から、 どう考えても損失を被ることになります。 したがって、この棚卸資産の調整を 忘れずに行い、 適切に消費税の申告と納付を 進めるようにましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・免税事業者から課税事業者となった場合、 棚卸資産の調整を適切に行うべきである。 ・棚卸資産の調整は、売上と仕入れの 消費税を正しく認識するための手段であり、 この処理を忘れると金額の多寡を問わず、 損失被ることになるので、要注意である。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。