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トップページ ブログ > 税務について > 【免税事業者→原則課税の課税事業者】は棚卸資産の調整を忘れずに!

2025年2月8日【免税事業者→原則課税の課税事業者】は棚卸資産の調整を忘れずに!

今日もガシガシと仕事三昧!

ポモドーロテクニックで、
特に連絡が少ない土日は、
生産性爆上がりです!!

<2025年2月3日【ポモドーロ・テクニック】
で仕事効率が爆上がりしている話>
https://muratax.com/2025/02/03/8628/

さて、興奮冷めやらぬそんな状態から笑、
本日の本題です。

==============  

■インボイス制度に関わらず、  

 経営が順調に進んでいる中、  
 令和6年度から消費税の課税事業者となる
 方も少なくないのではないでしょうか。  

 今回は、免税事業者が課税事業者に
 なったタイミングでの消費税の注意点
 をお話しします。  


■消費税については、原則として、  

 売上で預かった消費税から
 経費で支払った消費税を差し引いた
 残額を税務署に納付する仕組みと
 なります。  
 
 これを「原則課税」と呼びます。  
 
 なお、原則課税の他にも本則課税や
 一般課税という呼び方があるので、  
 それらも併せて把握しておきましょう。 
 

■免税事業者が課税事業者になった場合、  
 消費税の取扱いに特に注意が必要です。
  
 売上で預かった消費税から
 経費などで支払った消費税を差し引いて
 消費税を納付しますが、  
 
 例えば、今年売れた商品が昨年仕入れた
 ものである場合はどうでしょう。


■昨年…つまり令和5年に仕入れた商品が、
 令和6年に売れた場合、  

 令和5年の時点では免税事業者だったため、
 仕入れ時に支払った消費税を
 差し引くことができていません。
  
 そのため、売上で預かった消費税だけを
 負担することになり、  
 
 損失を被る可能性があります。  


■この問題を回避するためには、  

 「棚卸資産に係る仕入税額控除の調整」
 という処理を行う必要があります。  

 これにより、売上で預かった消費税と
 仕入れで支払った消費税を差し引くことが 
 できるようになるわけです。  

   <国税庁HPより-免税事業者が課税事業者  となった場合等の棚卸資産に係る  仕入控除税額の調整>  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm ■棚卸資産の調整をしないと、  売上にかかる消費税のみを負担する  ことになり、上述した背景から、  どう考えても損失を被ることになります。  したがって、この棚卸資産の調整を  忘れずに行い、    適切に消費税の申告と納付を  進めるようにましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・免税事業者から課税事業者となった場合、  棚卸資産の調整を適切に行うべきである。 ・棚卸資産の調整は、売上と仕入れの  消費税を正しく認識するための手段であり、     この処理を忘れると金額の多寡を問わず、  損失被ることになるので、要注意である。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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