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トップページ ブログ > 税務について > 決して軽んじてはいけない【赤字の繰越】について

2025年3月11日決して軽んじてはいけない【赤字の繰越】について

確定申告、本当の大詰めです。

本当に1分1秒も予断を許さない状況に
なってきています。

順調にはいっているものの、
件数自体は多いため、

かなりいろんなところにアンテナを
張りめぐらせ続けていて、
脳は破裂寸前という感覚です・・笑

そんな状況ではありますが、
最後のスパートで駆け抜けたいと
思います!


さて、本日の本題です。


==============


■多くの方の確定申告に接するにあたり、

 事業が赤字になってしまう場合も
 見受けられるもの。

 特に、売上が低迷して利益が思うように
 上がらない時期には、
 どうしても赤字になってしまう
 こともあります。
 
 その際、この赤字を繰り越すことが
 できる点は非常に重要ですので、
 
 この点を意識しておきましょう。


■事業所得の赤字を繰り越す場合、

 給与所得がある場合、
 最初にその赤字を給与所得と相殺する
 ことになります。

 その赤字分を相殺した結果、
 給与所得が残っていれば、
 
 その赤字は使い切ったことになり、
 繰り越しはなくなります。
 
 ですが、給与所得を上回る赤字や、
 給与所得がなく純粋に事業所得の赤字 
 のみである場合は、

 青色申告をしていれば、
 最大でその赤字を3年間、
 
 適切な手続きを踏むことにより、
 繰り越すことができます。

 


■赤字の繰越を行う際、

 確定申告書第四表を添付することを
 絶対に忘れないようにしましょう。

 これを添付しないと、
 原則として損失の繰越が
 認められません。

 税務署としても、赤字の繰越に対して、
 書類をきちんと添付しないと
 処理できないため、

 これは確実にチェックしておくべき
 ポイントです。


■法人にも青色申告をしている場合は
 損失繰越の制度があり、

 法人については、最大10年間、
 損失を繰り越すことが可能です。

 この場合も、法人税の申告において
 別表七(一)を添付する必要があります。

 この帳票がないと、 
 損失の繰越が認められません。

 そのため、法人の損失繰越も
 慎重に手続きを進めなければ
 ならないわけですね。


■法人においては、損失の繰越に加えて、
 都道府県民税にも繰越制度があり、
 これも適切に申告しなければ
 いけません。

 都道府県民税の繰越については、
 第六号様式第九という帳票を添付する
 ことによって、

 損失の繰越が可能になります。

 この点を踏まえて、法人の損失繰越の
 手続きを進めることが、
 
 後々の納税額を大きく変える可能性が
 あるため、慎重に申告を進めることが
 求められます。


■個人事業主でも法人でも、

 適切な帳票を添付しなければ、
 損失の繰越が認められません。

 また、損失の繰越を利用することで、
 翌年以降の利益に対する納税が軽減され、
 資金繰り上、有利に働きます。

 そのため、この損失の繰越の手続きを
 きちんと行うことが、経営者にとって
 非常に重要なポイントとなりますので、
 
 この点を念頭に置いて、適切な損失の
 繰越をしていくようにしましょう。


==============


《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業主も法人も、青色申告で
 損失繰越が可能であることを
 理解し、適切に申告を心掛けるべし。


・個人事業は3年間、法人は
 最大10年間の繰り越しが認められるため、
 損失繰越の手続きは抜かりなく
 行いたいところ。


・損失繰越は翌年以降の納税に
 大きな影響を与える可能性があるため、

 必要な帳票を添付し、適切な申告を
 することを心掛けたいものである。

————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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