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トップページ ブログ > 税務について > 消費税の判定は【必ず売上総額で!】

2025年3月25日消費税の判定は【必ず売上総額で!】

今日はリアル面談として朝から遠方への
移動がありました。

かなり長距離の運転ではあったのですが、
視聴が保留になっていたYouTube動画が
ありましたので、

それを聴きながら、かなり有意義な
移動時間を過ごすことができました。

そんなさわやか気持ちからの、
本日の本題です。

==============


■今日は、消費税の納税義務者の  
 判定基準についてお話しします。  
 
 消費税の判定については、

 【基準期間の課税売上高】

 が重要な要素となります。


■基準期間は、法人であれば  
 前々期が対象となり、
 個人であれば前々年が対象になります。  

 その課税売上高が1千万円を  
 超えるかどうかで納税義務者が
 決まるわけですね。

 なお、非課税売上(住宅の貸付等)
 については課税売上高に含まれません。  

 また、輸出売上は0%の消費税として
 課税売上高に含まれますので、
 併せて注意しておきたいところです。


■そのようなことから、
 
 【課税売上高を適切に計上すること】

 が、非常に重要です。  

 通販などで手数料が差し引かれている  
 場合でも、総額で売上高を計上する
 必要があります。

■例えば、1万円の売上があり、  1,000円の手数料が引かれている場合、  売上高としては1万円の計上が必要です。  手数料を差し引いて9,000円の売上高  とはせず、必ず総額の1万円を計上します。 ■よくある例として、    ウーバーイーツで配達を行っている場合、  手数料が大きくなりがちです。  配達が増えれば増えるほど、  正確な経理処理により、  課税売上高が1千万円を超えやすく  なるわけですね。 ■課税売上高が1千万円を超えると、  翌々年に消費税の納税義務者となります。  会計の前提知識を持たないまま、ただ   なんとなくクラウド会計で簡単に  処理をしたとしても、  売上計上方法に誤りがあると  免税事業者として誤って判定されることも  あるので、この点には本当に要注意です。 ■そのようなことから、  【売上高は必ず総額で計上する】  ことを心掛けましょう。    手数料を差し引いた後の売上高ではなく、  総額で売上高を計上することが  消費税の納税義務判定に重要であることを、  心に留めておきたいところです。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の判定は基準期間…つまり、  前々年の課税売上高を基に算定する。 ・課税売上高の判定の際は、  手数料を差し引く前の総額で  売上高を認識すること。 ・消費税の納税義務判定を間違えない  ためにも、適切に総額で売上高を計上し、  誤ることのないように経理処理  を行っていくべし。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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