2025年3月29日「TEAM MURATAX大阪・福岡開催!」&【消費税還付申告】の注意点
■昨日の記事でも書かせていただき
ましたが、昨日今日で大阪へ出張し、
TEAM MURATAXの大阪版を
開催しました。
<2025年3月28日経営者として第一に
心がけるべき【認識のすり合わせ】>
https://muratax.com/2025/03/28/8809/
業種や性格は違えども、
根底に共通する価値観を感じ、
温かく楽しい時間でした。
↓昨日のTEAM MURATAX大阪版の様子↓
(完全に煙突に顔がかぶってしまった笑)
https://www.instagram.com/p/DHwojCHTjQQ/
また、なぜかリンクがコピーできない
のですが、3/26に開催した福岡版の様子
は、こちらの2番目の写真になります↓
https://www.instagram.com/muracchino1/
さて、本日の本題です。
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■確定申告も無事に終わり、
一段落したと思いがちですが、
消費税の申告期限は3月31日と
なっているため、注意が必要です。
3月31日までに申告書を
再提出することができるので、
必要であれば再提出をすることにより、
訂正申告を行うことがでいます。
所得税の申告については、
すでに申告期限を過ぎているため、
訂正申告をすることはできませんが、
消費税の申告に関しては、
まだ期限内ですので対応できます。
■消費税については、少なからぬ場合、
還付申告になっていることが。
還付申告とは、過剰に支払った消費税が
戻ってくる場合の手続きですが、
消費税の予定納税額が多く、
確定した消費税額よりも
多く納税していた場合は、
ここでいう還付申告には該当しません。
この還付申告は、年間の消費税額を計算
した結果、
【預かった消費税<支払った消費税】
となって還付されるケースを指します。
■還付申告を行う際、
必要な資料を添付することが
非常に重要です。
まず、必ず添付すべき資料は、
「勘定科目別の課税区分一覧表」。
また、還付の原因となった
勘定科目の総勘定元帳や、
輸出取引により還付が発生する場合は
輸出許可証の添付が必要です。
さらに、固定資産を購入して
還付が発生する場合には、その
購入明細書や見積書、請求書も
添付した方が良いでしょう。
■これらの資料は必須ではない
場合もありますが、
税務署から問い合わせを受ける
可能性が高くなるため、
申告の際は必ず参考資料を
添付するようにしましょう。
何も根拠がないまま還付金を返す
ということは、通常ないため、
税務署に対して正当な理由を示すために
書類を準備することが重要です。
申告書を提出する際に漏れがないように、
資料の添付を忘れずに行いましょう。
■消費税の申告については、
3月31日までに、不足している書類や
誤りがあれば、修正を加えて再提出
(訂正申告)をすることができます。
もし提出書類に漏れや誤りがあった
場合でも、
3月31日までは訂正申告が可能なので、
個人事業主の方々は今一度
消費税の申告書の内容を確認し、
適切に申告を行うことを心がけましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の還付申告には必要な
書類を確実に添付すべし。
・消費税申告の期限は3月31日であるため、
まずは申告を忘れずに、そして、誤りや
漏れがあれば適切に訂正申告を。
・申告内容を再確認し、還付申告となる
場合には、参考となる書類を揃えて、
適切に申告をしたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。