2025年4月26日節税で見落としがちな【社会保険料の未払計上】
今日は朝早くから大阪から福岡へ戻り
ながら、経営についての思索を。
…というつもりだったのですが、
疲れがたまっていたのか、
2時間半ほぼ爆睡状態…笑。
おかげで睡眠不足が解消したような
感覚です笑。
それはそれとして、
チャットワークでかなり長いこと
障害が出ているようで、
主要な業務がストップしてしまっています。
チャットワーク・メンテナンスのお知らせ
ただ、捉え方を変えると、
強制的に仕事がストップされることにより
「与えられた時間」とも言えるので、
いっそのことしっかり休みたいと
思います。
(明日の朝には復旧しているかとは
思っていますが笑。)
ただ、チャットワークの現場の方は
すごく大変だろうな…という心配
の気持ちも、第三者ながらありますね。
さて、冒頭が長くなりましたが、
本日の本題です。
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■社会保険料は月末払い
法人経営の中で、給料に対する
社会保険料の負担は、
かなり大きなものと言えるでしょう。
その社会保険料については、基本的に
当月分を翌月末に支払います。
通常、口座引き落としで支払われますが、
月末が土日祝日の場合、
次の平日に引き落としが行われます。
■決算時点で必ず未払いが出る
例えば、3月決算の会社の場合、
3月末までに支払われるのは、
最も近いもので【2月分】の
社会保険料です。
もし3月末が土日祝日だった場合、
4月に引き落とされるので、
3月末時点では、2月分と3月分の
社会保険料が未払いの状態になります。
■決算月までの対象月分を経費に
法人税の計算において、
3月決算の会社であれば、
たとえ3月末までに支払っていなくても
『3月分までの経費』をその期の経費
として、計上できます。
もし、2月分と3月分が未払いの場合、
その2ヶ月分も経費として計上可能です。
その分、翌期の経費は減りますが、
当期においては大きな効果があります。
■社会保険料の未払計上
このように、社会保険料の未払計上は
意外にも大きな効果を発揮します。
特に給料の多い企業にとっては
なおのことですね。
納税が発生している会社で、
まだこの未払計上の処理をしていない
方は、ぜひご検討しましょう。
■支払額全てが経費ではない
社会保険料を法人が支払う場合、
その支払いは、
【法人が負担する社会保険料】
と
【従業員が負担する社会保険料】
に分けられます。
■従業員から預かった預り金
法人が支払う経費の話では、
会社負担分の社会保険料が重要です。
では、なぜ会社が従業員分も
支払うのでしょうか。
実際、会社の口座から従業員分の
社会保険料も支払われますが、
従業員負担分は、従業員の給料から
天引きして預かっているはずです。
このように、会社が支払っている
ように見えても、
実際には会社負担分だけが支払いの
対象になっていることになります。
従業員負担分と会社負担分は折半である
わけですので、
結果としてこのようになるわけですね。
■子ども・子育て拠出金は全額会社負担
社会保険料に関して、
【健康保険料】と【厚生年金保険料】は、
会社と従業員で折半します。
ただし、【子ども・子育て拠出金】は
全額会社負担です。
従業員は一切負担しません。
■会社負担分のみを未払計上する
最も大切なのは、
会社負担分のみが法人の経費として
計上される点です。
たとえば、3月末決算で2月分と3月分の
社会保険料が未払いであった場合、
2月分と3月分の【会社負担分】のみが
経費として未払計上されます。
引き落とし額全額を経費として計上する
ことは非常に多い誤りですので、
十分注意が必要です。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・社会保険料の未払計上は、
節税において大きな効果がある。
・会社負担分のみが経費に計上され、
従業員負担分は経費として計上しないこと
には要注意。
・適正に社会保険料の未払計上をする
ことにより、上手に節税効果を出して
いきたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。