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トップページ ブログ > 税務について > 【税抜経理かつ簡易課税】の場合の注意点

2025年6月27日【税抜経理かつ簡易課税】の場合の注意点

昨日はTEAM MURATAXの開催日でした!

まだ内容をまとめることができていない
のですが、

また後日の記事にそのことを書いて
いきたいと思っています。

さて、本日の本題です。

==================

■これまでにも何度か取り上げてきた
『消費税のインボイス制度』ですが、

 2023年10月の開始から
 すでに1年半が経過していて、
 なんとなく身近になっている感覚ですね。
 

■今回はインボイスの話題から少し離れて、
 
 『簡易課税制度を選択している場合の 
 注意点』について、

 お話ししていきたいと思います。


■消費税の計算方法には
 【原則課税】と【簡易課税】があり、

 課税事業者は経理処理として
 【税込経理】か【税抜経理】の
 いずれかを選択できます。


■消費税は、

・仮受消費税(お客様から預かる消費税)
・仮払消費税(支払時に負担する消費税)

 の差額を税務署に納めるという
 性質があるため、

 私は【税抜経理】を選び、
 消費税の動きを明確に把握する方が
 望ましいと考えているところ。


■税抜経理では、

 仮受消費税と仮払消費税を
 別々の勘定科目で処理します。

 そして原則課税であれば、
 その差額がそのまま納税額となります。


■一方、簡易課税を選択している場合は、

 仮払消費税を考慮せず、
 仮受消費税の金額と業種ごとの
 みなし仕入率をもとに
 消費税額を計算するということに。

 
■そのため、帳簿上は、

 仮受消費税と仮払消費税の差額が
 原則課税と比較して多くなっている
 ケースがあり、

 実際に納める消費税との差が
 出てくることになるんですね。


■この差額、つまり
 原則課税で計算した場合よりも
 少なく納税することで「浮いた」
 消費税分については、

 税務上【収益】として扱われることに
 なります。


■つまり、仮払・仮受の差額と
 実際に納付した簡易課税での消費税
 との差額を、

 【雑収入】として計上する必要が
 出てくるわけです。


■特に、仕入のほとんどない
 サービス業などでは、
 この雑収入の金額が大きくなりがちです。

 そのため、納税の試算をする際には
 【雑収入】も含めて正確に予測し、
 
 会計帳簿にも適切に反映させる
 必要があります。


■簡易課税で税抜経理を選択している
 場合には、

 最終的に利益が大きく変わる可能性の
 あるこの点に、
 十分注意しておきたいところです。

■ちなみに、  税込経理を選択している場合には、  期末に納税額が【租税公課】として  費用処理されます。  そのため、期中は利益が多く見えても、  期末で調整が入り、  最終的には大きくは変わらない結果に  なるんですね。  (とは言え、これも的確な予測は必要。) ■ただし、資産の購入などで発生する  消費税は、経費ではなく資産に関係する  ものになるため、  税込経理と税抜経理とでは  最終利益が変わってくるケースも  あります。 ■これらの点については  今回の本題ではありませんので詳細は  割愛しますが、  より詳しく知りたい方は  以下の記事をぜひご参照ください。  <2016.11.1「消費税の会計処理でソンしていませんか?②」> ■ということで今日は、  簡易課税で税抜経理を選んでいる場合に  注意しておくべきポイントを  整理してみました。  原則課税に比較して、消費税が納税が少なくなる  ことで発生する【雑収入】が、  法人税などの課税対象になるという点を  しっかり意識して、  正確な納税の試算と帳簿管理を  心がけたいものです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》  ・消費税の計算方法には  【原則課税】と【簡易課税】の2種類があり、  その経理方法には  【税込経理】と【税抜経理】の選択肢が  あることを心得ておくべし。 ・『簡易課税で税抜経理』の場合は、     原則課税に比べて  消費税が少なく済んだ分の儲けが  【雑収入】として計上されることを  認識しておきたいところ。 ・したがって、納税の試算などの際には  この【雑収入】も含めて予測し、  会計処理にも適切に反映させることを  忘れないようにしたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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