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トップページ ブログ > 税務について > 【役員報酬と役員賞与の最適な決め方】について

2025年7月15日【役員報酬と役員賞与の最適な決め方】について

福岡の今日はまた、強い暑さが
戻ってきたような感覚です。

昨日は雨のせいか
すごく涼しかったのですが、
今日はすごく暑い…

気候の変化が激しくなっていますので、
これくれも体には気をつけながら、
今日も楽しんで頑張っていきましょう!

さて、本日の本題です。

==================

■以前の記事でもたびたび
 書かせていただいている
 ことではありますが、

 法人の決算に際しては、
 次期の役員報酬と役員賞与
 (事前確定届出給与)を
 決定することになります。


■どうやって決定していくのかといえば、

 まず法人の次年度の予算を策定して、
 その予算に基づく損益計算書から、

 適正な役員報酬と役員賞与を
 設定していくという具合なんですね。


■基本的にスタートアップの状況や、
 そこまで大きな利益が
 上がっていない状況下であれば、

 法人の利益がちょうど消え切る位の
 役員報酬と役員賞与を設定するのが
 一般的かなというところ。


■それを越して大きな利益が
 上がってくると、場合によっては
 金融機関への融資も見据えながら、

 法人に利益を適切に残しつつも、
 役員報酬を最大限取っていくという
 ことが考えられます。


■上述したように、役員報酬と
 役員賞与のセットで
 考えていくわけですが、

 役員賞与の考え方については
 事前確定届出給与とも言われ、
 
 税務署に前もって
 「何月何日にいくら支給する」と定めて
 その届出通りに支給しなければ、

 損金(法人税計算上の経費)としては
 認められないということに。


■この事前確定届出給与については、
 主に2つの視点があると考えられます。

 具体的には、

 ・社会保険料の削減
 ・決算賞与的な支給

 という視点です。


■1つ目の社会保険料削減について。

 賞与には上限があり、
 特に厚生年金の上限は月150万円。

 これを超える賞与を年1回設定することで、
 厚生年金保険料(18.3%)の負担が
 大きく変わります。

 つまり、毎月の役員報酬を
 極力少なくして差額を賞与に回せば、

 厚生年金保険料の負担を
 抑えることができるというわけです。

 なお、健康保険料の上限は573万円。

 これを超える賞与を設定することで、
 健康保険料も削減できます。
 
 <参考-福岡県協会けんぽの社会保険料額表>


■ただしこの方法には注意が必要で、

 届出どおりの支給が
 できなかった場合、

 そもそも経費計上が
 認められないということに。

 中途半端には支払えず、
 全額かゼロか、という選択に
 なるということですね。
 
 <2025年6月29日役員賞与(事前確定
 届出給与)の設定方法を考える>
 
 https://muratax.com/2025/06/29/9127/


■2つ目は、決算賞与的な考え方。

 通常の月々の役員報酬を支給しておき、
 利益が上がったら
 年一度の賞与を支給する方法です。

 これは社会保険料の削減が目的でなく、
 利益に基づいた結果を見て賞与を
 支給するという、

 いわば「王道」の設計です。

 このように、役員賞与の設定は
 それぞれの会社の状況によって
 適した方法を選ぶことが重要です。


■そしてもう一つ大切なのが、

 個人と法人の税や社会保険料を
 トータルで最適化するということ。

 役員報酬や役員賞与には、
 所得税や住民税もかかるため、

 総合的に見て負担が最小になる
 ラインを探るのが理想。

    ■とはいえ、  法人が個人にお金を移す手段は、  基本的に役員報酬・役員賞与しか  ありません。  したがって、トータルの税負担が  多少重くなったとしても、  現金を個人に移す目的のために  役員報酬や役員賞与をあえて支給する  ことも、選択肢となり得るわけです。 ■また、報酬・賞与以外でも  出張旅費や役員社宅など、  いわゆる「お金を使わない節税」も  組み合わせることで  法人から個人への資金移転が可能です。    <2021年6月5日役員報酬の決定で  必ず考えたい2つのこと>  https://note.com/muratax/n/ndda042d70b12 ■こういったことを総合勘案して、  役員報酬や役員賞与の設計を  戦略的に行いたいものですね。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬や役員賞与は、  決算のタイミングでしか原則として  変更できないものと心得ておくべし。 ・役員報酬や役員賞与の設定は、    個人と法人の税や社会保険料を  トータルで見た最適解を探ることが  重要である。 ・その一方で、個人が法人から現金を得る  には、役員報酬や役員報酬がその手段と  なるため、    税や社会保険料の負担を考慮しつつも、  自社に合った最適解を柔軟に  探っていきたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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