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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査で「決して折れてはいけない指摘」について

2025年7月17日税務調査で「決して折れてはいけない指摘」について

今日は新事務所にWi-Fiが
導入される日となります。

だんだんと事務所環境が整備されて
きていますが、
やはり移転となると、気疲れも含め、
いろいろと大変ですね笑。

これから新事務所での面談が
入ってくることになりますが、

より快適な場を目指して
空間づくりをしていきたいものです。

さて、本日の本題です。

==================
 
■7月に入り、税務署の人事異動が完了し、

 これからしばらくすると、
 秋の税務調査がスタートしてきます。

 というわけで、今日は
 税務調査についてのお話を
 していきたいと思います。


■税務調査において、

 よくある指摘事項として、
 2つの論点が考えられます。

 論点としてはいろいろあるのですが、
 今日はその中でも、

 「期ズレ」という点と、
 「重加算税の対象」となってしまうような
 取引について見ていきたいと思います。


■まず1つ目の期ズレについてですが、

 具体例を挙げると、
 締め後の売上計上の漏れがあります。

 例えば3月決算の法人が、
 3月20日締めの売上計上まではしているものの、
 
 3月21日から31日までの売上を
 売掛金/売上高として計上していない
 というようなことになります。


■また在庫についても、期ズレの
 論点になります。

 在庫の考え方として、
 売上と売上原価を紐づけて
 計上しなければならないのですが、

 売れていないにもかかわらず
 仕入高に計上されたままになっていて、
 
 在庫が反映されていないという
 ケースも多く見受けられます。

 手元にないが倉庫に保管されている
 在庫なども、当然ながら
 売れていないものとして、

 在庫に計上する必要があるわけですね。


■その他の例としては、

 3月中に支払をした旅行や研修費用で、
 サービスの提供が翌期である4月以降の場合、

 この前払い分を旅費交通費や研修費として
 当期に計上してしまうケースも。

 本来は、サービス提供完了時に
 経費として計上すべきものであり、

 正しくは、「前払費用」として
 処理しなければなりません。


■次に、税務調査の指摘事項として
 2つ目の論点が、

 重加算税の対象となりうる
 「売上除外」や「架空経費の計上」です。


■売上除外でよくあるのは、

 建設業などに見られる
 スクラップの売上の計上漏れ。

 スクラップ売上は、
 現場で引き渡した際に現金で受け取る
 ことがあり、

 そのまま帳簿に反映されず、
 除外してしまうケースが散見されます。

 また、自動販売機の売上についても、
 これを法人の売上とせずに、

 個人のポケットに入れてしまう
 という事例も。


■架空経費の例としては、

 実際には存在しない親族への給与を
 架空計上するケースや、

 架空の請求書を発行して、
 一旦支払ってからマージンを差し引いて
 キックバックしてもらうという

 不正も存在しています。


■こういった行為は当然ながら
 犯罪となる可能性もあり、

 税務調査においては
 重加算税の対象となります。

 倫理的にもまったくもってNGですよね。


■ただし注意したいのは、

 スクラップ売上や自販機売上などが、
 単なる「失念」であった場合です。

 意図的でなく、
 経理のミスや処理の不備であるならば、

 税務署に的確に主張すれば、
 重加算税の対象から外れる
 可能性があります。

 というより、重加算税の対象ではないので、
 ここだけは折れてはいけないわけです。


■税務署が一方的に、

 「意図的に除外した」と
 判断してくるケースもあるため、

 その場合には「意図的ではない」
 という証拠書類の準備が重要です。

 ①なぜ除外といえるのか、
  その根拠を税務署側に求める一方で、

 ②こちらも失念であることを証明する
  資料を用意しておくこと

 が重要です。


■このように、
 
 税務調査での指摘事項といっても、
 内容によって対応の仕方は大きく
 異なります。


■前者の「期ズレ」に関しては、
 一時的にその期の利益が増えたとしても、
 
 翌期に経費が計上され、
 または売上が減少することにより、

 最終的に損益は相殺されるため、
 加算税等を除けば、それほど大きな  
 ダメージにはなりません。


■一方で、後者の「意図的な除外」や
 「架空経費」は、
 重加算税の対象となり、

 悪質なケースとしてブラックリスト 
 入りとされることに。

 調査対応の場面では、このような
 的確な反論と説明ができるよう、

 日頃からの経理処理や証憑の整備、
 事実関係の把握をしておきたいですね。


■税務調査には多くの論点があります。

 決して油断することなく、
 必要な準備を整えて
 万全の体制で臨みたいものです。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・税務調査では、「重加算税」の対象と
 なるような指摘と、

 「期ズレ」と呼ばれる一時的な
 ミスがある。

・「期ズレ」に関しては将来的に
 解消される性質であるため、柔軟に
 調査での交渉材料とすることを
 考えたいところ。

・その一方、「売上除外」など重加算税
 の対象は、意図的でなければ
 強い心をもって反論するべきである。

・税務調査におけるこのような前提知識と
 準備の重要性を認識し、
 
 適切な対応ができるよう備えたい
 ものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

 

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