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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【2割特例】についてのまとめ

2025年8月4日インボイスの【2割特例】についてのまとめ

今日は週明けとなりましたが、
事務所にてリアル面談の日でした。

リアルの場は、その場の温度感を感じられてすごく良いですね。

さて、本日のお題です。


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今日は消費税についてのお話を。

インボイス制度が開始されて、
もうすぐ丸2年が経過するところですが、

その中でも今日は「2割特例」について取り上げていきます。

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まず大前提として、
2割特例は「消費税を納付する側」の制度であることを
しっかり押さえておきましょう。

この制度を一言で言えば、

インボイス登録により「初めて課税事業者」になった方に
用意された救済措置です。

具体的には、インボイス登録によって課税事業者となった方には、
消費税の計算方法として

①原則課税
②簡易課税
③2割特例

のいずれかを選択することができます。
(簡易課税は税務署への申請が必要です。)

今回は、①②は本題から逸れるので説明は割愛し、
③の2割特例に絞ってお話します。

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2割特例については、消費税法的な言い回しでは複雑になりがちですが、

要は「売上で預かった消費税の2割を納付すればOK」という制度です。

<2割特例の概要-国税庁HPより>

ざっくり言えば、
「税抜の売上高の約2%を納付する」ことになります。

もちろん売上の中には、10%課税の売上のほか、
軽減税率8%の売上が含まれることもありますが、

それらすべてを含めた「預かった消費税の2割を納付」する…それがこの2割特例の仕組みです。

繰り返しになりますが、
この制度は「納付する側」の話です。
仕入税額控除のような「控除を受ける側の話ではない」点にご注意ください。

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この2割特例のメリットは、
なんといっても「計算の手間が非常に少ない」ことです。

原則課税であれば、すべての取引ごとの消費税を集計し、
差し引き計算をしなければなりませんが、

2割特例ではそのような手間がほぼ不要ということに。

また、納付額も通常より少なくて済むことが多く、

特に支払った消費税が少ない場合には
トータルでオトクになるケースもあるというところ。

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ただし注意点もあります。

もし、仕入や経費などで支払った消費税が多い場合は、
原則課税を選んで還付を受けた方が有利になる可能性もあります。

要するに、
「事務負担の少なさ」と「税額の損得」という2つを総合的に判断して、
2割特例を使うかどうかを検討するのが得策であると言えるでしょう。

そして、2割特例は

【令和8年9月30日までの時限的な制度】

です。

法人の場合は、
令和8年9月30日を含む課税期間(=通常は事業年度)まで利用可能となります。

その一方で、個人事業主の場合は、令和8年までが適用期限です。

つまり、令和9年以降は
「原則課税」または「簡易課税」に切り替わることになるため、
消費税の納税額が増える可能性がある点に十分注意しておく必要があります。

場合によっては、インボイス取りやめも視野に入れることも必要かもしれませんね。

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ここで、お話をまとめます。

・2割特例は、消費税を納付する側の制度であること
・この特例は、令和8年9月30日までの期間限定であること

この2点をしっかり意識した上で、制度の内容を正しく理解し、

自社にとって有利な選択ができるようにしたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・2割特例は、消費税を納付する側の仕組みである。

・2割特例は、令和8年9月30日までの期間限定の制度であることを心得ておくべし。

・制度終了後の税負担を見据えた上で、自社にとって最善の対策を練りたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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