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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【80%控除】についての解説です

2025年8月6日インボイスの【80%控除】についての解説です

今日は自宅にクーラーの清掃が入り、自宅の仕事部屋に終日入れない状況だったため、

朝はカフェにて仕事をして、その後は終日事務所で仕事をしています。

軽い&甘い気持ちでつぶあんバタートーストを注文してみたら、
大迫力のものが出てきて、ビックリ!(でもおいしかったです笑)

https://www.instagram.com/p/DM_jJtEyml8/

新たな事務所に変わってから、こんなにガッツリ新事務所で面談と仕事をするのは初めてだったので、

新たな環境に少し疲れはしたものの、ある意味心機一転という感覚もあり、
良い日だったなという印象です。

さて、本日の本題です。

前回の「2割特例」に続いて、今回は“控除する側”の視点で

先日の記事の中で、インボイスの「2割特例」についてお話しさせていただきました。

<インボイスの【2割特例】についてのまとめ>
https://muratax.com/2025/08/04/9257/

これは「消費税を(一方的に)納付する側」のお話でしたが、
今回は消費税の計算において差し引く…つまり消費税の経費として消費税を控除する側の視点で見ていきたいと思います。

なお、このお話は消費税を「原則課税」により計算している事業者であることが前提となります。

原則課税の仕組みと「80%控除」の現実

原則課税の計算の仕組みは、売上で預かった消費税から、経費などの支払いに際して支払った消費税を差し引いた差額を税務署に納付する、

という仕組みです。

従来、インボイス制度が導入される前は、
支払った際の消費税をすべて控除(仕入税額控除)することができていました。

しかし、インボイス制度の導入後は、インボイス未登録事業者に支払った消費税については、

100%控除できず、「80%しか差し引けない」という形に変更されています。

「実質2%負担」がビジネスに与える影響

ただ、この80%控除という扱いは、令和8年9月30日までの経過措置。
つまり、それ以降はさらに制度が変わる予定なんですね。

仮に、支払ったすべての消費税が10%だったとすると、
80%しか控除できないということは、

たとえば売上で3,000円として300円の消費税を預かり、
経費で1,000円として100円の消費税を支払っていた場合、

相手がインボイス未登録だったならば、100円全額を差し引くことができず、
80円しか控除できないことになります。

結果、差額20円はこちら側が税務署に納付するという負担が出ることになりますよね。

つまり、【実質的には支払った金額の2%を自社が負担する】ということになるわけです。

そのため、取引先がインボイス未登録である場合、
「2%の値引きをお願いします」という交渉が一般化している現状があります。

令和8年10月からは「50%控除」に引き下げ

では、令和8年10月1日以降はどうなるのか。

この80%の控除が、さらに縮小されて「50%」になります。

つまり、10%支払ったとしても、そのうち5%しか差し引けないということです。

この税理士会の図がわかりやすいので、ご参考ください。

<インボイス制度実施に当たっての経過措置について>
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

そうなると当然、値引き交渉も2%から5%に変わります。

この差は大きくて、…ちょっと吐きそうですよね。
吐き気が出るほど負担が増えるわけです。

5%分の負担を取引先にお願いするとなると、
仕入側だけでなく、売上側にとっても相当なダメージになります。

そうなると、資金繰りにも影響する可能性がありますよね。

従来は2%だから受け入れられていたものの、
5%となると、それだけで商売の条件が厳しくなるというのは十分に考えられることです。

制度改正に“備える姿勢”を忘れずに

こうした大きな制度変更が、令和8年10月1日にやってきます。

だからこそ、今のうちに自社がどちらの立場かということを的確に捉え、
最適な選択肢を考え、準備しておく必要があるわけです。

ただ、最近の政治の動きを見ていると、「このインボイス制度もどうなるのかな…」と個人的には思うところもあります。

ですが、こういった制度変更は、自分の力で変えられるものではありません。

だからこそ、現行の制度をしっかり理解して、
その時々で最も良い選択をしていく、という姿勢で、常に構えておきたいところです。

《本日の微粒子企業の心構え》

・インボイスの80%控除とは、経費などを支払った側が、支払額の2%分の負担をしなければならない制度である。

・この控除割合は、令和8年10月1日から50%へ引き下げられることを心得ておくべし。

・こういった制度改革はどうしてもコントロールが効かないため、
 
 自社にとって最も有効な方法を見極め、前倒しで準備・対応を行うことを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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