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トップページ ブログ > 税務について > 【家事按分】は必ずやっておくべし!

2025年8月12日【家事按分】は必ずやっておくべし!

今日は関東出張の翌日ではありましたが、

家族との時間が取れた日でもありましたので、
家族みんなで映画を観に行ってまいりました。

映画は「星つなぎのエリオ」という作品で、
子どもの気持ちや子どもへの接し方について考えさせられる場面が多く、

家族全員にとってとても良い時間になったと感じています。

<星つなぎのエリオ>
https://www.disney.co.jp/movie/elio

さて、本日の本題です。

家事按分は必ず行うべき理由

税務相談をお受けする中で、
「家事按分」について相談を受けるケースが少なくありません。

家事按分については、結論から申し上げると
「必ずやっておくこと」が大切です。

もし家事按分を全くしていない場合、

「100%プライベート分が含まれていない」という主張になりますが、

税務署から見れば「そんなはずはない」という話に発展してしまうことに。

そういった意味で、家事按分は必ず実施すべきなんですね。

按分の必要がない経費と必要な経費

もちろん、事業にしか関係しない支出、
たとえば事業関連の勉強会参加費などは
プライベート要素がないため100%経費化が可能です。

あくまでも、プライベート要素が含まれるのが一般的な支出項目について、

合理的な割合を算定し、家事按分を行うことが重要です。

税務署が按分率に踏み込みにくい理由

そして、少しでも家事按分を行っていれば、
税務署は具体的な按分率について、過度に突っ込むことはあまりないということも知っておきたいところ。

ただし、その前提として、
合理的に説明できる割合を設定し、
根拠資料を揃えておく必要があります。

根拠がしっかりしていれば、税務署も反論することは難しくなり、

逆に、それを覆そうとするには、
その根拠が適正でない旨を税務署が根拠立てる必要がありますので、

そういった意味で、具体的な率にまでは突っ込んできにくい…ということなんですね。

家事按分の代表的な対象経費

家事按分の代表例としては、まず自宅の家賃があります。

家賃については、家全体の平米数のうち、
仕事部屋として使用している部分の割合で算定するのが一般的で、

15-30%前後になることが多い印象です。

また、水道光熱費も同様に家事按分の対象です。

こちらも仕事部屋の面積割合を参考にできますが、
必ずしも面積に限らず、
自分にとって合理的といえる基準で構いません。

仕事部屋に設置するエアコン代についても、
合理的な割合で経費化が可能です。

さらに、車関連の経費(ガソリン代、自動車税、自動車保険料、車検代など)も、

事業使用割合に応じて家事按分により経費計上をしましょう。

車についてはなかなか割合が難しいところなのですが、

例えば、週7日のうち6日事業に使用している場合は、7分の6を経費化するという考え方も採れるかなというところ。

いずれの場合も、算定根拠となる資料を
キチンと準備しておきたいところです。

税務調査を見据えた家事按分の活用

まとめると、税務調査の観点からは
プライベート要素を含む経費は必ず家事按分を行い、

合理的な根拠を揃えておくことが重要です。

家事按分さえ適切に行っていれば、
極端な按分率でない限り、税務署がそれを覆すことは難しいのが現実。

そのようなことから、ぜひ税務調査を見据えた合理的かつ上手な家事按分の設定を心がけていくようにしましょう。

《本日の微粒子企業の心構え》

・家事按分は必ず行う姿勢こそが、税務調査で大切なポイントである。

・家事按分をしない選択は、調査で不利になる可能性が高いので要注意と心得ておくべし。

・按分対象の経費は、合理的な根拠資料を準備して、上手に経費化することを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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