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トップページ ブログ > 税務について > 【インボイス登録解除】の「巨大な落とし穴!」

2025年8月26日【インボイス登録解除】の「巨大な落とし穴!」

今日はZoom面談とリアル面談の2本立ての日でした。

移動は車になるため、移動中は音声学習を取り入れて、効率的に。

時間は有限なので、常に時間の使い方は工夫したいものです。

さて、本日の本題です。

インボイス登録は簡単、解除は要注意

今日のテーマは「インボイスにおいて注意すべき点、特に取り消し申請は慎重に!」ということについて、お話をしたいと思います。

インボイス制度については、登録申請をした日から15日後に登録を受けることができる仕組みになっています。

例えば令和7年中にすぐインボイス登録をしたい場合は、本日申請すればその15日後からインボイス登録事業者となれるわけですね。

登録解除の期限 ― 12月17日までというルール

一方で、インボイス登録を解除する場合は「登録を解除する旨の届出書」を提出する必要があります。

この解除には大きな制約があり、特に注意が必要です。


<適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続>

例えば令和8年からインボイス登録を解除したい場合、その前年の12月末では遅く、

令和7年12月17日(※日祝日の場合は翌日)までに届出書を提出しなければなりません。

仮に12月25日に提出してしまうと、令和8年からではなく令和9年からの登録解除しか認められない、という事態になるわけです。
(税理士としては、身の毛もよだつ仕組みです…)

この点から、登録自体は比較的簡単にできる一方で、解除はかなり制約が厳しいため、前もって余裕をもって届出をする必要があります。

解除を検討すべきタイミング

このようなインボイス登録解除を検討すべきなのは、主に免税事業者に戻ることができる局面です。

例えば、令和7年度までは課税事業者としてインボイス登録をしていたものの、業績不振などで売上が減少し、令和6年度の課税売上高が1,000万円以下になった場合。

このケースでは令和8年から免税事業者となりますが、インボイス登録を解除しないままでいると、せっかく免税事業者となれるにもかかわらず消費税を納め続ける必要が出てしまうのです。

したがって、毎年「前々年の課税売上高」をチェックし、その金額が1,000万円を下回ったタイミングでは、インボイス登録解除の是非を検討する必要があります。

経営全体の視点で判断を

もちろん、BtoB取引が多い場合などは、インボイス登録を続けて消費税を負担したとしても、それを上回る売上の増加を期待でき、経営上有利になることも。

このように、税額負担だけでなく取引条件や経営全体を考慮して判断することが大切ではあるのですが、

インボイスについては、登録解除の恐ろしい落とし穴がありますので、十分そのことを念頭に置いて、ミスのないようにインボイスの取り扱いを心がけたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・インボイス登録は簡単にできるが、解除は大きな制約があると心得ておくべし。

・個人事業主が、インボイスの登録解除を翌年から適用するためには、12月17日(土日祝日に該当する場合は翌日)までに届出書を提出する必要がある。

・前々年の課税売上高が1,000万円を下回った際は、免税事業者に戻れる可能性があるため、解除の検討を忘れないこと。

・登録解除にあたっては取引関係や経営全体のバランスも踏まえ、慎重かつ余裕をもった対応を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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