2025年9月5日「ふるさと納税は(できれば)9月30日までに!」
早いもので9月の最初の週が終わろうとしています。
今日は午後からしっかりと研修を受講した日でした。
税務についても日々情報が更新されていますので、私自身もブラッシュアップしていかないとなと感じているところです。
それはそうと、本日友人から連絡をいただいたのですが、私のインスタグラムになりすましアカウントが出現したようです。
私は株式については無知に近いですし(汗)、LINEへの誘導なども一切行っていませんので、くれぐれも騙されないようにお気をつけくださいね。
<本日のインスタ>
https://www.instagram.com/p/DONjIE5E_5K/
ちなみに、アカウントは「むらっちナンバーワン」なのですが(言うてて恥ずかしい・・)、このアカウントは「むらっち11番」です。
目標を高く持つことは大切ですね。
さて、(かなり多方面で取り乱しながらの)本日の本題です。
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本日は「ふるさと納税をするなら9月末までがよい」ということについて、お話をさせていただきます。
実は一昨年も、同じ9月の時期に「ふるさと納税を早めにしておいた方がいいですよ」とお伝えしていました。
その際は、返礼品の内容が国の方針により縮小され、寄付金額の3割以内とするよう定められたことで、我々納税者からすると「改悪」となった、という経緯があったんですね。
ポイント付与が9月末で終了
そして、今回もまた大きな変化があります。
それは「ふるさと納税により付与されていたポイントが、この9月末をもって完全に終了する」というもの。
そもそも、ふるさと納税は地方自治体を応援する仕組みですので、ポイント付与というのは本来の趣旨からすると違和感のあるものでした。
しかし、これまでポイント付与が認められていたことから、それを加味してふるさと納税をされていた方も多いのではないでしょうか。
(もちろん私もかなり加味していました。)
その制度が今月末で完全に終了するということなんですね。
限度額の試算が必須
このようなことから、「ふるさと納税は極力9月末までにしておくのが望ましい」といえます。
とはいえ、ふるさと納税には限度額が設けられており、その限度額は12月までの所得によって決まります。
特に個人事業主の方は利益の見通しが難しいため、限度額の算定自体が悩ましいものです。
そのため、まずは利益を試算したうえで、限度額の7-8割程度にとどめておくのが無難だと考えます。
というのも、ふるさと納税を限度額を超えて行ってしまうと、返礼品がないうえに所得税や住民税の控除も受けられず、単なる寄付になってしまうからです。
こうした事態を避けるためにも、9月末までの段階では少し余裕を持って行い、10月から12月にかけて利益の状況が明確になってきた段階で、残りを調整するのが賢明でしょう。
基礎控除の改正に注意
さらに、もう一点注意しておきたいのが「基礎控除」の変更です。
令和7年と令和8年においては、この基礎控除額に大きな改正がありました。
具体的には、こちらの国税庁の資料(3ページ目)に記載されているとおり、合計所得金額によって基礎控除額が変動することに。
従来は一律48万円でしたが、今後は所得に応じて変動する仕組みに変わりました。
そのため、最終的な所得を試算する際に、基礎控除額を正確に把握したうえでふるさと納税を進める必要があるわけですね。
本来の趣旨を忘れない
このように、ふるさと納税には限度額が設けられており、その範囲内で調整を加えることが求められます。
税務的に正解といえるのは「限度額を超えないこと」ですが、一方でふるさと納税の本来の趣旨は地方自治体を応援することです。
その観点に立てば、たとえ限度額を超えてしまっても、税務的メリットはなくとも自治体支援につながるという点も、天使の声として心に留めておきたいところです。
私自身は、自然災害などで被害を受けた地域に対しては、あえて返礼品がない状況で寄付をさせていただくようにしています。
税務上の正解を踏まえつつ、自分の持つポリシーも大切にして、ふるさと納税を進めていきたいところですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ふるさと納税のポイント付与は、令和7年9月30日をもって終了する。
・ふるさと納税の限度額は、その年1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まるため、試算を慎重に進めるべし。
・オススメとしては、9月末の時点では限度額の7-8割にとどめ、12月に最終調整すること。
・税務上の正解を押さえつつも、自身のポリシーに基づき、地方自治体への応援の気持ちも加味してふるさと納税を実施したいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。