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トップページ ブログ > 税務について > 【節税の真の目的】を見据えた役員報酬設定について

2025年10月11日【節税の真の目的】を見据えた役員報酬設定について

今日は早いもので、もう土曜日ですね。

宣言通り、ウォーキングも無事に3日目を超えてひと安心ということとともに笑、すごく健やかで気持ちの良い朝を毎日迎えることができています。

本当にこういったメンタル面と健康面は何より大切ですので、しっかりと継続していきたいと思います(宣言!)。

さて、本日の本題です。

役員報酬設定の基本的な考え方

先日より度々、法人の決算の際に翌期の役員報酬の設定をしているということについてお話をさせていただいていますが、今日も続けます。

<2025年7月15日【役員報酬と役員賞与の最適な決め方】について>
https://muratax.com/2025/07/15/9182/

法人の役員報酬を設定する一般的な工程としては、まずその期の損益の予測をして、そこに法人と個人の税負担のバランスを考えて役員報酬を設定するという流れになります。

往々にして、法人の利益が消える程度の役員報酬を設定するということが多いのですが、
状況によっては、法人の方で利益を残し、個人の方ではそこまで多額の役員報酬を取らないという選択の方が、税負担を考えた際に法人・個人トータルでプラスになるということがあります。

節税の本質は「手元により多くの現金を残すこと」


こういった際に考えなければならないのが、「本来的な節税の目的」です。

これは以前の記事でも繰り返しお伝えしていることですが、
節税の究極の目的は「手元により多くの現金を残すこと」であると、私は考えています。

<2020年7月31日【過度な節税】で経営を弱くしていませんか?>
https://note.com/muratax/n/n2d2007935b21

そう考えると、法人と個人トータルでの税負担だけを考えるだけでは、本来的な最適解にはならないということが見えてきます。

どういうことかといえば、税の面では一時的に最適化されているように見えても、
将来的な数年単位での資金の動きを見た際に、必ずしもそれが正解ではない可能性があるということなんですね。

法人に関しては、法人と個人の税負担のバランスを最適にして、法人に現金を残す選択をした場合、
当然ながら、その法人に残った現金は法人の事業活動でしか使うことができません。

要は、経営者個人がその法人の資金を役員報酬以外の形で使うことはできないのです。

法人に残すべき現金と個人に残すべき現金

一方で、たとえ法人と個人の税負担バランスが多少崩れたとしても、
個人側に現金を多く持つことで、個人の使えるお金の自由度が高まるという側面があります。

個人でより多くの現金を持っている場合、将来設計のために投資信託などへの投資を行うことができます。

特に近年は新NISAなどの制度も整備されていますので、
こうした制度を積極的に活用して、個人の資産を手厚くしていくという観点も非常に大切です。

法人に現金を残した方がよいケースも

その一方で、法人の資金を厚くしておいた方がよいケースもあります。

たとえば、仕入れが先行するような商売や、設備投資が必要な業種などは、法人に現金があってこそ商売が成り立ちます。

このようなビジネスモデルであれば、法人側に現金を残す選択が妥当であるとも考えられるわけですね。

「税負担」ではなく「将来設計」で最適化する

このように考えると、節税とは単に法人と個人の税負担だけを比較して終わる話ではないことに気付くはず。

むしろ「法人と個人、それぞれにとって必要な将来設計を見据えた上での現金の残し方」を検討することこそが、
本当の意味での最適な判断につながるといえるでしょう。

一般論として、法人と個人の税負担のバランスには一定の“正解”があります。

しかし、真に大切なのは、法人・個人それぞれのライフプランや事業計画を踏まえた上で、
「将来のためにどちらの懐にどれだけ現金を残すのが最も望ましいか」という視点で、役員報酬を設計することです。

こういった試算は、かなり個別的な要素が関わってきます。

業種、利益率、今後の投資予定、家族構成、将来の資金計画など、さまざまな観点を踏まえて、
慎重にシミュレーションを重ね、自社にとって最も手元に現金が残るバランスを見極めていきたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・節税の究極の目的は「手元により多くの現金を残すこと」である。

・法人と個人の税負担を踏まえた役員報酬の設定は有効な手段であるが、税負担のバランスだけで決めないことを心がけるべし。

・法人と個人それぞれの経営の展望や将来設計を見据えた上で、本質的に最適な現金の置き方を検討し、自社にとって最も有効な役員報酬の設定を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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