2025年10月26日副業の所得「本当に事業所得で大丈夫?」
今日は母との旅行から無事帰ってきました。
2日合わせて4万歩を超える歩みとなりましたが、母子ともにかなりリフレッシュできましたので、また精一杯仕事に打ち込みたいというところです。
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さて、本日の本題です。
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ここ最近は会社員の方において副業をしている方が増えているようで、私のホームページからの問い合わせについても、副業の方からの相談が割合として多くなっているかなという感じがしています。
そもそも、副業については、税の計算をどのように考えるのでしょうか。
副業の所得区分はどう考える?
まず本業についてはサラリーマンであれば給与所得となりますね。
そして、副業については事業所得か雑所得かということに分類されます。
場合によっては、副業でも給与所得としてもらっている可能性もあるのですが、今日はその点は割愛します。
では、事業所得と雑所得とはどのような違いがあるのでしょうか。
雑所得については、簡単に言えば「ちょっとした収入」というようなイメージかなというところ。
逆に、事業所得に関していえば、その事業自体が独立して営まれていて、適切に営利性を有し、なおかつ反復継続して商売として行われているものが該当すると定義されています。
つまり簡潔に言えば、「商売として成立している」場合が事業所得ということです。
ただし、売上高や利益額など具体的な基準は一切ないため、この区分けがかなり難しいところでもあります。

事業所得と雑所得の大きな違い
では、この事業所得と雑所得について、税金計算の違いはどうでしょうか。
まず、事業所得は「青色申告」と「白色申告」に大別されます。
白色申告は、正直なところメリットがほぼありません。
「白色申告は帳簿を作らなくて良いからラクだよ!」などと耳にすることもありますが、白色申告で税理士のサインがない申告書が提出され、その数値が不自然だった場合には、税務調査の標的となるリスクが高いと言わざるを得ません。
一方、青色申告には
・青色申告特別控除 最大65万円
・損失の3年間繰越
・親族への給与支払(事前申請要)
など多くのメリットがあります。
これに対して雑所得は、そのような特典がありません。
赤字副業は要注意!
特に問題になりがちなのが、サラリーマンの副業で赤字を作り、給与所得と損益通算して税金を減らすケース。
開業初年度ならまだしも、2年目・3年目以降も赤字続きであるなら「その副業は商売と言えるのか?」となり、事業所得ではなく雑所得と認定される可能性が高いです。
その場合、「何のために副業をしているのか」という本末転倒な状況にもなりかねません。
誤った区分は税務調査の引き金に
こういった副業の区分は軽視されがちですが、間違えると税務調査のリスクが一気に高まります。
副業で確定申告をしている方は、今一度ご自身の状況を俯瞰し、事業所得か雑所得かを適切に確認し、決して誤りのない申告を心がけたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・副業の所得区分は「事業所得」か「雑所得」かに、まず分類される。
・事業所得で青色申告ができれば大きな税メリットを享受できるものの、商売として成立していない場合は雑所得となることを心得ておくべし。
・そのようなことから、現状を適切に俯瞰し、正しい所得区分で確定申告を行うことを心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






