2025年11月1日クラファン応援依頼&副業の確定申告
今月も無事に新たな月を迎えることができ、心より感謝です。
<今日のインスタ>
https://www.instagram.com/p/DQfykLek7be/
あっという間に時が過ぎていく気がしますが、今日は一つだけお伝えしたいことがあります。
私たち家族を支えてくれているトミーこと、富松祥太さんが、オルタナティブスクールの未来にかけたクラウドファンディングを実施しています。
心より愛のあふれる方で、我々家族もトミーに救われてきました。
https://www.instagram.com/p/DQf2W0mE2FL/
ぜひぜひ応援してくださる方は、こちらのクラウドファンディングのサイトより応援をしていただけると大変嬉しく思います。
https://for-good.net/project/1002386/activity/detail/9182
さて、本日の本題です。
サラリーマンの副業が増えている背景
私たちが税務相談をお受けする中で、「サラリーマンの方で副業をしている方」の税務相談が増えているような感覚です。

サラリーマンの方については、原則として給与所得のみですので、通常であれば年末調整のみで、その年間の所得税や住民税の申告が完了するということに。
しかしながら、副業をしていて利益が上がっている状況であれば、その利益も申告をしなければならないということになるわけですね。
そうなると、年末調整に加えて、2月16日から3月15日までの間にご自身で確定申告をする必要があるということになります。
副業利益が20万円以下なら申告不要
ただし、年間の副業の利益が20万円以下であれば、その20万円以下である副業の利益については確定申告をすることが不要となります。
ただ「原則として」住民税は、たとえ20万円以下であっても申告する必要がありますので、念のためお伝えをしておきます。
事業所得と雑所得の違いを正しく理解する
そしてこの副業に関しては、事業所得で申告する方法と雑所得により申告する方法が考えられます。
事業所得とは、以前の記事でも書かせていただいたように、その事業が反復継続していて、恒常的に利益を生み出すことが見込まれるということなどを条件とした所得になりますので、それなりに本気で事業を営まれている方についてのみ、この事業所得で申告することができるということに。
<2025年10月26日副業の所得「本当に事業所得で大丈夫?」>
https://muratax.com/2025/10/26/9543/
その一方で、雑所得については、事業所得に該当しない小規模な事業というふうに捉えてもらえれば大丈夫です。
なお、上述した副業の20万円以下の確定申告不要という制度は、上記の事業所得であっても雑所得であっても使えるということになります。
赤字の申告で税金が還付されるケースも
そしてこの事業所得については、青色申告と白色申告に分かれることに。
青色申告については税務上のいろいろな特典が設けられていますが、白色申告についてはそのような特典はなく、基本的に雑所得と同じようなものになります。
ただし、白色申告の場合であっても、青色申告の場合であっても、もし売上から経費を引いた結果、利益がマイナス…つまり赤字になる状況であれば、その赤字を確定申告することにより、給与所得の黒字と相殺することができ、結果として所得税が還付され、住民税の額が減額されるということにつながるんですね。
そういった点において、事業所得の方が雑所得よりも税務的にはお得であるということができます。
青色申告の特典と注意点
そして、青色申告については、青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けることができます。
ただし、この控除額はあくまでも利益の範囲内となりますので、65万円の控除を使った結果、事業所得がマイナスになるということはあり得ませんので、その点にもくれぐれもご注意ください。
赤字を利用した節税(脱税)スキームに注意!
また、毎年事業所得を赤字にして給与所得を圧縮し、不当に所得税の還付や住民税の減額を受けるというスキームを、妙な業者が勧めていることがありますが、そのような行為は決して法的に許されるものではなく、犯罪行為となりますので、くれぐれもそういった業者の甘い話に乗らないよう注意するようにしましょう。
副業も「立派な商売」としての責任を
今回は副業においての注意点として、一般的に勘違いされていることについてお話をさせていただきました。
副業といえども、れっきとした「商売の利益」となりますので、税務上の注意点にはしっかりと留意をして、誤ることのないような確定申告をすることを心がけたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの副業は、例外的に利益(所得)が20万円以下なら確定申告不要となる。
・事業所得と雑所得があるが、税務的に有利なのは事業所得(特に青色申告)であるものと心得ておくべし。
・不当な赤字計上による節税スキームには絶対に関与するべからず。(そもそも脱税である。)
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






