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トップページ ブログ > 税務について > 「サービスが終わっていても」経費とならない!?

2025年11月23日「サービスが終わっていても」経費とならない!?

今日も昨日に引き続き、親知らず抜歯の痛みが尋常じゃなく続いています。

少しだけ所定の用量を超えて鎮痛剤を飲んでいる状況ですが(だって痛いんだもん…)、
急遽明日歯医者の予約が取れたので、
明日のこの時間には元気満々になっていることを夢見ながら(!)本日の本題です。

経費と費用の混同に注意

税務会計を考える上で、経費といえばどのようなことを思い浮かべるでしょうか。

当然のことながら事業活動に必要な支出であることはもちろんなのですが、

その期間内に商品の受け取りやサービス提供が完了していれば経費ということが
一般的にはよく知られていることでしょう。

例えばですが、9月決算法人の場合で、9月に広告のサービスを完了して、その支払いが10月になったとしても、

それは9月分の経費として認識するということになりますよね。

これが一般的に知られているというところです。

経費の正体は「3つの分類」

しかしながら注意が必要なのが、この経費は専門的な用語では「費用」と呼ばれる分類の経費なんですね。

そもそも経費に関しては3種類の性質があるということをまず覚えておくようにしましょう。

一つ目は原価、二つ目は費用、そして三つ目は損失となります。

「費用」は提供完了時で判断する

まず費用については上述したように、
その期間内に備品などの納品やサービス提供が完了したものを経費にするという性質のものになります。

これは「その期間に対応しているかどうか」で経費になるかどうかを判断するということですね。

「原価」は売上に紐づく

その一方で原価はといえば、これは「売上高と直接紐づく性質のもの」になります。

商品販売でいえば【売上原価】と言われますね。

要は売れた分だけ仕入高を在庫を通じて調整し、
その在庫も考慮した結果、仕入高(売上原価)と売上高を対応させるということになるわけです。

建設業においての外注費もこの原価の性質になります。

これは売上が上がった分、その業務を外注先に依頼するということになりますので、

売上高に紐づく経費になるということですよね。

外注費でよく起こる誤り

この外注費を例にとって考えたいのですが、

先ほどの広告などの費用に照らし合わせて考えてみましょう。

仮にですが、9月決算法人の場合で、10月に売上高が立つものの、
その外注としてのサービスの提供は9月中に完了している現場の工事があったとしましょう。

そうなると費用の考えでいえば、
9月中にサービスの提供が完了しているため、その年度の経費となるわけですが、

これは原価という性質のものですので、10月に売上が発生する以上、
たとえ9月中にサービス提供が完了していたとしても、

売上高に紐づいていないため、これは単なる前払金となる(その期間の経費にはならない)わけです。

こういったことは売上と紐づいているかどうかという論点になり、
税務調査官も税務調査の際にかなりこのあたりのことは確認してきますので要注意です。

仕入は在庫を通じて原価化される

商品仕入の場合は、在庫という概念を通じて、
期末商品棚卸高として仕入高から間接的にマイナスすることにより、

売れていない商品仕入を除き、
その結果、売上高と売上原価を対応させるということになります。

この原価と費用の違いについては明確に認識しておかないと、

思わぬ判断ミスにつながり、結果としての納税も大きく異なることがありますので、
十分注意するようにしましょう。

原価・費用・損失を正しく理解する

どうしてもこの原価と費用、そして損失の概念については、
その性質を的確に理解していないと、大元の会計処理を誤ってしまいがちなものですので、

そのようなことを念頭において、決して誤ることのない会計処理と税務申告を心がけるようにしたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・その期間に納品やサービス提供が完了しているかどうかで判断する経費は「費用」である。

・売上高と直接対応関係にあるものは「原価」であり、費用とは異なる性質を持つ。

・両者の違いを的確に理解し、決して誤ることのない会計処理と税務申告を心がけるべし。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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