2025年12月7日【ふるさと納税】の申告方法について
今日は日曜日ではありますが、昨日と変わらず税理士としての仕事を淡々と進めています。
それにしても親知らず抜歯のあとがまだまだ痛みます…
火曜日にはスタッフ全員での忘年会も予定しているため、なんとか治したいところですが、
このままだと厳しそうなので笑、鎮痛剤を使ってどうにか楽しい時間を過ごしたいと考えています。
さて、本日の本題です。
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12月に入り、いよいよ年末調整が本格化してくる時期となりました。
(税理士事務所からすると恐怖以外の何ものでもない…吐。)
年末調整は、その年の12月までに実際に支払われた給与や賞与に基づいて、
サラリーマンの方の税金を確定していく作業になります。
年末調整で適用される「控除」
年末調整では、給与の申告に加えて、
扶養控除や配偶者控除、ひとり親控除、障害者控除など、個々の状況に応じた控除も適用されます。
さらに、生命保険料控除、iDeCo、小規模企業共済、地震保険料控除などもあり、
これは「所得控除」と呼ばれるのですが、
これはいわば「自分に対するの経費」と言えるものです。
住宅ローン控除は初年度だけ確定申告を
この自分に対するの経費のほか、
税額控除である住宅ローン控除も、基本的には年末調整で適用されます。
ただし注意が必要なのは、住宅ローン控除の「初年度だけ」は、
年末調整ではなく「確定申告」が必要であるという点。
年末調整で適用できるのは2年目以降ですので要注意ですね。
ふるさと納税は「年末調整できない」
そして、ふるさと納税については、年末調整で計算してもらうことはできず、
確定申告をすることが必要となります。
ただし例外として、以下の要件をすべて満たす場合に限り、確定申告が不要になります。
・ふるさと納税先が5自治体以内
・各自治体へワンストップ特例制度の申請書を提出している
・所得税の「確定申告をしない人」である
この要件を満たしている場合、
確定申告をせずにふるさと納税の減税を受けることができるのがワンストップ特例制度です。
確定申告するとワンストップ制度は無効に
ただし、この制度には注意点が。
それは、医療費控除がある場合や副業などで他の所得があり、
結局確定申告をする必要がある方については、
ワンストップ特例制度の適用が「なかったこと」にされてしまうという点です。
つまり、要件を満たしてワンストップ制度を提出していたとしても、
確定申告をする時点でその効果は無効になります。
そのため、ふるさと納税の申告をする際には、
自分が確定申告をする可能性があるかどうかも含めて判断する必要があります。
ふるさと納税には「限度額」がある
また、ふるさと納税には所得によって限度額が設けられているため、
こういったふるさと納税試算サイトなどを利用して、
適切な額の範囲内でふるさと納税をするようにしましょう。

<セゾンのふるさと納税サイトより>
https://furusato.saisoncard.co.jp/info/simulation_d.php
ふるさと納税は、制度が複雑に絡み合っているため、
本来受けられるはずの減税効果が所得税や住民税に反映されていないケースも、
実のところ珍しくありません。
せっかくの制度を無駄にしないためにも、
上記の仕組みを理解した上で、確実に申告をしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ふるさと納税は、一定の限度額の範囲内で寄付をすることにより、所得税や住民税を減額しつつ地域の特産品などを受け取れる制度である。
・ふるさと納税は、基本的には確定申告が必要だが、一定の要件を満たせばワンストップ特例制度を使うことができる。
・ワンストップ特例制度を提出していても、確定申告をすることでその効果が無効になるため、その点を理解して申告を誤らないようにしたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






