2025年12月20日【要確認!】インボイスについての大きな改正です
今日の福岡は、急な気温上昇により、12月とは思えない最高気温22度という、少し暑いくらいの陽気になりそうです。
気まぐれな気候に翻弄されそうではありますが、
気持ちだけは常にニュートラルに、そして志は高く持ちながら(!)
今日も進んでいきたいところです。
さて、本日の本題です。
今回の税制改正の全体像
今日は、最新の税制改正についてのお話をしていきたいと思います。
今回の大きな改正点としては、
所得税における基礎控除などの各種控除関係に加え、少額減価償却資産の金額変更、
そしてインボイス制度に関する変更が挙げられるところです。
その中でも、今日はインボイス制度について見ていきたいと思います。
インボイス制度はどう変わったのか
インボイス制度については、制度そのものを廃止するのではないかという論調も一部で見られたため、
もしかすると大きな方向転換があるかもしれないという期待もありました。
しかし、結果としては、概ね想定していた範囲内での改正に落ち着いたかなという印象です。
私個人として想定していたのは、
インボイスのいわゆる「2割特例」が延長されること、
そしてインボイス発行事業者でない事業者からの仕入れについて、
80%の仕入税額控除が継続されるのかな、ということでした。
実際には、延長という形ではあるものの、
内容としてはやや厳しくなっていると感じる改正となったな…という感覚です。
2割特例は「3割特例」へ
まず、インボイスの2割特例についてです。
本来、前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者がインボイス登録を行い、あえて課税事業者となった場合、
その負担を考慮して、税抜売上高のおおよそ2%を納税すればよいという制度でした。
この「2割特例」という名称は、「本来納付すべき消費税額の2割を納付すればOK」という点から来ています。
念のための補足として、
標準税率10%のみの事業であれば、売上の2%程度というイメージで問題ありません。
ただし、食品販売などで軽減税率が混在している場合は、
「本来の納付税額の2割」という理解をしておくと分かりやすいですね。
この2割特例ですが、
今後、令和9年および令和10年に含まれる課税期間については、納付割合が【3割】に引き上げられます。
いわば、2割特例が「3割特例」へと変更される形です。
2割(3割)特例は個人事業者限定
ここで注意したいのが、この措置は法人には適用されず、個人事業者限定の制度であるという点です。
(なお、一般的には個人事業主と呼ぶものの、消費税の中では「個人事業者」という表現になります。
消費税法を7年間受験し続けた苦学生からの余談でした(照)。)
つまり、法人については、
「実質的に2割特例は終了した」と考える必要があるわけです。
なお法人に関しては、場合によっては8月決算に変更することにより、
この2割特例を最大に使える可能性がありますので、
過去のこちらの記事もぜひご参考ください。
<2025年10月1日【8月決算】にして2割特例を最大活用>
https://muratax.com/2025/10/01/9456/
未登録事業者への仕入税額控除の引き下げ
次に、インボイス未登録事業者への支払いに関する仕入税額控除についてです。
これまでは、インボイス未登録事業者への支払いについて、
「80%の仕入税額控除」が認められていました。
しかし、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの期間については、
この控除割合が【70%】へと引き下げられます。
その後は、令和10年10月から50%、令和12年10月からは30%へと段階的に引き下げられる予定です。
まずは、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは「70%控除」となる点を押さえておきましょう。
インボイス未登録事業者との取引への影響
現状、インボイス未登録の事業者はまだ多く存在しています。
そのため、原則課税で消費税を計算している事業者が、インボイス未登録事業者に支払いを行う場合、
消費税の負担はやはり重い状況です。
これを緩和するための措置が、これまでの80%控除でしたが、
今後は70%へと引き下げられるため、負担はさらに増すことになります。
その結果、インボイス未登録事業者への支払いについて、値引き交渉を行う必要性が今後さらに高まっていくと考えられます。
これが、今回のインボイス改正における大きなポイントです。

少額減価償却資産は40万円未満へ
なお、少額減価償却資産については、現在30万円未満のものが全額経費として認められていますが、
今後は【40万円未満】へと引き上げられます。
これは良い方向の改正ですね。
物価自体が上がっているので、当然と言えば当然の改正です。
(ただ、関税や物価上昇の観点から、個人的には50万円でも良い位の感覚がありますね。)
ただし、年間300万円以内という上限がある点については、引き続き注意が必要です。
インボイス改正は今後も要注視
今回の税制改正については、公認会計士の山田真哉さんが非常に分かりやすく解説されている動画がありますので、
興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
(山田さんは、以前私が通っていた専門学校の会報誌にコラムを連載されていたこともあり、
(勝手ながらですが)すごく親近感があります。)
本日は、税制改正の中でもインボイス制度を中心に、ざっくりとお話をしてきました。
また新たな動きがあれば、記事の中でも随時お伝えしていきたいと思います。
それでは、良い週末をお過ごしください。
私はこの週末も良い仕事をしていきたいと思います(!)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税制改正により、インボイス制度に関する大きな変更が発表された。
・従来の2割特例は3割特例へと変更され、これは個人事業者限定の措置である。
・インボイス未登録事業者への支払いについては、仕入税額控除が80%から70%へと引き下げられた。
・消費税申告において不利にならないよう、インボイス制度の動向を正しく理解し、適切な対応を講じていきたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






