2025年12月26日年末調整の【よくある誤解】について
今日は、いよいよ年末最後のお仕事の日だったという方が多いのではないでしょうか。
弊所においても今日が年内最終日となります。
本日はほぼ終日面談でしたが、
名目的には仕事納め、実質的には仕事納めんの日となりました。
さて、本日の本題です。
年末調整の相談が一気に増える時期
この時期に特に多い税務相談が、年末調整についてです。
年末調整は誤解が生まれやすいテーマでもありますので、
今日はその点を整理していきたいと思います。
年末調整の質問の中でも特に質問が多いのが、
「この方は年末調整をしなくても良いですよね?」
という内容です。
どういったケースかと言うと、
パートやアルバイトで年間収入がごく少なく、
明らかに税金がかからないため、
年末調整を省略したいという考えからくる質問です。
結論:収入が少なくても年末調整は必要
結論としては、そのような方であっても年末調整は必要です。
原則として、12月末時点で在職している全ての方は年末調整の対象となりますので、
この点は必ず理解しておきたいところです。
ただし、年末に入社し、給与支払いが翌年になる場合については、年末調整の対象外となります。
年末調整は支払い日が今年かどうかで判定されるのですが、
この点は意外と盲点になりがちです。
年末調整ができないケースとは
そして、原則として年末調整は全員に対して行うものですが、次のような方は年末調整ができません。
・その年の給与収入が2,000万円を超える人。
・複数社から給与を受けており、自社以外で年末調整を受けている人。
・年の途中で退職した人。
これらに該当する人は、年末調整ではなく、
場合によっては自身で確定申告をする必要があるんですね。

2カ所以上から給与をもらっている場合の注意点
また、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合、
年末調整を受ける会社では「甲欄」で源泉徴収を行い、
年末調整を受けない会社では「乙欄」で源泉徴収を行います。
甲欄は一定の給与までは所得税がかかりませんが、
乙欄は少額であっても税額が発生する点に注意が必要です。
実際の源泉徴収税額については、こちらの源泉徴収税額表をご確認ください。
原則を押さえて、漏れのない年末調整を
年末調整の対象者判定は少々複雑なため、
知らず知らずのうちに年末調整を省略してしまうケースも見受けられます。
しかし、基本的には年末調整をするべき対象となる人というのが実際のところ大半ですので、
誤ることがないよう、自社の従業員について漏れなく、そして抜かりなく年末調整を実施していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整の対象は、基本的に12月末時点で在籍している従業員すべてとなることを心得ておくべし。
・対象外となる人は限定されており、それ以外の人は年末調整を行う必要がある。
・世間に流布されている誤った情報に決して惑わされることなく、正しい知識をもとに確実な年末調整を行いたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






