2026年2月11日法人成りで忘れがちな【社会保険料の重税感】
今日は週のど真ん中のつかの間の祝日ですね。
私にとっては、この確定申告のアドバンテージを作っていくために最適な祝日となりますので(!)、
今日は確定申告に全力投球をして、今後のタスクが溜まっていかないように心がけたいところです。
(タスクは溜まるよ、いつまでも…)
さて、本日の本題です。
法人と個人は全くの別人格
先日より、たびたび法人設立について書かせていただいています。
<2026年2月3日法人設立を考えるラインについて>
https://muratax.com/2026/02/03/9889/
その法人設立の中で、法人成りとは、個人事業のすべてを法人に持っていくということであり、
個人事業を廃業して法人に一本化するということでしたね。
この法人成りについては、個人事業ではない状況ですので、
個人事業では通用していた「自分の利益は自分のもの」という、
いわばジャイアン的な発想が通用しない世界になります。
結局のところ、法人とは法の下(もと)の人ということであり、
個人という人間とは別人格を持った主体としてみなされるんですね。
そのようなことから、たとえ自分自身が設立した法人であっても、
個人である自分と法人とは全くの別人格であるということを、
まず覚えておくようにしましょう。
法人の利益は役員報酬で個人へ移転
そうなると当然のことながら、
法人の得た利益は法人のものということであり、
これを個人が自由に流用することはできないということになるわけです。
では、どうやって法人で得たお金を個人に移していくかといえば、
これは基本的には役員報酬を通じて、移していくほかないんですね。
その際に、お金を使わない節税として、役員社宅や出張旅費を利用する方法もあります。
ただ、大前提としては、役員報酬を通じて移動していくということになるわけです。
法人成りで最も重たい社会保険料の負担
そして、法人成りをした際に最も重たく感じるのが、
この役員報酬に対しての社会保険料の負担なんですね。
社会保険料については、個人負担で15%、法人負担で15%ということで、
ざっくりですが約30%ほどの率が、法人から個人に移す役員報酬に対してかかってくるということに。
仮に役員報酬を30万円取るとなると、ざっくり30%ですので、
毎月9万円程の社会保険料の負担をしないといけないことになるわけです。
このように具体的な数字を見てみると、
個人事業に比べてかなりの重税感を感じるのではないでしょうか。
普通に考えて、30%という率は税金としてはなかなか大きなものですよね(滝汗)。
そのようなことから、
法人成りをしてまず第一に大きく感じるのが、この社会保険料というわけです。

社会保険料負担に耐えられる利益とキャッシュを見据える
そのような状況ですので、
この30%の社会保険料が成り立つ位の利益がないことには、
法人成りをするタイミングではないということになるわけです。
これが成り立つというのは、30%の負担をしたとしても、
それに耐え得る利益が上がって、キャッシュ(現金)も残っている状態になっているということ。
つまり、役員報酬を払って法人の経費にし、そして15%分の法人負担の社会保険料も経費にして、
それでもなお利益とキャッシュが残ってくる状態が、
法人成りをして税務的に成り立つラインなんですね。
これが先日の記事でも書かせていただいたように、ざっくりですが年間で1100万円ほどの利益がないと法人成りは難しいということにつながります。
(もちろんこれは個別ケースによるところが大いにありますので、
あくまでもざっくりとした数字ということは重ねて申し添えておきます。)
個人事業からマイクロ法人を経て法人成りする最適ルート
どうしても起業するというと、
法人を作ってその法人で売上を作っていく!ということで意気込んでしまいがちなものです。
しかし、税務的な面から言えば、
まずは個人事業からスタートして、
国民健康保険料の負担が大きくなったタイミングでマイクロ法人を設立し、個人事業と並行させる。
そして、その後に年間の利益が大きくなったタイミングで法人成りをする…
というステップを踏んだ方が、一般的には良いかなというところでなんですね。
税務面だけでなく経営面も含めて判断を
ただし、この法人成りをしたことによって、
経営的に変化が出るケースもあることでしょう。
当然、個人事業に比べて法人の方が信頼度は高くなりますし、
また合同会社より株式会社の方がより信頼度は上がってくるというものです。
そのようなことから、個人事業では作り得なかった売上を、
この法人成りをしたことによって法人で作ることができるというケースも、実際のところは考えられます。
そのようなケースを考えると、
たとえ現段階で税務的な最適解としての法人成りが成立していなかったとしても、
法人成りをすることにより今後利益が上がってくる可能性もあるわけです。
そのようなことから、税務的な面のみならず、経営的な面をトータルで見て、
法人成りを検討するということもまた、大切なことなんですよね。
ただ、法人成りをすると上述した社会保険料の負担がかなり大きくなるということは、
一定の事実として抜かりなく把握しておきたいところです。
法人成りは総合的に判断して決定を
というわけで、今日は法人成りをした際の社会保険料の重さに加えて、
税務面と経営面をトータルで含めたところで法人成りを検討すべきというお話をさせていただきました。
そのようなことから、法人成りについては、
その時の意気込みだけで決めるのではなく、
しっかりと上述してきたようなことを検討し、
決して誤ることのないタイミングを見計らいたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人成りをすると、自分に対して支払う役員報酬に対して約30%ほどの社会保険料がかかるものと心得ておくべし。
・30%という率はかなり大きな負担であるため、法人成りの際は最適な利益と残るキャッシュの水準を見据えた上で検討して実行したいものである。
・法人成りについては税負担のほか、法人になることによる取引拡大のメリットなどもあるため、税務面と経営面を総合勘案して、ベストなタイミングで法人設立を検討したいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






