福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページブログ > 税務について > 【インボイス登録をした際の注意点】について

2026年2月13日【インボイス登録をした際の注意点】について

さぁ、今日で2月前半最後の金曜日となりました。
本当にこの繁忙期は1週間が早く感じるものです。

なんやかんや言いながら、確定申告もまあまあ順調に進んでいる感覚です。

(まぁそれは大変な日々ではありますが…滝汗)

しっかりとこの先も、体調管理だけには最優先で気をつけて(!)、確定申告を乗り切っていきたいところです。

さて、本日の本題です。

インボイス制度は今一度基本の確認を

令和5年10月からインボイス制度がスタートして、

もうだいぶインボイスに対しての認知が広がってきたかなという感覚です。

我々が顧問をさせていただいているお客様については、

このインボイス関係については十分な認知が当然のことながら浸透しているのですが、

場合によっては、インボイス登録をしているものの、税理士がついていない方も少なからずいらっしゃるのではないかと思いますので、

今日は、インボイス制度において注意すべき点について、今一度確認していきたいと思います。

請求書には登録番号と税率区分の記載が必須

今回はインボイス登録をしている方についての注意点になりますが、

まず、こちら側が発行する請求書に、
しっかりとインボイスの登録番号が記載されているかを確認しておくようにしましょう。

そしてその他、軽減税率や10%の区分を記載し、

税率ごとの合計額を記載する必要もあります。

この際に注意が必要なのが、
適切に軽減税率と10%を区別して商品管理をしているかという点です。

食料品とその他の物品を販売している場合などは、

この軽減税率と10%が混在する形となりますので、注意しておくようにしたいところです。

請求書ソフトの活用でミスを防ぐ

そしてこの請求書については、
従来は手書きやExcelのフォーマットで事足りていたのですが、

インボイス制度がスタートしたことにより、登録番号の記載のほか、

税率ごとの区分管理がさらに重要になってきます。

そのため、やはり何かしらの請求書管理ソフトを使った方が良いでしょう。

取引先が少ない場合には、無料で使える請求書ソフトもありますので、

そのようなものを利用するのも一つの方法です。

なお、マネーフォワードクラウドを利用されている方については、

「クラウド請求書」という機能が標準装備されていますので、

ぜひ活用するようにしましょう。

<マネーフォワード-クラウド請求書>
https://biz.moneyforward.com/invoice/function/

このクラウド請求書を使うことで、請求書の内容が会計処理にも連動しますので、経理処理がかなり効率化されます。

経理はただでさえ煩雑ですので、こうしたツールを活用して、上手に会計処理を進めていきたいものですね。

2割特例・簡易課税・原則課税の適用関係は要確認!

次に、インボイス登録をしている場合の申告上の注意点です。

まず、インボイス登録をして初めて課税事業者となった方、

つまり前々年の課税売上高が1,000万円以下である方については、「2割特例」という制度が使えます。

逆に言えば、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、2割特例は使えませんので注意するようにしましょう。

なお、個人事業者限定であるのですが、

2割特例は令和8年で終了し、令和9年と令和10年は3割特例という形で、

また特例が利用できるようになります。

また、簡易課税を選択している場合には、原則として簡易課税にて計算する必要があるので、併せて注意をしましょう。

(もちろん、前々年の課税売上高が1,000万円以下である場合は、
2割特例か簡易課税の選択適用となります。)

e-Taxメッセージボックスの内容も必ず確認を

個人事業者や法人については、e-Taxのメッセージボックスに「確定申告についてのお知らせ」という資料が格納されていますので、

そこに記載されている消費税の計算方法も忘れずに確認しておきたいところ。

(意外と、自分が思っていた計算方法と異なる情報が記載されていたりもします。汗)

なお、2割特例と原則課税のいずれも使える場合には、「簡易課税制度選択届出書の提出がない」旨の記載があります。

その記載がない場合には、2年前の課税売上高が1,000万円以下である場合は、

2割特例または原則課税の選択適用、

そして1,000万円を超えている場合は、原則課税により計算することになるわけですね。

インボイス登録者は消費税申告が必須

そして最後の重要なポイントとして、

【インボイス登録をしている以上は、必ず消費税の申告をしなければならない】

という点です。

これは意外と見落とされがちで、

所得税や法人税の申告はしていたものの、
消費税の申告を失念していたというケースが実際に見受けられます。

税務調査においても、
インボイス登録をしているにもかかわらず、消費税申告をしていないケースは少なくないようです。

税理士が関与していればそのようなことはありませんが、

ご自身で申告をされている場合は、消費税の申告漏れには改めて注意するようにしましょう。

正しい知識と確認で、適正な申告を

税務の世界では、自分が正しいと思っていたことが、実は誤っていたということも珍しくありません。

そうしたリスクを踏まえた上で、適切な会計処理と税務判断を行い、消費税の申告を決して誤ることなく、確実に進めていきたいものですね。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・インボイス登録をしている場合、消費税の申告は必須であることを心得ておくべし。

・請求書にはインボイス登録番号のほか、税率区分および税率ごとの合計額を正確に記載することを徹底したいところ。

・インボイス登録により初めて課税事業者となった場合には、2割特例・原則課税・簡易課税(簡易課税は前もっての届出が必要)のいずれが最適かをその都度検討し、最も有利な方法で申告を行うことを心がけたいものである。

---------------

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ