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トップページブログ > 税務について > 法人成りの【もう一つの視点】

2026年2月15日法人成りの【もう一つの視点】

今日は日曜日ではありますが、
今日でちょうど2月の半分が終わったということになります。

明日からはいよいよ確定申告の提出時期ですが、

なるべく確定申告も早い段階で終えることができるように全力で進めているところです。

さて、本日の本題です。

売上1,000万円前後で考えるべきテーマ

先日の記事の中で、インボイス登録をした場合の注意点と法人設立をする際の注意点について、

それぞれお話をさせていただきました。

<2026年2月13日【インボイス登録をした際の注意点】について>
https://muratax.com/2026/02/13/9921/

<2026年2月3日法人設立を考えるラインについて>
https://muratax.com/2026/02/03/9889/

今日はインボイス登録をしていない前提でのお話となるのですが、

売上高が1,000万円前後あたりで考えるべき対策について、見ていきたいと思います。

1,000万円は消費税の分岐点

上述した1,000万円を超えるかどうかというのは、

「消費税の課税事業者になるかどうか」の分岐点なんですね。

消費税については、前々年の課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1,000万円を超えた場合に、

その年から消費税の課税事業者となるということです。

言い方を換えれば、
今年の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者となるわけですね。

消費税が資金繰りに与えるインパクト

そしてこの消費税の負担が、やはりどうしても大きいものとなります。

場合によっては資金繰りを大きく圧迫してしまう要因にもなりかねません。

もちろん消費税は預り金的な性質ですので、

それを理由に資金繰りに窮するというのも本来はおかしな話なのですが、

実際のところ消費税の納付がない状態から納付が発生することになりますので、

どうしても資金繰りとしては苦しくなるということは事実として言えることなんですよね。

これはそもそもインボイス登録をしていれば、

1,000万円を超えるかどうかということに関係なく、常に課税事業者ではあるのですが、

今回はインボイス登録をしていない方が、

この1,000万円のラインでこれをどう捉えるかということが大切になるかという論点になります。

余談ですが、インボイス登録をしている方であっても、

この1,000万円を超えるかどうかで、2割特例やこれから来る3割特例などの適用可否に影響が出るケースもありますが、

本筋ではないので、今日はそこは割愛させていただきます。

消費税課税タイミングと法人成りの関係

上述したように、課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の課税事業者となります。

そのように考えると、その翌々年のタイミングで法人成りをすることにより、

資本金が1,000万円以下であるなどの通常の要件を満たせば、

法人においての第一期と第二期は前々年がない状態なので、必然的に免税事業者となるんですね。

そのように考えると、この個人事業主において、消費税の課税事業者となるタイミングで法人設立をするということもまた一つの考え方ということになるわけです。

利益が法人成りするほどでなくても

ただし、先日の記事でも書かせていただいたように、

かなりざっくりとした前提ではありますが、

法人成りをする際は利益ベースで1,100万円ほどないと、

通常の場合は法人成りをしない方が良いということになります。

(個別ケースによるので、あくまでも大枠のお話です。)

しかしながら、この消費税も含めてトータルで考えると、

少なくとも第一期と第二期については、たとえ利益が1,100万円に到達していなかったとしても、

消費税の免税メリットを踏まえることで、
法人成りをした方がトータルの納税額が下がり、手元に残るキャッシュも増える可能性があります。

第三期以降をどう見据えるか

ただし、これは第一期の売上高が1,000万円を超えると、

第三期から消費税の課税事業者となりますので、

第三期からどうなるかという視点もまた大切なんですよね。

とはいえ、第三期は現時点では未来の話ですので、

なかなか見通しが立たないということもまた事実でしょう。

しかしながら、第三期で大きな利益が上がってくる見込みであれば、

第一期と第二期は消費税の免税を上手に生かして乗り切り、

第三期から本格的に法人として消費税を納付していくということも、

一つの方法ではないかというところなんですね。

また、これを逆に良い意味で捉えて、
「ここに向けて利益を上げていく!」という経営目標を立てるのもまた一つかもしれません。

どうしてもこの消費税が絡んでくるため、法人成りも一筋縄ではいかない部分があるわけですね。

法人成りによる信頼と売上拡大の可能性

もう一つ大切なのが、法人成りによって外部からの信頼を得ることにより、

そこからさらに売上を伸ばせる可能性があるかもしれないということ。

もしそのようなことが起こり得るとしたら、

法人成りをすることにより利益が増える可能性も十分に考えられます。

そうなると、なおのこと法人成りは複雑な判断になりますが、

そういった不確定要素も含めて、税金面と経営面を総合的に加味して法人成りを検討することが大切であるということがわかるでしょう。

消費税ラインでの法人成りという選択

というわけで今日は、

消費税の課税事業者になるかどうかの瀬戸際のタイミングでの法人成りについて、考えてみました。

法人成りをするタイミングは本当に十人十色と言えるものですので、

自社の状況を適切に鑑みて、最も適した法人成りのタイミングを探りたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・課税売上高が1,000万円前後である場合においては、1,000万円を超えるかどうかで翌々年の消費税の課税事業者となるかどうかが決まってくるものと心得ておくべし。

・そのような観点から考えると、個人事業主が課税事業者となるタイミングで法人成りをすることもまた、有効な選択肢となり得るものである。

・法人成りの際は、消費税を含めた税金面と、法人化による外部からの信頼向上や売上拡大の可能性も含めて、総合的な判断で検討していくことを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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