税務調査立会TAX SURVEY ATTENDANCE
税務調査とは、申告内容と実際の所得や経費などに差異がないかを、税務署や国税庁が確認する作業です。
事業所内で各種帳簿を確認したり、在庫をチェックしたりします。
また必要があれば、取引先や銀行で調査を行うこともあります。
税務調査に税理士が立ち会うことで、指摘事項を減らし必要以上の課税を防ぐことができます。
税務調査に税理士が立ち会うメリット
通常、顧問税理士がいる場合は、税務調査を始める前に税理士に連絡が行くことになります。その後の日程の調整や 調査当日の税務調査官とのやり取りを税理士自身が行うことになるので、経営者様の負担は大きく軽減されます。
また、「対応にかかる時間の削減」以外にも、「心理的な負担を軽減できる」ことが税理士に立ち会ってもらうメリットでもあります。
専門的な知識がある税務調査官には、やはり専門的な知識を持ち合わせる税理士が最も適しているといえるでしょう。
税理士も、自分が作成した書類に対する質疑応答なので、その申告書の内情は把握できており、自信をもって回答することができますので、税務調査官からの細かい指摘にも、根拠となる経緯や交渉で、可能な限り税負担を軽くするよう働きかけができます。
税務調査の一般的なスケジュール
①日程の調整
税務署から、「○月×日にお伺いしたい。」と具体的な日時の指定があります。
スケジュール的に問題がないのであればその日に税務調査が行われます。
もちろん、社長が出張で不在などの理由がある際は、別の日に変更することも可能です。
②税務調査当日
まずは調査官からの会社の概況に関するヒアリングがあります。
その後、帳簿などを見ながら調査官が会計処理のチェックを行います。
調査官がチェックの最中に会計処理について質問をしますので、回答は税理士にお任せください。
世間話などを交えて経営者が答えるようにうまく誘導してくる調査官もいますので、できるだけ処理の部分は税理士に話してもらう事をお勧めします。
調査事項が少なければ1日で終了することもありますが、ほとんどの場合、2日以上かけて調査が行われます。
そして、帳簿などの一通りのチェックと質問への回答が終われば調査終了になります。
③追徴税額の確定・追徴税の支払い
調査の結果には3つあります。
①申請是認(追徴税なしで終了の場合)
②修正申告(指摘された誤りを会社が認める場合⇒修正申告)
③更正処分(指摘された誤りを会社が認めない場合
⇒ 後日、更正通知書が税務署から送付⇒異議申し立て⇒(審査請求)
といった流れになります。
一般的にご用意頂く資料
法的には、帳簿等は9年間の保存義務がありますが、実際に任意調査の対象となるのはほとんどが直前期から3期間です。
最低限その期間の必要資料はいつでも見ることが出来るようにしておきましょう。
必要書類
- 総勘定元帳
- 売上計上、仕入計上に掛かる一連の資料
- 領収証、請求書綴り
- 源泉徴収簿
- 消費税科目別明細書
- 固定資産台帳兼減価償却明細
- 役員報酬決定に掛かる株主総会議事録等
- 従業員の履歴書、タイムカード
- 組織図や従業員名簿
これらの資料をいつでも調査官が閲覧できるように事前に用意しておけば、税務調査はスムーズに行われやすいでしょう。