2018年2月15日雑所得の赤字(マイナス)は他の所得と相殺できません
「仕事手伝ったんだけど、赤字なんよね・・・」
世のため人のため。
そんな風に動いていると、少なからず金銭的に損をしていることもしばしば。
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.損をしたら、何か手立てを考える
どうしても、想いを持って動いていると、
その想いとは裏腹に金銭面で損をしてしまうことも。
そんな時は、
その損をどうにかして埋めることはできないか?
ということを考えてみましょう。
2.事業所得で損が出た場合
開業当初などは特に、事業で損失を伴うことも多いでしょう。
事業所得での損失の救済方法
は大きく2通り。
① 青色欠損金の繰越控除を使う
② 他の所得と通算する
というもの。
まず、
青色欠損金の繰越控除。
これは、青色申告を採っている場合にだけ使えるもので、
その年のマイナスを3年間繰り越せる
というもの。
仮に今年100万円のマイナスが出て、翌年100万円の黒字になったとしても、
翌年は今年の100万円の赤字を使って、プラマイゼロにもっていけるというものです。
なので、やはり青色申告はしておくことをお勧めします。
その他にも青色申告の特典はあります。
【都市伝説】青色より白色の方がいいってホント?の答えをお伝えします。
http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/08/08/061600
そして、
他の所得と通算できる
というもの。
これも開業初年度に多いことなのですが、
初年度は脱サラした年であり、
数ヶ月間はサラリーマンとしての給与所得があったりするものです。
当然、給与をもらっていればその給与の利益、すなわち
給与所得
が出ているわけで、
この給与所得に対して、所得税及び住民税がかかってきます。
そこで、
この事業所得の損失を、給与所得とぶつけるわけです。
そうすることによって、
給与所得を圧縮でき、結果として税負担が軽くなる
といったようなことになります。
ですので、
事業所得が赤字だから申告しない
なんてことはもってのほか。
翌年黒字になったら、青色申告であればこの赤字が使えるわけですし、
給与所得があれば、それを圧縮できるのですから。
3.雑所得では使えない
ただ、一点注意点が。
これは事業所得だからこそのお話。
趣味や片手間でやっていて、事業とはいえない程のお仕事でマイナスが出たとしても、
これは事業規模ではない【雑所得】となり、
この雑所得のマイナスは、ただのマイナスで終わり
となります。
つまり、
他の所得と相殺ができないのです。
ご自身で確定申告をされている方も多く、
手書きで申告書を作られている方は、結構この間違いをしてしまっています。
雑所得は・・・雑なのです。
雑なので、雑のまま終わるのです(!)
・・・という風に覚えておくと忘れにくいかもしれませんね(汗)