2018年2月20日年金受給者の方が確定申告不要となるケースでも・・・?
「申告せんでええんじゃろ??」
そうなんです。年金でもそういった場合は申告しなくて大丈夫です。
でもですね・・・
こんばんは。
福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.年金にも経費がある
自営業の方であれば、
売上ー経費ー利益
という算式により、利益に対して税金を払っていきます。
これが、サラリーマンであれば、
給料収入(売上)ー給与所得控除(経費)=給与所得(利益)
となります。
このようにすると、給与にかかる税金の仕組みがよくわかりますね。
この仕組み、年金の場合でいくと、
年金収入(売上)-公的年金控除額(経費)=年金の所得(利益)
となってきます。
そして、
この公的年金控除額・・・つまり経費は、
年金をもらう人の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、金額が変わってきます。
具体的には、最低の控除額・・・つまりいくらであってもこの経費の額までは認められますよ
という金額は、
・65歳未満・・・70万円
・65歳以上・・・120万円
となっています。
結論を言えば、
・65歳未満・・・70万円
・65歳以上・・・120万円
までの年金収入であれば、税金はかかってこない
ということになります。
売上ー経費ー0円(利益)となるライン、ということですね。
2.利益が出ていても確定申告が不要であるケースがある
とはいうものの、
次の2つの要件を満たせば、所得税の確定申告をしなくてもよい
こととされています。
① その年の公的年金の収入金額合計が400万円以下
② 公的年金以外の所得(利益部分)が20万円以下
という2つです。
収入がそこまで多くないようであれば、事務的な面を考えて免除してあげますよ、という規定なのでしょうね。
3.場合によっては申告した方が有利になることも
年金からは給料と同じように、年金受給者の申告に基づいて、【源泉徴収】がされています。
ただ、この源泉徴収をする上で、
生命保険料控除や社会保険料控除、住宅ローン控除などは考慮されていないのです。
そうなると、そのような控除を加えた結果、
源泉所得税が還付になる
というケースもあるかもしれませんね。
その還付を受けるためには、確定申告が必要というわけです。
4.場合によっては申告して損になることも・・・
2ヶ所以上から年金を受けているケースでは、場合によっては少なめに源泉徴収されているということも。
そうなると、少なめの源泉徴収で税額が確定しているにも関わらず、
あえて申告することによって、その2ヶ所以上の年金が合算されて、
追加の税金が出る、なんてこともあり得ます。
そんなことを注意しながら、年金を申告するかどうかを考えていきたいものですね。
なお、確定申告をしない場合であっても、その他の収入がある場合などには、
住民税の申告はしなければなりません。
住民税には申告不要制度という規定がない
ためです。
「あ゛ーん!!!!
ペンパイナッポーアッポーペン」
私はブームに乗り遅れた方ですが、
子どもたちがとある日に、この言葉を連呼。
場合によっては、
2つ以上のものを合算することによって、
社会的な影響を及ぼすこともあるようですね(誇)