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トップページ ブログ > 税務について > 年金受給者の方が確定申告不要となるケースでも・・・?

2018年2月20日年金受給者の方が確定申告不要となるケースでも・・・?

「申告せんでええんじゃろ??」

そうなんです。年金でもそういった場合は申告しなくて大丈夫です。

でもですね・・・

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.年金にも経費がある

 

自営業の方であれば、

売上ー経費ー利益

という算式により、利益に対して税金を払っていきます。

 

これが、サラリーマンであれば、

給料収入(売上)ー給与所得控除(経費)=給与所得(利益)

となります。

このようにすると、給与にかかる税金の仕組みがよくわかりますね。

 

この仕組み、年金の場合でいくと、

年金収入(売上)-公的年金控除額(経費)=年金の所得(利益)

となってきます。

 

そして、

この公的年金控除額・・・つまり経費は、

年金をもらう人の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、金額が変わってきます。

 

具体的には、最低の控除額・・・つまりいくらであってもこの経費の額までは認められますよ

という金額は、

・65歳未満・・・70万円

・65歳以上・・・120万円

となっています。

 

結論を言えば、

・65歳未満・・・70万円

・65歳以上・・・120万円

までの年金収入であれば、税金はかかってこない

ということになります。

売上ー経費ー0円(利益)となるライン、ということですね。

 

 

2.利益が出ていても確定申告が不要であるケースがある

 

とはいうものの、

次の2つの要件を満たせば、所得税の確定申告をしなくてもよい

こととされています。

 

① その年の公的年金の収入金額合計が400万円以下

② 公的年金以外の所得(利益部分)が20万円以下

 

という2つです。

収入がそこまで多くないようであれば、事務的な面を考えて免除してあげますよ、という規定なのでしょうね。

 

 

3.場合によっては申告した方が有利になることも

 

年金からは給料と同じように、年金受給者の申告に基づいて、【源泉徴収】がされています。

ただ、この源泉徴収をする上で、

生命保険料控除や社会保険料控除、住宅ローン控除などは考慮されていないのです。

 

そうなると、そのような控除を加えた結果、

源泉所得税が還付になる

というケースもあるかもしれませんね。

その還付を受けるためには、確定申告が必要というわけです。

 

 

4.場合によっては申告して損になることも・・・

 

2ヶ所以上から年金を受けているケースでは、場合によっては少なめに源泉徴収されているということも。

そうなると、少なめの源泉徴収で税額が確定しているにも関わらず、

あえて申告することによって、その2ヶ所以上の年金が合算されて、

追加の税金が出る、なんてこともあり得ます。

 

 

そんなことを注意しながら、年金を申告するかどうかを考えていきたいものですね。

 

なお、確定申告をしない場合であっても、その他の収入がある場合などには、

住民税の申告はしなければなりません。

住民税には申告不要制度という規定がない

ためです。

 

 

 

 

「あ゛ーん!!!!

ペンパイナッポーアッポーペン

 

 

私はブームに乗り遅れた方ですが、

子どもたちがとある日に、この言葉を連呼。

 

 

場合によっては、

2つ以上のものを合算することによって、

社会的な影響を及ぼすこともあるようですね(誇)

 

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