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トップページ ブログ > 税務について > 所得税の納期限は3月15日・・・厳しければ4月20日です!

2018年2月22日所得税の納期限は3月15日・・・厳しければ4月20日です!

「税金がかなり出て、資金繰りが・・・」

 

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.原則的な納期限

 

経営者にとって納税は死活問題。

特に消費税は利益にかかわらず容赦なくかかってきますので、

資金繰りに大きなダメージを与えることも。

 

消費税に関しては、

「預かったものを払うだけでしょ?」

というご意見もたまに頂戴するのですが、

消費税の準備として、別途に預金を貯めているなどということは、なかなか難しいもの。

この消費税の納期限は、所得税が3月15日までであるのに対し、3月31日までとなっています。

 

2.納期限には例外もある

 

正確に言うと、納期限が変わるというわけではないのですが、

所得税や消費税の支払いを銀行口座からの振替にすると、納税をする時期が延期されます。

具体的には、

・所得税が4月20日

・消費税が4月25日

となります。

 

3.手続きはカンタン♪

 

この銀行口座から税金を引き落とすことを

【振替納税】

というのですが、手続きが必要です。

 

といっても、全く複雑なものではなく、

口座振替の依頼書を書いて、

所得税や消費税の納期限、

つまり所得税も消費税も振替納税をしてもらうには、

3月15日まで

にこの書類を税務署に提出すればOKです。

 

ちなみにこれがその書類。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/pdf/24100020-2.pdf

 

 

納税の資金繰りはかなり深刻。

打てる手はしっかり打ちたいものですね。

 

資金繰りのことを考えるならば、

一括より分割ですね。

クレジットカードで支払いを遅らせることも有用でしょう。

このご時世。

未来にもしかしたら、急な支出がないとも言えません。

できるだけ、支払いは遅く、入金(売上)は早く、が資金繰りの鉄則です。

 

 

できることなら、

 

生活費の家庭への納付も分割にしたいところですが、

交渉自体が一般的に危険極まりない行為ですので、

やめておくことをお勧めいたします。

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