2018年2月26日助成金に補助金に、特別償却に、税額控除に。お金を使う前に要検討!
「全然知らなかったです・・・」
私もなのですが、お客様の中には事業が拡大してきており、
正社員の採用を検討している経営者の方も。
こんばんは。
福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.とにかくお金を使う時には慎重に
世の中カネです。
良い意味でも悪い意味でも。
知っているのと知らないのとでは、大きく結果が変わってきます。
・助成金
・補助金
・融資制度
・・・いろいろありますね。
2.お金の使い方に応じて優遇されるものが
正社員の採用となると、【助成金】の対象になります。
それも、有期契約から無期契約にすることによりもらえるものがあるということを知っていれば、
最初から無期契約にしないだとか、ある程度制度の有効性を把握したうえで、
戦略的に攻めるべきでしょう。
モノを買う時には、【補助金】の対象となるかもしれません。
助成金にしろ補助金にしろ、ざっくり言うとタダでいただけるもの。
タダでいただけるお金を使って、雇用を生んだりお金を外部で使ったりと、
経済に貢献できているとしたら、こんなに良いお話はありませんよね?
3.税務的にも優遇規定がある
設備投資をする際も、要注意。
税務においても特典があることがあります。
例えば、
新品の機械で160万円以上のものを買うと、モノによっては
【特別償却】や【特別控除】を認めてもらえます。
特別償却は、経費の前倒しで、買った金額の30%や場合によっては100%を前倒しで減価償却できる
というもの。
ちなみに、トータルで経費になる額は変わりません。
単なる減価償却の前倒しではありますが、
買った初年度の経費になる額が大きいので、
初年度においては、支払う税金がグンと減ってくるという効果があります。
特別控除は、いわゆる【税額控除】。
これは、トータルで変わらないという性質のものではなく、
その分税金を減らしてくれるため、節税効果が大ですね。
買った金額の7%を税額控除してもらえるので、(控除率は場合によって異なります。)
仮に上記1,000万円の機械だとすれば、70万円の税額が安くなるわけです。
このように、
何かしらある程度大きなお金を使う際には、慎重になりたいもの。
特に機械などで160万円前後のものを検討されているのであれば、
あえて130万円のところを、少し踏み出して160万円以上のものを買うようにすると、
思いの外税金の面で変わってくることも多くあります。
助成金・補助金などでも言えることですが、
お金を使う際には、何かしらオトクな情報がないか?
ということを念頭に置いておきたいものです。
話は全く変わるのですが、
最近の確定申告のあまりもの忙しさに、
血迷って(ちなみにAB型ということはハッキリしています)ブラジルの太鼓を買ってしまいました。
もちろん、この時も慎重に
『何か、優遇策はないか?』
ということを検討はしたのですが、
案の定何もなかったので(当たり前ですが)、
フツーに買いました。
この太鼓で確定申告を蹴散らしてやろうと思います(謎)