2018年2月27日確定申告は期限内に!遅れると延滞税が・・・
「そろそろヤバイね・・・」
というのは、内なる自分との会話。
そうなのです。
いよいよ明日で2月も終わり。
私にとってのデスマーチがスタートです・・・
こんにちは。
福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.とにかく税務署との約束は死守!
確定申告期限が迫ってきているわけですが、
みなさんは、申告期限までに申告を終えることができそうでしょうか?
終わらなきゃマズイのですが・・・
税務署やその他の官公庁は、待ってはくれません。
よほどのことがない限り、期限は厳守です。
2.延滞税がかかる
確定申告を期限後にしてしまうとどうなるのでしょうか?
結論として、延滞税がかかってきます。
・納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月を経過する日まで・・・年2.6%
・上記より後・・・年8.9%
というまぁまぁ高利な率の税金が、延滞税という罰金としてかかってくるわけです。
もちろん、赤字などで税金が出なければ、延滞税の対象となる税金自体がないので、
延滞税はかかりません。
ただ、どこかに書類を提出する際に、
証拠資料として確定申告書を提示する場合に、期限後の申告となっていたとしたら、
心証はよくないですよね・・・
特に、官公庁との約束は、いろいろな角度から見ても死守すべきです。
もちろん、節税などでできることは積極的にやるに越したことはないのですが、
それは、正々堂々と税務に関して勝負している状態。
納期限に遅れたり、期限までに申告しないことは、へそ曲がり状態となってしまいます。
いろんな事情があることは、わかりますけどね・・・
それが事実。
余談ですが、
もし官公庁だけでなく、お客様や知り合いとの約束を守れなかった場合は、
キッパリと謝りましょう(!)
言い訳程見苦しいものはなくて、一発で信用を失ってしまいます。
相手もそんなこと位お見通しなわけです。
私もそんなことをされた経験があるので、
ここでその想いをぶつけてみました(笑)
笑っている暇はなく、確定申告のお仕事を進めます(!!)
本当に深刻な申告問題・・・(滝汗)