2018年2月28日個人事業の重要な届出に関するお話です。
いよいよ、確定申告も大詰め。
みなさんは、ご準備進んでいますか?
こんばんは。
福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
今日は、確定申告の前段階である【届出】について、見ていくことにします。
1.開業届の提出
そもそもですが、開業をしたら
・税務署
・都道府県税事務所
に届出をする必要があります。
税務署は届け出ているかもしれませんが、
都道府県への届出はお済みでしょうか?
【個人事業税】という税金の関係で、
都道府県へも届け出る必要があります。
(といって、出さずとも罰則などはないのですが・・・(^^ゞ)
2.青色申請書の提出
そして、三度の飯より大事なのが
税務署への【青色申告承認申請書】の提出。
よく「白色の方がいい!」なんてことを
聞かれることもあるかと思います。
結論として、まったくの都市伝説。
そんなことはありません。
確かに以前は、本業の利益が
300万円以下の方は少しメリットがありました。
それは、
【記帳と帳簿の保存義務がなかった】ということ。
ただ、平成26年分からこの300万円以下という決まりが取り払われ、
【すべての事業者】に記帳と帳簿などの保存が義務付けられています。
(カンタンに言うと、です。)
面倒な記帳と帳簿付けをしなくて良いというのが、
白色申告のメリットではあったのですが、
それはもう昔の話。
今や、
「青色申告をすべきです!」
と私は断言します。
3.青色申告のメリット
「じゃあ、青色申告するとどんな良いことがあるの?」
という話になりますね。
具体的には次の通りです。
①経費65万円をプレゼント!
帳簿をキチンとつけてもらう代わりに、
税務署より65万円の経費がプレゼントされます。
(一部例外はあります。)
②親族に給料を払える
青色申告を採って、税務署に
「親族にこれだけの給料を払いますよー!」
という届出をすれば、親族に対して
給料を払えます。
所得税は、所得・・・
つまり利益部分が増えるほど、
税率が高くなります。
この利益を親族にバラして払うことによって、
所得税を安く抑えられます。
30㎏の荷物を一人で持つより、
3人で10㎏ずつ持った方が
負担は少なくなる。
そんなイメージです。
なお、白色申告では親族に対する
給料の支払いは認められません。
③30万円未満の物を買ったら全額経費!
白色申告だと、10万円未満の物しか
買った年に全額を経費にできません。
10万円以上の物は【価値のあるもの】として、
一気に経費にできず、その物を使っていく
何年間かで経費化していきます。
仮に10万円のものを10年使うとしたら、
毎年1万円しか経費にできないわけです。
これが青色申告になると30万円未満となります。
つまり、299,999円までの物は無条件に全額経費!
結構大きいですよね。
④貸倒引当金の計上
12月に終わった仕事で、1月に入金がある。
このような場合、
「12月に仕事が終わっていれば今年の売上」
です。
「お金がまだ入ってないのに売上?」
そうなんです。
これが税金を計算する上でのルール。
ただ、まだお金が入って来ていない
【売掛金】は貸し倒れる
・・・つまり、取りっぱぐれるリスクもあるので、
その【売掛金】に対し、5.5%(例外はありますが)の経費を認めてあげますよ、
というのがこの貸倒引当金なのです。
⑤損失を3年間繰り越せる
短期的に損失が出ることもあるでしょう。
青色申告の場合、
この損失を3年間繰り越せます。
仮に、
・今年・・・100万円の赤字
・翌年・・・100万円の黒字
となると、
・今年・・・赤字なので、当然税金ゼロ。
・翌年・・・前年の100万円の赤字と
その年の100万円の黒字をぶつけて、
利益ゼロ。つまり税金もゼロ。
これが白色申告だと損失が繰り越せないため、
・今年・・・赤字なので税金ゼロ
・翌年・・・【100万円の黒字に対する税金】
が出てしまいます!
今回は、長くなるのでこの辺で。
次回はまた続きを見ていくことにします。
・・・とあるファーストフード店での一コマ。
ハンバーガーが300円。
ポテトが200円。
ドリンクが150円。
当初、ハンバーガーだけ食べたくて、
ハンバーガーのみ注文しましたが、
あとで追加でポテトとドリンクを注文。
合計650円。
・・・なのですが、
のちにメニュー表を見てみると、
【ハンバーガー+ポテト+ドリンクセットで500円】
という看板が!!
レシートを見直すと、やはり・・・650円(泣)。。。
店員さんに値下げをお願いする勇気もなく
しぶしぶ帰ったのですが、
こういった損失こそ、
なくしていかないといけませんね(汗)
・・・今回の届出の話ではありませんが、
「ちゃんと教えてよーおねいさん・・・」
というお話ですね(泣)