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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業者の減価償却の届出。定率法でよりオトクに。

2018年3月1日個人事業者の減価償却の届出。定率法でよりオトクに。

今日は、先日の【届出】の続き。

 

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.減価償却の償却方法変更の届出

 

これはあまり知られていない裏ワザ。

 

大きな物を買った年は、昨日の記事にも書いたように、

その年に全額経費にならず、

毎年少しずつ【均等に】経費化していく

ことになります。

 

このように経費化していくことを

【減価償却】といいます。

 

価値が減っていくことに応じて、

償却・・・つまり経費にしていくというもの。

 

 

2.定額法と定率法

 

この【均等に】経費化する方法を定額法といいますが、

前もって届出をすれば、

【初年度から数年間多くの経費を作れる定率法という方法を採ることができます。

 

仮に300万円の車を買った場合、

定額法だと毎年50万円の経費。

(新車は6年間で経費化していきます。)

 

定率法だと、

初年度・・・100万円

2年目・・・66万円

3年目・・・45万円

 

となり、

初年度と2年目は定額法に比べて経費が多く作れますね。

 

定率法は、ジェットコースター的な急降下ののち、落ち着いてくる

ようなイメージです。

定額法は、モノレールのごとく、たんたんと同額を経費化

していきます。

将来的に300万円全額が経費にはなることはいずれの方法でも変わらないのですが、

資金繰りが厳しい初年度ほど、経費を作って税金を減らしたいもの。

 

そんな時に極めて有効です!

 

前回と今回は【届出】について、ざっくりですが見てみました。

 

単に、青色申告を採って戦略的に経費を作っていくだけで、

合法的に30-50万円の節税になった!

などという話もめずらしくありません。

 

届出ひとつとってもいろいろと知っておいた方が、良い点も多くありますね^^

 

 

 

最近、長女がよく手紙を書いてくれます。

「おとうしゃん、おしごとにもっていってね♡」

 

愛娘からの手紙というものは本当に嬉しいもの。

そこに、似顔絵も描いてあり、さらに嬉しい気持ちに。

 

そんな長女が、少しくらい悪だくみをしたところで、

『まぁ、その位はねっ♡』

などという気持ちになってしまいます。

 

完全に、長女の私に対する【お手紙】という事前の届出が功を奏していると言えますね(汗)

 

 

 

 

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