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トップページ ブログ > 税務について > 特定支出控除の最大の難点

2018年3月2日特定支出控除の最大の難点

「結局、言えないんですよねぇー・・・」

 

今日は、税務相談のお客様がお見えになりました。

医師の方で、年収にして結構な金額になる先生。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.節税策を検討

 

この医師の先生は、俗に言う【勤務医】の方。

勤務医なので、収入は必然的に給与となります。

【給与所得】ですね。

 

給与所得であれば、

給料収入(売上)

から

給与所得控除(経費)

を差し引いた

給与所得(利益)

が税金を計算する上でのベースの金額に。

 

要は、経費の金額は既に決まっているわけです。

どうしようもないですね。

 

 

2.特定支出控除を検討

 

サラリーマンの最後の手段と言えば、

【特定支出控除】

 

サラリーマンに例外的に認められる経費ですね。

参考記事 ⇒ 特定支出控除でサラリーマンの節税を考える

https://muratax.com/2018/02/05/214

 

これを使うことを検討することにしました。

 

 

3.結局は・・・使いにくい

 

この規定、普通のサラリーマンだとなかなか使えないのですが、

医師など年収の高い人で、学会や研修・資格の取得などをする方などは、

結構重宝しそうなものなのです。

給与所得控除額の2分の1を超えないと、経費として認められない

わけですが、

医師は結構ドカンと超えてきます。

これで申告すると、税率が50%まで行っている人にとっては

仮に70万円の超えた額だと、35万円の節税になるわけです。

かなり大きいですよね。

 

ただ、これを使うためには、

これが正式な経費であることを勤務先から証明してもらわないといけません。

「はっ?」

となるわけです。

 

今日お見えの医師の方もおっしゃっていたのですが、

「言いにくいですよね…白い目で見られるのが一番怖いです・・・」

とのこと。

 

 

結局のところ、制度があっても使えないと意味がないわけです。

もっと、使いやすい制度になればいいのにな、と思った次第です。

 

 

 

「なんか、手首が痛い」

少し前に手首のクッションがついたマウスパッドを使ってみました。

 

なかなか使い心地が良い・・・

でもしばらくすると、腱鞘炎のようなダルイ痛みが( ゚Д゚)

 

結局、使えなかったです。

 

世の中には多くの使えないものがあるようですね。

 

我が家で私が【使いえないもの】になってないことを祈るばかりです♰(汗)

 

 

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