2018年3月14日青色申告の申請・減価償却方法の申請は3月15日までに!~究極の節税法~
「明日までですよ!!」
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.青色申告の申請は明日3月15日まで!!!!!
平成30年分の確定申告から青色申告をしようとする場合、
(一定の例外はありますが)申請書の
提出期限が3月15日、つまり明日まで!
となります。
青色申告ってなぁに?
何かオトクなの??
オトクです!
詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
【都市伝説】青色より白色の方がいいってホント?の答えをお伝えします。
2.減価償却方法についての届け出期限も3月15日まで!
減価償却の方法についても、
申請期限が同じく3月15日まで
となります。
何もしないで【定額法】にて計算するより、
初めの年で多くの経費を生み出せる【定率法】がオトクです。
お金がない個人事業主のための意外な節税法
http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/10/25/234800
とにもかくにも、明日が提出期限です!!!
書面で提出する場合は、明日までに税務署に持参するか、
どうしてもの際は、郵便局に持って行って郵送してもOKです。
ただし、3月15日の消印が必要になります。
ですので、
直接郵便局に持って行って、郵便局の3月15日の通信日付をスタンプで押してもらって
郵送してくださいね。
先日、母の誕生日に、ナカジーという福岡では有名な方のFM公開収録に行ってきました。
母は、このナカジーさんの番組にメッセージなどを投稿して、
結構取り上げてもらっています。
中でも、【おもろい家族】というコーナーでは決勝にまですすんでいます(驚)
その母が、すごく嬉しそうにしていたのが、
公開収録のスタンプカードのスタンプ押し。
その姿がなんともほほえましく、一緒に来てよかったなぁと思いました^^
このスタンプカードも、郵便局の通信印と同じく、
母にとっては間違いなく貴重なもの。
いつまでも青春の気持ちは忘れずにいたいですね^^
さぁ、今からようやく自分の確定申告に入りますよー(滝汗)