2018年3月23日相続税の申告・・・大丈夫ですか!?
「結構時間がないですね。」
今日は相続税のご相談。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.相続税の申告期限
今日のご面談の方は、6月に親族の方がお亡くなりになったとのご相談。
『相続税の申告を・・・』
というご相談ではあったのですが、
相続税の申告期限をご存じでなかった様子。
相続税の申告は、
相続開始日・・・つまりお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内
となります。
よって、4月が申告期限。
約ひと月です。
2.財産が意外にあることも
私は相続税のご相談の際に、財産の可能性のある一覧表をお渡しして確認していただくのですが、
結構、ご本人の認識と実際の財産にズレがありました。
特に、ご自宅に関しては、評価額の認識ミスが結構多いもの。
建物は、固定資産税評価額とほぼ同じ程度になるものの、
土地に関しては、相続税独自の評価が必要となるので、予測がつかない部分が。
相続に関しては、税務以外のお手続きだけでも大変であるため、
相続税の申告自体は後手後手になってしまいがち。
きちんとした対応をして、早め早めにご準備いただくことをお勧めいたします。
昨日は、交流会に参加したのですが、
なんと、会費を払ったかどうかを忘れてしまうという大惨事(!)
あろうことか、受付で
「会費、払ってますかねぇ・・・」
と聞く羽目に。
お金の管理はくれぐれも慎重に。
・・・ですねっ。